●弁護士が登記業務のみを業として行うことは違法●
弁護士が登記業務のみを業として行うことは違法
弁護士法には
「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務」
とあり
「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる」とある
ここで司法書士の中心的業務である「事件性のない登記代理」は、弁護士の本来の職域を逸脱していると考えることができる
弁護士は事件性のない登記の依頼があった場合は司法書士に紹介すべきである
弁護士法に「弁護士は、当然、司法書士の業務を行うことができると書いていない」以上、弁護士業務の一部として登記を行う場合を除いて『弁護士が事件性のない登記のみを業として反復的に行うことは違法』である
未曾有の士業不況への突入が決まった今、司法書士の職域保護が必要である
>(弁護士の職務)
>第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
>2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
相続が開始した場合でも、ほとんどは協議が成立する。
話が家裁に持ち込まれたとしても、家事審判は本人出頭が原則だし,家裁が職権で審理してくれる。
書類だって、相続登記を受けた司法書士が作成してくれる。 30数年前に買た、団地の事、だけど30年タツタ時、有りもしない、
会社名で、登記している。其処には、防火用水もあるが、登記には
無い、其処には、防火庫3個立つて居て、管理わ団地内の人がやてます。
買う時公園だと言いましたが、法務は現場見ないで、ok摩るんだ。? 弁護士の職域をもう少し狭めたほうが良いと思う。
税理士と弁理士は明らかに専門性が違うだろ。 弁でも、いざ書類起案してくださいって段になると頼りならない人多いよ。
どんなに高度な法律構成ができても,「一週間後に回答します」じゃ実務で使えないわけで、
そういう意味では特定の専門分野がない弁は厳しい気がするけど… 弁護士だが,自分で登記業務をしようとは思わないなあ。
上のどこかに書いてあったけど,間違えたときのリスクが大きい。
友達の司法書士に全部頼んでる。
こっちは登記を全部任せ,向こうはこっちに140万円以下の訴訟案件を
回してくれるし。
オレの場合は,うまく棲み分けができてるから。 というか、弁護士本業で忙しくなったとして本腰で登記の勉強しようと
したらそれもまた凄い時間がかかることに気づけよな。
不動産も商業も登記法は難しいよ。
試験の記述も併せれば最低4ヶ月はかかる。それもびっちしと時間を丸一日
かけるような勉強量があるんだよ。
中途半端な気の入れ方では試験レベルに限って言えば、間違いなくリスクな
方向へ頭が回転してゆくような細かさだ。
サービス程度の連件申請以外ならば誰でもマニュアル読めば可能だけどね。 登記は意味不明だから、司法書士の先生に回すか
資格者を雇ってやらせるかのいずれかだよ。
民事局付になって,将来は高裁とか最高裁で裁判官になるような優秀な人たちでも,
「登記はチンプンカンプン」て言うよね。リップサービスかも知れないけど。
もしかしたら,司法書士が思ってるほど法曹の人たちは登記分からないのかも。
弁護士は難関の試験を受けて合格したハイパーエリート集団。
その弁護士にたかが代書の仕事ができぬわけがないだろ。
登記なんかマニュアル本一冊でオッケー。
ここの詐称弁護士は恥をしりなさい!
ここは自作自演のスレですよ。大体どんなやつが
書き込んでるかは分かりますよね〜 >>113
司法書士さん?
弁護士だがそう思うよ。
人(専門家)にまかせられる分野は、まかせてしまう方が
楽だしリスクもないしね。
登記は司法書士さんにまかせて訴訟に集中したいから。 現某地裁所長の某判事が、民事局にいたときに、
「登記の取扱いを裁判官の発想でやるとだいたい間違える」って言ってる。
並のスペックの弁護士や行政書士が「登記なんて簡単」て言うのは、
逆に自分の無知をさらしてるようなものじゃない? >>1は,その通りなんだけど,
登記業務のみを業としてやる気はさらさらないけどな。
それじゃあ,何のために苦労して司法試験に通ったかわからない。 >>116
なにいってんだかw
行書の仕事ばっかやってる代書マシーンの弁護士たくさんいるくせにw
>>117
失礼を承知で敢えていうが
行書と弁護士を一緒にしないでほしい。
俺たちはそこまで落ちぶれていない。 行政書士と言えば
試験場の周りで、手招きしてるイメージしかないなあ 契約書作成専門でたまに訴訟っていう弁護士いるでしょ?
契約書作成専門なんて行政書士の仕事じゃん。 wikiにも弁護士の業務に付随した登記申請しか認められないって書いてあったが
本当なのか 仕事のない貧乏な書士が弁護士に嫉妬する
みっともない&金もないスレでつね(・∀・)
税理士で弁護士に嫉妬する奴はほとんどいないよw
ちった〜その誇り高き精神を見習えカス共! 弁護士は終局的に権利を確定する手続(民事訴訟)で広範な代理業務ができるんだから,
権利を公示・保全するにすぎない手続(登記)は当然に業務にできるでしょ。
ただ,普通の弁護士にとって登記は意味不明なんだよ。 >>125 公示、保全するにすぎない登記が意味不明じゃ駄目じゃないか
登記って先例を知らないと分けわかめだよね。
あとは規則か。
>>121
それが世間で言う「国際弁護士」の仕事なのだが。 国際行政書士ですが、弁護士さんと対等に話しています。
弁護士さんも「〜先生」と私を呼んでくれます
私も「先生」と呼ぶ事もありますが、「〜さん」なんて事もあります。 とはいえ入管の書類作成代行なんて行政書士が独占状態だしねぇ
優秀な人もいるけど、勘違いしてる人もいる・・・ 昔(昭和十一年ぐらい)の小説読んでたら、役場のオッサンが
「そんなもん代書に頼むと30銭かかる、字が書けるなら自分でかけ」
と一般人に言う話が出てた。
これが、もしかして行政書士さん? 登記ってひとからげでいうけど,
不動産なら相続,離婚,不動産ファイナンス,信託もあるし,
商業なら設立,ガバナンス,M&Aもある。
最近じゃ種類株だのCBだのオプションだのわけわからん登記もあるし,
動産や債権も登記の対象になってたりする。
ついでに言うなら,後見登記なんてのもあるし,
遺言書だって最近登記の添付書類になったとか?
就職難に苦しむ弁にとっては宝の山では? >>134
食えてない弁護士はなんでそういう登記やらないの?
てかそういう登記は数が少ないでしょ。
それにもっと簡単な登記がいっぱいあるのに
そして食えてないのに、生活保護をもらう
のになぜ登記を弁はしないの? 生活保護弁護士ですが、銀行のみなさん、謄本を一枚500円でとって参ります。
ってw ふぅーとってきました。
ほ、報酬グダザイッ
ほれ1000円
あっありがどう!これで今夜の晩飯にありつけます! >>135
M&Aは数が少なくても,登記の前の
コンサルとかリーガルチェックの所からやれば,
単価はいくらでも上げれるでしょ。
弁はタイムチャージで3万〜5万くらいってきいたけど,
資本金1億以下の会社が後継者不足で合併するとして,
同じ金額を請求するのかな。 ってか今はそういった企業法務的な事をしてる司法書士もいる。
もちろん弁護士が企業法務に関しては主流だけど
司法書士は多分商業登記絡みかな。
弁護士は契約書から訴訟と幅広い。が商業登記はあまりやってないのでは。 相談にいったら自己破産等の公的証書?の受付だけしかしてないので余所に行ってくれと言われたんだが弁護士事務所の看板出してるのにありなの? >>143
話が見えませんが、弁護士に登記の相談・依頼に行ったのかな? クレサラしかやってないような事務所にいったんでしょ
つまり…(以下自粛) 田舎の法務局職員ですけど、雇ってくれますかね?
公務員は、引越貧乏でやってやれないんです。
不動産登記、法人登記、クレサラ絡みの供託ならかなりこなせるのですが >>1
弁護士は登記やらないから大丈夫だよ
単価安い割りに面倒すぎるだろ >>1が言うとおり,弁護士が登記業務のみを業として行うことは違法だけど,
違法であること知らなかったとしても,それをしようという弁護士はいるのかな。
面倒くさいし,リスクは高いし,友達の書士に任せた方が楽だし。
しかし今後は出てくるのかもしれないなあ。違法であることを知らずにやるのだろうが。 >>42
故意過失があれば懲戒される。
3条の前に、1条と2条がある。
>>149
違法でも何でもない。
「司法書士」の名称の使用は違法。業務は適法。
弁護士法3条1項の文言通り。 補足
司法書士法第73条の「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
他の法律に別段の定め=弁護士法の規定 事件に付随する登記なら適法、そうでなければ違法
資格者を雇ってやらせるほど件数がないから
知り合いの司法書士に回している 弁護士は登記業務を行っていいですよって判決でてるじゃん 事件に付随するもののみやっていいんだろ。
だから弁護士が銀行や不動産屋の登記を全部やることにはならない。
ってか弁護士が銀行に妄想営業かけても仕事はこないだろw 司法書士は適法違法の違いも
契約自由の原則も知らないのか。 年収200万のしょぼい弁護士が銀行にやってきて泣きながら「謄本取ります」
って営業かけても、銀行員は相手にしないよ。
そりゃ弁も年収200万じゃ生活できないもんね。 契約自由だから別に銀行や不動産屋が弁護士に登記を頼むのも自由。
だけど実際は頼まない。なぜか。
弁護士は登記の専門家じゃないから。終わり >>153の言うとおりで,これ以上何をここで書く必要があるのかわからない。 オレは事件に関係なく登記やってるけど違法なのか?
契約している司法書士の態度が気に入らないと言っていたから横取りしちったw
何法違反なのかマジで教えてくれ
>>164
これが今噂の食えない弁護士か。だっせーw やはり適法のようだな。
安心した。
>>165
オレの勤め先は年俸720万+個人受任OKの事務所だよ
悔しい気持ちはわかるが,だっせーのはやっかみ丸出しのお前だろw
判例をちゃんと読み込んで
>>156
って答えにはならんだろw 「歌えなかったラブソング」
「お金がない!」今のご時勢、このようなドラマは国民が切望していると
しか私は思いません。再度「お金がない!」というようなドラマ、
始まってお茶の間をわっと沸かせてもらえないかな? 負ける弁護士洋ナシ 負けるならオイラでもできる
以上 ここで違法とか言ってるやつ、民事執行法82条2項の手続きで登場する
「登記の申請の代理を業とすることができる者」や不動産登記法上の
「資格者代理人」に当然弁護士が含まれていることをまさか知らないのか?
話にならない。。。ということでこのスレは終了。今更議論の余地がないよ。 権利の登記についてばかり書いてあるけど
表示登記も出来るって事でFAですかね? 表題は原則不可。土地家屋調査士の独占。
ただし例外的に司法書士ができる部分があって(詳細は忘れた)、
それについては当然弁護士もできると思われる。 要するに、弁護士は食えないから登記分野に参入してきて
結局稼げず廃業すると言うことだね。 大鷲鷲見合同法律事務所の川口一幸は
相手側に「弁護士はお金がかかるから雇わなくていい」
といっておきながら、
最後には、「あんたの将来なんか考えたくもないわ!」と発言したり
そういう言葉が法的にどうかはしらんが、
そういう言葉を人にいう畜生だってことです。
それから、浅井宏は、「別れてくれ!別れてくれ!」といっているのに
わたしがつきまとったなら、それはまた問題もありますが・・
最後まで「親に結婚の報告をした」だとか「仕事をやめて、いっしょに
生活して、婚姻・・・という順番にしたい」だとか
最後の最後までそういっていって、固定電話が通じなくなったんですから〜
そして、業者や弁護士をつかってまでして
別れて、さらに、その最後の最後まで
人のなんの関係もない昔の作り話を弁護士にして、また人を落としいれようと
して、
反省もなにも、罪悪感も・・・・人を傷つけたなんて、おもってもみないぶた
愛知県大府市若草町 刈谷市(株)東陽貿易課 川口もみんな悪徳
人間とはおもえないわ
川口はこの問題をうやむやにするんじゃね〜の
192 :名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 10:46:30
登記識別情報が使いづらいので、権利証(登記済証)の復活をという話がちらほらあるが
司法書士が登記済素材の提供をするという従来の形式での復活はありえないだろう
カラーコピー機及びスキャナー機並びにデジタルCG技術の発達がその理由
まず普及価格帯のカラーコピー機でもコピーとオリジナルの真贋の判定は非常に難しい
登記済みの印などの盛り上がりもガラスペン等で上からなぞられるともうお手上げ
スキャナー機も単体なら罫線・枠まで取り込んでしまうので使えないと思えるけど
デジタルCGで加工すればオリジナルとまったく区別がつかない偽造登記済証が作成可能
司法書士側が自ら用紙を購入してその用紙を登記済素材として提供する形式だと
例えその登記済素材の用紙に偽造複写防止の技術を盛り込んであったとしても
未使用の新しい用紙を用いれば登記済証の偽造はおそらく容易いといえる
それどころか全く捏造の登記済証を作成することも可能であろう
少なくとも法務局側は各司法書士からバラバラに提供される登記済素材に
改変不可能な一律の偽造防止処理を施さなければならず甚だ現実的ではない
どうしても登記済証に戻すならば法務局独自の用紙にて法務局側が発行するしかない
すると現在の登記識別情報とあまり変わらないということになってしまうのではないか?
278 :名無し検定1級さん:2009/05/27(水) 03:16:05
少女に金渡しわいせつ行為 司法書士逮捕
18歳未満と知りながら、現金を渡して少女にわいせつな行為をしたとして、警視庁中野署が児童買春・ポルノ禁止法
違反の疑いで、司法書士兼行政書士の高橋弘容疑者(38)=さいたま市=を逮捕していたことが26日、分かった。
同署によると、高橋容疑者は容疑を認めている。高橋容疑者の弁護人によると、女性が18歳未満だったかについては
「記憶があいまい」としている。
同署の調べによると、高橋容疑者は昨年11月中旬、東京都内で当時17歳の少女に現金を渡し、わいせつな行為をした
疑いが持たれている。
高橋容疑者のホームページによると、高橋容疑者は平成7年に行政書士試験に合格し、9年には司法書士試験に合格。
15年に東京司法書士会に、16年に東京都行政書士会に登録し、現在は渋谷区で事務所を開業している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090527-00000507-san-soci 266 :名無し不動さん:2009/05/28(木) 19:14:25 ID:???
今時オンライン申請に対応していない司法書士は、悪徳司法書士の謗りを免ざろうえない
甲号の完全オンラインはともかく、半ラインは最低限対応出来なきゃ詐欺同然でしょう
そして乙号オンラインも、窓口交付や私書箱が全国普及目前の今、出来ないなら廃業もの
ほんの僅かな設備投資と技術習得を怠り、只管金儲けだけに邁進する司法書士は糾弾されても仕方がない
甲号半ライン・乙号オンラインを利用出来るケースで利用しないのは、さながら専用住宅証明を取得出来るケースで、
わざと専用住宅証明を取得しないで、軽減出来るはず登録免許税を余計に納付するのと同じです
司法書士自身の報酬ではないからといって、本来依頼人が払う必要のない登録免許税や登記印紙代を、
依頼人に何ら説明もせず、請求だけする司法書士はクズの中のクズです
依頼人は、司法書士にオンラインに対応しているのか、軽減出来る免許税や印紙代があるのか、必ず聞いて下さい
オンラインに対応していなくて、軽減出来る免許税や印紙代があれば、その分を司法書士は報酬から返却するはずです
司法書士の言いなりになって、料金を支払うのは、バカとしか言い様がありません ふざけた司法書士の姑息な宣伝活動?
http://s01.megalodon.jp/2009-0403-1704-37/www.tctv.ne.jp/hirao/nisikawa.htm
>彼は最近クレ・サラ問題にも積極的に取り組み始めました。
>違法な高利に苦しむ弱者救済に乗り出しました。
弱者救済じゃねぇだろうが。
もはやルーチンワークになったものを、周回遅れの最後尾をヨチヨチと
くっついているだけなんだろう。
更新料って払わなければならないの?★5
587:名無し不動さん :2009/11/07(土) 17:23:46 ID:??? [sage]
>>584
わかってないね
行書は弁護士よりスゴイのは常識だよ?
http://c.2ch.net/test/-/estate/1254572383/587 【鹿児島】実体ない移転登記を主導、弁護士に業務停止3カ月
1 :ワオキツネカフェφ ★:2010/03/24(水) 01:21:44 0
鹿児島県弁護士会は23日、実体のない移転登記を主導したとして、
同会所属の窪田雅信弁護士(60)を19日付で業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、窪田弁護士は平成20年8月、同県内の企業が所有する不動産が
銀行から差し押さえられる可能性があるとして、第三者への移転登記を助言。
企業側に別の会社との売買予約契約があったとの虚偽書類を作成させ、
所有権移転の仮登記をさせたという。
森雅美会長は「誠に申し訳ない。刑事告発も検討する」と指摘。
一方、窪田弁護士は「助言はしていない」と主張し、23日に処分の異議申し立てを行った。
ソース:MSN産経ニュース 2010.3.23 17:30
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100323/crm1003231730022-n1.htm
>当時担当した登記官はすでに退職している。
水戸市元議長 虚偽登記申請 法務局見逃す
http://mytown.asahi.com/ibaraki/news.php?k_id=08000001005100001
ビルの登記申請をする際に虚偽の図面を使い、問題の農地には建っていないように装っていたことが、朝日新聞の調べでわかった。
水戸地方法務局は、図面の偽りを見過ごし、虚偽申請通りに所在地を誤ったまま建物の登記を実行していた。
松勝商事は83年2月、建物の所在を宅地2区画だけだと偽って登記申請した。
この建設会社は2006年に破産し、連絡先は不明。申請図面を作製した土地家屋調査士は亡くなっている。
一方、水戸地方法務局は83年、申請通りに登記した。
建物の表示登記は、現在も所在が宅地2区画と記され、誤った状態が続いている。
申請の建物図面では、宅地2区画は奥行き14・57メートルあるように記されているが、実際には10メートル弱しかない。
登記簿や公図を見れば、虚偽申請は容易に判明したはずだ。
同法務局の統括登記官は取材に対し、「当時の行為については、登記官が正しいと判断して登記を実行した、としか言えない」と説明。
登記官の作業について、「建物敷地の土地登記簿や公図を見て面積を確認するのは当然だ」と話す。
法務省民事第2課は「登記官が虚偽申請を見逃したとなれば、当然、責任を問われ、現職なら国家公務員法に従い処分される。
本件は古いケースであり追及は困難」とする。当時担当した登記官はすでに退職している。
虚偽の登記申請は刑法の公正証書原本不実記載罪にあたる可能性がある。 >>147
おそレスだけど
民間は公務員には想像もできないくらい
劣悪な労働条件だよ
求人もない
引越し貧乏でも我慢して法務局いたほうがいい
そっちのほうがまし。
元公務員のおれがいうんだからまちがいないよ
行政書士法強化運動中
行政書士法1条の2、19条を守りましょう。
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)
その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
もし、行政書士登録せずに行政書士法の1条の2の業務をしている税理士、司法書士、社労士、土地家屋調査士、会計士、弁理士、弁護士、診断士、鑑定士、
不動産屋その他業者を 見かけたら、
警察に告発して逮捕して貰いましょう。 ただ殆どの登記は、弁護士どころか、行政書士や税理士、不動産屋なんかでも簡単に作れるんだよな
弁護士が登記業務のみ行うのは違法とすると
登記業務以外に職域の拡大した司法書士も登記業務のみ行うのは違法じゃないかい? 195へ 違法ではない。
沖縄県でしか業務できない弁護士はまだいますね
★福島原発事故は【人災】でしかない件★
震源地から一番近い『東北電力・女川原発(宮城県)』は無事。
→東電OL事件で有名な『東京電力・福島原発(福島県)』は壊滅的。
※『東北電力・女川原発』も福島原発同様に、『大地震・大津波』にあっています!
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