>>265
使うのは自由だけど、たとえば私書箱に手紙が来た場合、新たな使用者が前の使用者宛に届いた手紙を開封すると、信書開封罪に問われる可能性がある。
foo.comの権利を得れば、アクセス情報も取得できるし、ユーザー側は目的のリソースにアクセスできない。(情報にアクセスする機会を奪われる)
無茶はあるけど通信の秘密を侵しているって解釈も成り立たないわけではない。

>>266
goo.co.jpとnttの場合は、先願制の権利を無視した判断がなされた。
たとえばfoo.comっていうのを取った後、他の誰かがfooっていう商標を取って、ドメインをぶんどることは本来的にはしてはいけない。
それは先使用権として商標法においても認められてたはず。(うろ覚え)