>>485
自己レス。
>>373
>日本と米国、カナダとの間には協定が結ばれていて、
>日本の執行令状があればそれでアメリカ、カナダで
>強制執行ができる。相手国での手続きは不要。
ちゃんと調べたら、そんなのできるの日本では特殊な刑事事件だけで、その場合ですら「没
収又は追徴」については裁判所の審査も入るじゃん。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(共助の実施)
第五十九条
外国の刑事事件(麻薬特例法第十六条第二項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係る
ものを除く。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しく
は追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当す
る場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。

(裁判所の審査)
第六十二条
共助の要請が没収又は追徴の確定裁判の執行に係るものであるときは、検察官は、裁判所
に対し、共助をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければな
らない。

>>490
年収一億を超えてるのに負債5000万で破産か?