東京地裁の破産申立が事実上弁護士強制なのは合法?
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現在、東京地裁では破産申立の本人申請率は1%未満で、
裁判所窓口で事実上弁護士をつけることを強制されていると聞きます。
日本では弁護士強制主義を取っていないのに、このように裁判所と
弁護士会が事実上の弁護士強制を黙認、推奨しているとしたら
問題があるのではないでしょうか?弁護士さん教えてください。 >>349 そのとおーり。仮にも法治国家と呼ばれている日本において
その最後の砦がやる以上、客観的なデータに基づき、それでも問題点が
あるならば公的に発表し、法務省に対し指導注意勧告処分を求め、改善を
要求する。それが透明な行政のあり方。模範となるべき裁判所が不透明な
行政をしてはいけない。こんなのがまかり通ればその先はどっかの国だ。 少なくとも司法書士に対しては明白に差別だと思います。裁判所がこんなことするなんて信じられない さっきの裁判官さんは、東京地裁20部の?だったら、現在の運用は客観的数字を検討した結果行われているのかどうか、教えてほしい。具体的数字はいいから。客観的数字を検討して行われている運用であり、扶助などの救済制度が整備されているなら、問題ないと思うんだけど。 過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて
全司法書士の総意と言うことでいいよね。 ここまでの話を総合すると、ある役所が、その管轄する分野からある団体を排除し、
排除されなかったもう一方の団体はその分野の仕事を独占している。で、排除のプ
ロセスで合理的客観的な検討がされたかどうかという質問に対する>>347(東京地
裁部裁判官?)の回答待ちということでいい?
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
332 :無責任な名無しさん :2006/12/25(月) 19:19:09 ID:R5+UDCK5
>>317司法書士は邪悪で金儲けのためにクレサラ業務をやっている、
なんて偏見を基にして法律家が現実世界で運用していいの?
これを見ればそのとおりじゃん。たくさんの多重債務者が苦しんでるのに
今が一番いい時代なんだってよ。金利は下げない方がいいっんだって。
司法書士総合雑談スレッド
312 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 18:37:16 ID:YPJn18Ne
でもサラ金訴訟は法改正でもうすぐなくなる。先細りなんだよ。
313 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 19:37:40 ID:57Ye4kAT
今が一番良い時代の悪寒はあるけど
改正後は、
登録の零細がほとんどやみになって、保証会社の濫用とかも増えるので
そういう関係の事件が増える。
いまでも、登録ヤミ金なんて超おいしい仕事と化しているんだが?
20万前後の不当利得を2,3日で振り込んでくるし。
どうせ、少額特例がとおったら、サラ金は法人格濫用してグループ企業
で回したり、少額枠開始後、一定期間で増枠したら、潜脱になるの、な
らないのとか、貸付を細分化して、貸付総額が一定期間で少額枠超過し
たらどうなるの?とか・・・そういう裁判になっていくだろう
例えば、(アイフル、ライフ、トライト)(アコム、キャッシュワン)(プ
ロミス、クオークローン)で少額枠で顧客転がしたりとかが絶対問題になる。
それに過払金の時効は10年だよ。破産と個人再生もあるし。いまは過払の
せいで、そっちが拷問みたいな仕事になってるし
司法書士排除のプロセスで合理的客観的な「検討がされたかどうか」と聞いている
んだけど。何でこんなクソ単純な問いに答えないのかな。 司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
ずさんな破産申立をしている司法書士に注意 by弁護士会
>>http://www.bengoshisoudan.com/column/column041104.html
都内の自営業者Aさん(男性・37歳)は、平成15年9月、サラ金業者10社に対する
389万円の支払ができなくなって都営地下鉄の広告で知った司法書士法人に自己破産
の申立を依頼しました。司法書士法人は10月に東京地裁に自己破産の申立書を提出し
ましたが、裁判所は不審を感じて、Aさんに東京3弁護士会の四谷法律相談センターに
行くように勧め、四谷のセンターでクレサラ担当弁護士が改めて事件を受任しました。
クレサラ担当弁護士が改めてAさんの債務を調査したところ、Aさんの借入債務を利息
制限法に照らして引き直すと71万円程度に過ぎず、反対にサラ金業者からは121万円
もの過払金が返ってくることになりました。要するに、この司法書士法人は債務超過
でないAさんを破産させようとしたことになります。
このクレサラ担当弁護士は、過払金121万円を回収して借入金71万円を完済して無借
金状態にした上で破産の申立を取り下げ、更に、この司法書士法人に債務不履行
(債務超過についての調査不足)に基づいて支払済の報酬20万円の返還を求める裁判
を東京地裁に申し立てました。この司法書士法人は最初は争う姿勢を見せていましたが、
何度かの期日の後の平成16年7月に結局は請求を認諾して20万円に利息・訴訟費用
の全額を返してきました。
クレサラ担当弁護士は、以上の事実経過を踏まえて、11月4日に主宰していた
I司法書士の懲戒を横浜法務局に申し立てました(司法書士法人は認諾の直後に
解散をしているため相手方はI司法書士個人ということになりました)。 ヤミ金と手を組んだ司法書士の自己破産ビジネス by読売新聞
>>http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04042501.htm
事情に詳しい元ヤミ金業者が指摘する。
「要は、名義貸しの契約書。司法書士が依頼を受けた自己破産事件の処理を、
この会社が代わって行うということです。会社は、広告やダイレクトメールを使い、
司法書士の“看板”で安心させて、カモを引っ張り込むのです」
もう一つの文書が、提携司法書士の報酬一覧表だ。それによると、自己破産事件の
場合、着手金と報酬を合わせ「60万―120万円以上」と記載されている。通常は
司法書士なら15万―20万円程度。司法書士の報酬には規定がないため、高額だから
と、一概に違法とは言い切れないのだが、それにしても異常な金額である。しかも、
出張を要する場合は日当1日5万円を加算、宿泊費や「遠方加算料金」も別途請求と
いうのだから、ヤミ金業者なみの手荒さだ。
実際、おれおれ詐欺や架空請求事件にかかわったヤミ金業者も次なる商売として、
司法書士との提携ビジネスをもくろんでいるという。
332 :無責任な名無しさん :2006/12/25(月) 19:19:09 ID:R5+UDCK5
>>317司法書士は邪悪で金儲けのためにクレサラ業務をやっている、
なんて偏見を基にして法律家が現実世界で運用していいの?
これを見ればそのとおりじゃん。たくさんの多重債務者が苦しんでるのに
今が一番いい時代なんだってよ。金利は下げない方がいいっんだって。
司法書士総合雑談スレッド
312 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 18:37:16 ID:YPJn18Ne
でもサラ金訴訟は法改正でもうすぐなくなる。先細りなんだよ。
313 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 19:37:40 ID:57Ye4kAT
今が一番良い時代の悪寒はあるけど
ここに粘着してる司法書士は本当に馬鹿ばっかだね。
「司法」書士のくせに、「司法」と「行政」の区別も分かってない。信じられない。
馬鹿司法書士さんよ、よく聞きな。「司法」は中立だ。債権者の味方でも、債務者の
味方でもないんだよ。幾ら債務者が困っていても、破産が認められやすくなるように
アドバイスしてあげたりすることはありえないんだよ。
債務者の申し立てについて、認めるか却下するか判断するだけ。却下された人は
何故却下されたか自分で考えて再度申立てするだけ。それでも不足ならまた裁判所はた却下
するだけ。この繰り返しだ。アドバイスはない。全部自己責任の世界だ。そして、裁判所は予納金
を納めさせて債務者が嘘をついてないか調べるのが原則。 >>369
弁護士つけないで申し立てしたら、判断してくれるの?申し立てることはできるということでいい? >>371
いいよ。良かったね(-^〇^-)
予納命令に従ってね。
2ちゃんで聞きましたって裁判所で言ってね。 >>1さん、というわけで、東京地裁の窓口で弁護士つけることを強制するのは止めるそうです。明日から、普通に申し立てましょ。あげときます。 なんでそういうことになるのやら・・・ここに東京地裁破産部の関係者がいると思っているの?w そうそう。ひとつ言い忘れたけど
法律の専門家である弁護士に代理してもらうと
管財人の仕事が減るので予納金安くすむけど
あなたが自分でする場合は管財人の仕事も増えるので予納金は高く
なるよ。もちろん時間もかかるしね。だから。どちらがいいか
よく考えてね。
たまに司法書士に書類だけ書いてもらったという人いるね。
裁判所は別にかまわないけど、代理人がいないから、予納金
は高くなるし、おまけに司法書士にも手数料払わないといけないから
相当高くつくよ。弁護士に代理して申し立ててもらった方が安いよ。
忘れないでね。 ひとつのスレが裁判所の運用を変えたと聞いて、とんできました。 さあ、これで権益拡大だ! 東京の司法書士はこれから儲けたおせるぞ。
俺、次期東京会の会長に立候補しようかな。
司法書士マンセー! マンセー! マンセー! 司法書士の先生に、弁護士も司法書士も同じだと言われたので、そのままその先生に破産を頼みました。
すると、費用が30万円かかると言われ、高いのに驚いたのですが、弁護士より安いといういことだったので、何とか妻の実家から援助を受けて、司法書士先生に頼みました。
数ヶ月経って、裁判所から呼出しがあり、その先生に相談したところ、一人で行ってくれと言われ、仕方なく一人で行ったところ、裁判所から保険を財産を隠しているなどと言われました。
私は、司法書士の先生の言うなりに書類を集めて渡していたので、隠したりしていませんと言ったのですが、聞いてくれませんでした。
結局、裁判所が弁護士の先生を頼んで、破産しても良いかどうかをチェックすることにしますと一方的に言われ、そのための費用としてさらに50万円を払うように言われました。
あまりにも納得がいかなかったので、司法書士の先生に文句を言ったところ、裁判所は弁護士と癒着していてけしからん!と怒るだけで、私の疑問には答えてくれませんでした。
司法書士は書類の作成を代行するだけ。それで仕事は終わり
後のことは関係ない。その書類を使って破産の申請をしたのは本人だから、
破産事件がどうなっても司法書士には関係はない。何を因縁つけてるのかな?
最初から最後まできちんと面倒を見て欲しいなら最初から弁護士に頼めばよい。
世の中なんでも値段相応だろ。激安ツアーに行けば、ホテルも食事もそれなり
のものしかでないだろ。それでイチイチ文句をつけるアホがどこにいる。
激安ツアーうたって正規料金と大差なくサービスも悪いのではねぇ・・・ 司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
ヤミ金と手を組んだ司法書士の自己破産ビジネス by読売新聞
>>http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04042501.htm
事情に詳しい元ヤミ金業者が指摘する。
「要は、名義貸しの契約書。司法書士が依頼を受けた自己破産事件の処理を、
この会社が代わって行うということです。会社は、広告やダイレクトメールを使い、
司法書士の“看板”で安心させて、カモを引っ張り込むのです」
もう一つの文書が、提携司法書士の報酬一覧表だ。それによると、自己破産事件の
場合、着手金と報酬を合わせ「60万―120万円以上」と記載されている。通常は
司法書士なら15万―20万円程度。司法書士の報酬には規定がないため、高額だから
と、一概に違法とは言い切れないのだが、それにしても異常な金額である。しかも、
出張を要する場合は日当1日5万円を加算、宿泊費や「遠方加算料金」も別途請求と
いうのだから、ヤミ金業者なみの手荒さだ。
実際、おれおれ詐欺や架空請求事件にかかわったヤミ金業者も次なる商売として、
司法書士との提携ビジネスをもくろんでいるという。
なんだ 司法書士業界へのネガキャンペーンか、、
誰に金もらってるんだよ? 民事20部は、弁護士が代理人に付いていれば
債務者の住所地がどこであろうが、破産申立を受理している。
やっていることが、もう、めちゃくちゃだね。
管轄外の事件も引き受ける余力があるのなら、
他にやることがあるだろう。
だから、池袋の某事務所なんか
「地方の債務者も大丈夫」だなんてPRしている。
債権者から異議申し立てされたことがないんだとさ。 その池袋の事務所がしきりに認定司法書士を募集しているのが笑えますなw 司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
司法書士は書類の作成を代行するだけ。それで仕事は終わり
後のことは関係ない。その書類を使って破産の申請をしたのは本人だから、
破産事件がどうなっても司法書士には関係はない。何を因縁つけてるのかな?
最初から最後まできちんと面倒を見て欲しいなら最初から弁護士に頼めばよい。
世の中なんでも値段相応だろ。激安ツアーに行けば、ホテルも食事もそれなり
のものしかでないだろ。それでイチイチ文句をつけるアホがどこにいる。 だな。実際は弁護士以上にボッタクル司法書士がたくさん。 地方なら、弁護士の関与なしですむ事件でも
東京地裁だと代理人+少額管財人と2人の弁護士をつけさせられる。
こうして地裁に食い扶持をあてがってもらっている連中は
地裁の措置の正当化と都市伝説の流布に必死だ罠。 司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
ヤミ金と手を組んだ司法書士の自己破産ビジネス by読売新聞
>>http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04042501.htm
事情に詳しい元ヤミ金業者が指摘する。
「要は、名義貸しの契約書。司法書士が依頼を受けた自己破産事件の処理を、
この会社が代わって行うということです。会社は、広告やダイレクトメールを使い、
司法書士の“看板”で安心させて、カモを引っ張り込むのです」
もう一つの文書が、提携司法書士の報酬一覧表だ。それによると、自己破産事件の
場合、着手金と報酬を合わせ「60万―120万円以上」と記載されている。通常は
司法書士なら15万―20万円程度。司法書士の報酬には規定がないため、高額だから
と、一概に違法とは言い切れないのだが、それにしても異常な金額である。しかも、
出張を要する場合は日当1日5万円を加算、宿泊費や「遠方加算料金」も別途請求と
いうのだから、ヤミ金業者なみの手荒さだ。
実際、おれおれ詐欺や架空請求事件にかかわったヤミ金業者も次なる商売として、
司法書士との提携ビジネスをもくろんでいるという。
ずさんな破産申立をしている司法書士に注意 by弁護士会
>>http://www.bengoshisoudan.com/column/column041104.html
都内の自営業者Aさん(男性・37歳)は、平成15年9月、サラ金業者10社に対する
389万円の支払ができなくなって都営地下鉄の広告で知った司法書士法人に自己破産
の申立を依頼しました。司法書士法人は10月に東京地裁に自己破産の申立書を提出し
ましたが、裁判所は不審を感じて、Aさんに東京3弁護士会の四谷法律相談センターに
行くように勧め、四谷のセンターでクレサラ担当弁護士が改めて事件を受任しました。
クレサラ担当弁護士が改めてAさんの債務を調査したところ、Aさんの借入債務を利息
制限法に照らして引き直すと71万円程度に過ぎず、反対にサラ金業者からは121万円
もの過払金が返ってくることになりました。要するに、この司法書士法人は債務超過
でないAさんを破産させようとしたことになります。
このクレサラ担当弁護士は、過払金121万円を回収して借入金71万円を完済して無借
金状態にした上で破産の申立を取り下げ、更に、この司法書士法人に債務不履行
(債務超過についての調査不足)に基づいて支払済の報酬20万円の返還を求める裁判
を東京地裁に申し立てました。この司法書士法人は最初は争う姿勢を見せていましたが、
何度かの期日の後の平成16年7月に結局は請求を認諾して20万円に利息・訴訟費用
の全額を返してきました。
クレサラ担当弁護士は、以上の事実経過を踏まえて、11月4日に主宰していた
I司法書士の懲戒を横浜法務局に申し立てました(司法書士法人は認諾の直後に
解散をしているため相手方はI司法書士個人ということになりました)。
>>395
あはは、じゃあ
一弁や二弁は代理人や管財人になれないのかなー? 弁護士年間3000人量産体制に入っております。
クロイカネは東京在住の新人弁護士にまわして下さい ヤミ金と手を組んだ司法書士の自己破産ビジネス by読売新聞
>>http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04042501.htm
事情に詳しい元ヤミ金業者が指摘する。
「要は、名義貸しの契約書。司法書士が依頼を受けた自己破産事件の処理を、
この会社が代わって行うということです。会社は、広告やダイレクトメールを使い、
司法書士の“看板”で安心させて、カモを引っ張り込むのです」
もう一つの文書が、提携司法書士の報酬一覧表だ。それによると、自己破産事件の
場合、着手金と報酬を合わせ「60万―120万円以上」と記載されている。通常は
司法書士なら15万―20万円程度。司法書士の報酬には規定がないため、高額だから
と、一概に違法とは言い切れないのだが、それにしても異常な金額である。しかも、
出張を要する場合は日当1日5万円を加算、宿泊費や「遠方加算料金」も別途請求と
いうのだから、ヤミ金業者なみの手荒さだ。
実際、おれおれ詐欺や架空請求事件にかかわったヤミ金業者も次なる商売として、
司法書士との提携ビジネスをもくろんでいるという。
特別難解な破産事件以外は弁護士指示のみで、チェックすらしない。
司法書士も同じこと言えないことはないが
裁判所の職員は性風俗以外の世間をしらない、公務員労働貴族である。裁判官も同じ。
個人破産のほぼ100%は、裁判所の職員が公務として指導して自己申立できるようするべきだ。破産者は金がない。
原因は、受け付けてらチェックしてあげたらどうだ。
弁護士・司法書士に儲けさせるなとは言わないが、役人(書記官)甘えるな・サボるな!仕事とはつらいものだ そんなことしたら裁判所が責任を負わなくてはならなくなる
裁判所が絶対しない。 これに対し、日弁連は「窓口で書類を渡さないなどの方法で申請を
受け付けないのは明らかに違法」としており、法テラスは、弁護士が
申請に同行する事業を日弁連から受託する形で実施。利用する場合は
法テラスの地方事務所が窓口となる。
*+*+ 東京新聞 2007/01/13[08:00] +*+*
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070113/mng_____sya_____009.shtml そもそも裁判所に申立書類を渡す義務なんかないのだが。 まぁ裁判所の心証を損ねたらダメだろうな
心証はいつでも合理的 司法書士は説得力に欠ける 東京地裁の破産部の裁判官数名が弁護士団から
性接待の斡旋を受けたことがあって(しかも未成年)
そこからおかしくなった。プチエンジェル事件にも関係してる。 司法書士は勝手に話を作るのがうまいからな。
だから書士が関与している本人申し立ては管財事件せざるを得ないのさ。 特に東京地裁管内は、新破産法ちょっと前より、免責許可率がほぼ100%に
なってしまって、新破産法はさらに簡略手法なものだから、司法当局がそれを
気にして、だからといって東京地裁だけ法を曲げるわけにはいかないし、人手
不足は相変わらずだから、運用に弁護士を介在させることで、手続きを素人に
は厳しくしている、という噂は随分前から言われているね。
弁護士不足の地方なんか、破産代理人弁護士が、管財人弁護士を引っ張って
こないと管財事件にできない、なんて話しもあるのにね。
「弁護士なしの破産排除」 東京地裁に改善求める
自己破産手続きをめぐり、弁護士に依頼しない本人による破産申し立てを東京地裁が事実上排除しているとして、司法書士らの団体や多重債務者の支援団体が8日、同地裁に改善を求める要望書を提出した。
要望書などによると、東京地裁が2005年に受理した自己破産の申し立ては約2万5000件で、うち弁護士の付かないケースは100件以下。
全体の1%に満たないが、ほかの地裁では20−30%程度という。
これに対し、東京地裁は「代理人の弁護士が付いていることを前提に、総費用が安く迅速な『少額管財』という仕組みを採り入れているため、弁護士が付かない割合は低くなるが、排除しているわけではない」と話している。
ttp://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007020801000448.html 東京地裁の裁判官は、弁護士が付いている場合は代理人を信頼して手続を簡略化してるって言ってたな。
行政書士に商業登記なんてくれてやればいいんだよ。
その代わり、許認可や書類作成の代理権をもらった
方がメリットが大きい。
その後に弁事士か公事士に名称変更すればいい! 「総費用が安く迅速な『少額管財』という仕組み」
って、つまり管財人費用20万上乗せってことだよね。
ほかに印紙代、弁護士費用。負債500万で50万くらい
ですかね。破産弁護士費用を見込んで借り倒すヤツは
絶対いる。
なんか地裁が飯のタネを弁護士に配ってるような気がして
しょうがない。だからといって、免責なんか簡単だぜとか
抜かす、免責をなんとも思ってない自力破産申立も腹が
立つんだが。
そもそも破産免責は債権者の了承が無くてもできるが、
再生は債権者の賛成がないとできないって、なんか
矛盾してる。 やっぱりこの件は司法書士が文句言ってるのね。
司法書士は簡裁でしか代理人活動できません。
破産事件は地裁管轄です。
司法書士は審尋に同席できません。
http://blogs.yahoo.co.jp/gokankazuhiro
「要求趣旨」の中身をみると,
・20部の運用に基づくものと断定せざるを得ない。
・と考えることが自然である。
・という実例は枚挙のいとまがない。
みたいな文言ばっかり。
管財人やったこともなしに,想像で勝手なこと書くんじゃないよ。 自己破産するのにその費用も払えないから困ってるのに結局財産無い人間は自殺と言う事か 弁護士司法書士の方の費用が高すぎるから困ります。 405 :無責任な名無しさん :2007/01/23(火) 03:51:43 ID:C283zaAk
東京地裁の破産部の裁判官数名が弁護士団から
性接待の斡旋を受けたことがあって(しかも未成年)
そこからおかしくなった。プチエンジェル事件にも関係してる。
Hit USA ロスキャンプ 被害者連絡求む!!
初書き込みから2ヶ月で11名の被害情報をいただきました。
2月13日再びこれら情報を警察に届けてまいりました。
現在岩本の渡米情報、アメリカに対する送金情報を含む金の流れを捜査中との事です。
岩本夫妻の逮捕もそれほど遠くはないと思います。
貴重な情報ありがとうございました。
今後とも引き続き情報を求めて行きます。
岩本夫婦に騙されてしまった方、ぜひ下記まで直接ご連絡ください。
wandtboy@yahoo.co.jp
捜査状況問い合わせ警察 静岡南警察署
第二日本テレビ
阿曽山代噴火のホリエモン裁判傍聴日記
昭和を代表する冤罪事件、帝銀事件。
#22 堀江裁判の真実9(最終弁論)
法廷に響きわたる、最後の“ホリエ節”。想像を絶する展開に、裁判長も…
https://ssl.dai2ntv.jp/cse/Shop
(検察官)フジエモンは居眠り。
人の人生を左右する裁判に居眠りとは、、、。
報道機関としては有り得ない誤報を流したNHKを誰も批判しなかった。
検察は日本で唯一起訴できる機関なのに、真実を追究をせず、有罪を作り出そうという機関になっている。
顔を真っ赤にして泣いきながら無実を訴えたホリエモンにたいして、
小坂裁判長も感動していたように見えた。 私自身はあからさまに拒否してるところは見たことないけど、
何気にというか弁護士会のパンフレット持って、
破産係の受付の人が、相談に行くようにいってるのを見たことあるよ。
法文上裁判所は受付の拒否はできない。ただ、セーフティーネットさえあれば、実質的に弁護士強制でも問題ないのでは?この運用を始めるにあたり、弁護士会と十分な協議が行われたと思われる。低廉な費用で弁護士に依頼可能なら、司法書士に依頼する必要性がない。 「法文上裁判所は受付の拒否はできない。」→それは法律だから。
「実質的に弁護士強制でも問題ないのでは?」→法律を裁判所と弁護士会が
無視するならばそれで良し。法律なんてくそみたいなもんだ、裁判所がお墨付き
を与えてるんだ、法律なんて守る必要はない。 司法書士が破産申立書を代書して報酬を得てもいい根拠は?債務整理の「法律相談」なんかしていいの?そもそも、そんな能力あるの?電車の広告を見て疑問に思ったんだが。 >>434
司法書士法3条1項
司法書士は,この法律の定めるところにより,他人の依頼を受けて,次に掲げる事務を行うことを業とする。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類(中略)を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
>417
代理人を信頼してwww
破産関係の弁護士が一番あくどいんだがwww
接待とか受けてる裁判官もいるんだろな。 本人申立てを認めないかぎり、現状が違法状態にあることは明らかだ。
破産事件の急増に対して職員の増員要求をして来なかった裁判所、または、増員要求をはねつけた政府に責任がある。 自己破産について質問なんですが、8年前に自己破産申請をして、この夏で免責期間が終了しました。
もう、浪費の為に借金をする気はサラサラないのですが、借家を借りたり、ETCカードを作るのも、免責終了後も一生涯無理なのでしょうか?
見合うスレが無かった物ですから、スレ違いご容赦下さいm(__)m
>>440
>借家
家賃がクレジット引落になっていない限り基本的に問題ないはず
>ETCカード
破産したときに持っていたカード会社のカードはまぁ無理。
持ってなかったカードなら8年経ってるなら大丈夫のはず。
>免責期間
いわゆるブラックリストに載る期間のことかな?
免責はとっくに決定が出て、確定してるはず。 >>441
>>442
誘導&返答ありがとうございました。
61 名前:名無し検定1級さん :2007/09/28(金) 01:34:51
>>140
M法務事務所の大阪支店、自粛してた新聞広告を前面開放
電車の社内広告はまだ当面自粛
驚くべきは神戸事務所で新聞広告をうつらしい
大阪の書士は今のうちに逃げろ
有資格者は入るなよ、懲戒くらうぞ。
問題は広告よりむしろ、名義貸しと140万こえの過払い和解
もう証拠をつかまれてるぞ
まあ、地方でも、本人申請は厳しくなってきたね。
引き直し計算や、過払い金の回収の問題があるから。
東京地裁でも小額管財の導入よりも、その点が大きいでしょ。
そもそも、消費者破産の8割くらいの人は日本語書けないん
だよ。 借金の経緯、
「わたしお金がたりなくて借りました武富士、からです。産廃の
仕事、してましたしお金もなかったです。終わり」
というようなものばかり。
文章が書ける人が2割くらいいても、サラ金からの履歴取り
寄せや引直し計算まではまずできない。ほとんどの人はパソコ
ンも使えないし。
まあ、グレーゾーン廃止された10年経過して、過払い金が
なくなる時代まで、本人申請は難しいのではないですかね。
まあ、申立て書類マメに作れるような人は、そもそも多重債
務になりにくいでしょ。
個人事業をしていたような人は能力はあるけど、規模が大きいし、
債権者への対応もあるから、代理人頼んだほうが良いしね。 どうでもいいけど、破産者というか申立人の為に真剣にやってくださいよ。
困ってる人を助けるために仕事してるんじゃないんですか?職域とかくだらないですよ。
国から独占を許された職業の上に胡坐をかいていませんか?
「費用を取る」とか、貴方たちの感覚はおかしいって。 自分で過払い金の計算ができるくらいの人なら、破産せずに
自分で訴訟・示談して解決できる罠。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています