無効確定後に、妻側が離婚調停、裁判をしてきた場合は 
離婚中?の妻の行動や言動も考慮される事になるんでしょうか? 
具体的には、翻意を知っていた上の離婚届の無断提出、 
別居強行続行、共有財産の持ち逃げ中(金は全部)、子供からの希望もあり、面会を求めても 
虚偽のストーカー申請や嘘やらでの妨害や無視等ですか。 
勿論無効調停でも嘘を言ってました 



こちらは有責無し、妻の離婚理由は嫌いだから、だけです 
以前、離婚届が存在していた理由は妻側のDVで、子供は三歳です 
私は離婚する意思はありません