>>373
>日本と米国、カナダとの間には協定が結ばれていて、
>日本の執行令状があればそれでアメリカ、カナダで
>強制執行ができる。相手国での手続きは不要。
ということは逆に、アメリカの執行令状が日本でそのまま有効なのか?

日本では、アメリカで判決が確定してても懲罰的賠償金は無効という最高裁判例があるはず
だが、それがテロ対策を口実にひっくり返されてたとしたら大変なことだぞ。