東京地裁の破産申立が事実上弁護士強制なのは合法?
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現在、東京地裁では破産申立の本人申請率は1%未満で、
裁判所窓口で事実上弁護士をつけることを強制されていると聞きます。
日本では弁護士強制主義を取っていないのに、このように裁判所と
弁護士会が事実上の弁護士強制を黙認、推奨しているとしたら
問題があるのではないでしょうか?弁護士さん教えてください。 つかさ総合法律事務所
弁護士 渡邉 仁
埼玉県弁護士会に苦情がありました 創価?死ね
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普通に違法だろ。
法曹仲間の弁護士に仕事をまわすためだけの目的で、汚すぎるし、何で
司法じゃなり―ズムはこれをちゃんと指摘しないのかね。
裁判官が卑劣なのは、地方の裁判所も、弁護士が余ってる本庁では何とか
法曹仲間の弁護士に仕事回すような運用をしておいて、支部では司法書士
を活用する運用をしていること。さすがに純粋本人申立は嫌だから、司法
書士を使えるところでは使って、弁護士が多いところでは排除するという、
統一性が何一つない、利権誘導のご都合主義。 それ、離婚の理由になる浪費まではいかないですね。
多分、「生活設計見直せ、460で生活するか、嫁働け」
と裁判所も判断すると思う。
調停からだな。
460って、極端に少ない無いので、贅沢は出来ないが、
やりくり上手ければ専業主婦出来る。
それだけで離婚ってのは難しいな。
しかし、10年も手を打たなかったのか。
私だったら、ローンの繰り上げ返済してたな。 女性の下着を盗もうと全裸でマンションのベランダに侵入したとして、 窃盗未遂などの疑いで現行犯逮捕された日本航空パイロットの男性(55)について、千葉地検は28日、起訴猶予処分とした。示談が成立し、被害女性が許し ていることを考慮したという。
男性は8月26日、ベランダで女性の洗濯物を物色しているところを県警浦安署員に見つかり逮捕。9月15日に処分保留で釈放さ れていた。
女性宅のベランダに干してあった下着を盗もうとしたとして、千葉県警浦安署は26日、窃盗未遂と住居侵入の現行犯で、日本航空 パイロット、吉津美登志容疑者(55)=同県浦安市入船=を逮捕した。
同署によると、吉津容疑者は「女性の下着がほしかった」と容疑を認めている。当時、吉津容疑者は全裸でサンダルをはいただけの 姿だったといい、「暑いので自宅で服を脱いだ」と話しているという。
逮捕容疑は26日午前3時35分ごろ、同市のマンション1階に住む女性会社員(22)宅ベランダに侵入し、干してあった洗濯物 を盗もうとしたとしている。
同署によると、物色中にパトロール中の同署員に発見され、約50メートル離れた路上で取り押さえられた。
吉津容疑者は現在、国内線の機長を務めているという。 すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
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