自殺志願者を殺したら
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なんで自殺幇助じゃなくて殺人罪になるんでしょう?
被害者は死にたがってたわけだし同意の上で殺ったのなら自殺幇助じゃないの? >>1
初めから、「殺人」が目的だったからではないか? 自殺罪がないから。
ちゅうか、自殺も殺人だからじゃないか。
刑法では、
窃盗は、「他人」の財物を〜
殺人は、「人」を〜
だから、「人」には自分も含まれるんじゃないかな。
つまり、自分を殺しても殺人罪になるんではないか? 死刑執行人は国から命じられて殺人をしてるので無罪、だから介錯人も無罪かな? 発生した死亡の結果は,自殺によるものではなく,殺人罪の実行行為に該当する行為によるものだから。 コレがなんらかしらの事情で傷付けて欲しい人だと、傷害罪においては多少事情が変わるな。
○○裁 昭和55年11月13日
俺の誕生日だから判決日だけは良く覚えてある。
>>13
練炭などで一緒に心中を図って生き延びたというのならばともかく、これは明らかに快楽殺人の様をなしているな。
死刑で当然だ。 自殺に関する犯罪をノート的に整理しておくと、次のようになるな。
刑法202条(自殺関与及び同意殺人)は、同一条文内で自殺関与罪と自殺幇助罪を掲げている。
「人を教唆し」た場合は自殺関与罪となり、「幇助して自殺させ〜(中略)〜人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した」場合は自殺幇助罪となりえる。
61条から62条あたりを見ると、教唆は正犯として罰するであるとか、幇助は従犯として罰するとあるが、この202条においては正犯である自殺が犯罪ではない事から、この61・62条は関連しない。
正犯は犯罪ではないのに、教唆や実行の幇助が犯罪になるという珍しい例だな。
自殺関与罪は、自殺の意思の無い者に明示的・暗示的方法で自殺を決意させるといった、要するに通常の教唆と同じ行為を言う。
いわゆる自殺系サイトそれ自体は、不特定多数に対して教唆をしている事から、特定(単独あるいは多数)の者を教唆しているとは言えず、現在の日本の法律では不可罰である。
ただし、諸外国では禁止しているところもある。
自殺幇助罪は、自殺の道具を用意したり、首吊りで足を引っ張ったり、あるいは残された家族の面倒やもろもろの後処理などを請け負う精神的幇助を言う。
代表的な例だと、ゴルゴ13が依頼を受けて依頼者の眉間を撃ち抜く行為がこれに当たるな。
ネット界では、自殺用の薬品を販売する行為がこの自殺幇助罪で摘発されている。
そして、202条は自殺者が死んでしまったら既遂罪になり、生存している場合は未遂罪として罰せられる。
なお、心中のようないわゆる合意自殺で生き残った場合についてだが、判例(大審院15年12月3日/刑集5巻558ページ)の立場は自殺幇助罪が成立するとしている。
先の例のような、自殺を決意した者の自由意志を奪うような形での幇助は、自殺幇助罪をなしえず、通常の殺人罪・殺人未遂罪となる。
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