>>245
とりあえず思いつくまま。
2について
ドメインの差し押さえの性質に争いがあれば別だが,債権差し押さえなら
その方法は決まっていて,差押命令を第3債務者に送る。
5について
「過度な救済」かどうかを差し押さえで考慮することはほとんどない。
超過差し押さえはほかの財産がわかっているときには問題となりうるが,そもそも
執行裁判所は債務者の財産がどれだけあるかわからない。
6について
第三者異議ってのはそういう性質のものじゃなくて,要は当該財産が第三者に
帰属するっていう内容の異議。
7について
差し押さえの対象はドメイン名(実体は知らないがたとえば法的構成としては
利用権的なものが考えられる)だから,もともとサーバとかデータに及ぶ訳じゃないし,
犯罪を構成しないと思う。

法律は知ってるがドメインとかの知識はないのでフォローよろ。