その統計には、調停で合意に達したもの(数的にはおそらく過半数)が含まれていることを見逃していますよ。 
合意に達するのですから、当事者のいずれにも前向きの意欲がある。 
審判に至るのは、当事者ではどうにもならないケースですから、1ヶ月に複数回ということはまず絶対にない。 
「1ヶ月に1回」が審判で得られる実質的な最大限ということです。 
しかも統計の「その他」の中には「面接なし」(通信のみ)というのも含まれている(これも面接交渉の一種ではある)。 
私の実感としても、審判まで行って、どうにもならなくて、当事者を改めて説得して、2ヶ月に1回ということで調停を成立させたことはよくありますけどね。 

本件では、幸いにも(?)奥さんは1ヶ月に1回までは承諾しているから、それ以下ということにはまずならない。 
しかし、奥さんは1回2時間などという制限を付けたがっている。要するに、全て自分の見ている前で済ませたい(夫を信用していない)ということですよ。 
このような状況で、裁判官が1ヶ月に複数回の面接を認めてくれる理由はますます乏しいでしょう。 
それだったら、別のところで譲歩を引き出した方がよい(回数面で譲歩するなら付調停の可能性があるから)ということです。 
もちろん、宿泊付きとか、学校行事参加というような条件は、審判ではまず付きません。調停でないと無理でしょう。