異議を申し立てなければドメインネームに対し仮差押はできる。
これも重要な判例だと思いますが。弁護士を立てれば、所有権はないとかいう
詭弁を使って逃げ切ることも可能かとは思いますが、そういうことを西村氏は
性格的にしないでしょう。