東京地裁の破産申立が事実上弁護士強制なのは合法?
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現在、東京地裁では破産申立の本人申請率は1%未満で、
裁判所窓口で事実上弁護士をつけることを強制されていると聞きます。
日本では弁護士強制主義を取っていないのに、このように裁判所と
弁護士会が事実上の弁護士強制を黙認、推奨しているとしたら
問題があるのではないでしょうか?弁護士さん教えてください。 ところで>>24氏は
自己破産を蹴られたわけ?
んで、弁護士に頼めと言われた?
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000415920040519027.htm
>裁判所といたしましては、本人がみずから申し立てをしてきた事例について、
>法的に問題があるという場合には、受付窓口で法律相談センターに関する説明
>をいたしまして、そこに相談をしてみてはどうかということもお勧めをすること
>がございますが、多くの場合に、本人は弁護士費用も分割払いができるという仕
>組みがあることを聞いて、弁護士会の法律相談を受けておるという状況にございます。
>ただし、そのような勧めにもかかわらず、本人がみずから申し立てをしたいということ
>である場合には本人の申し立てを受け付けておりまして、本人の申し立てを受理してい
>ないということではございません。
その結果が本人申請率が1%未満ですか。怖いねぇ〜、ほんと怖いねぇ〜。
権力側はいくらでも理由づけができる。本来ならばそういうものに意義を
出していくのが弁護士さんの仕事じゃねぇーの?
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000415920040519027.htm
>これは東京地裁の運用でそのようにやっておるわけでございますが、
>東京地裁でどのようにしてそのようなことになったかといいますと、
>当初は本人申し立て事件についても少額管財人を付するというような
>事件処理の類型を設けて検討してまいりましたが、やはり管財人の御意見
>によって、御本人の申し立てである場合には、さまざまな法律相談などが
>管財人に整理されないで持ち込まれるということで、大変負担が大きくて、
>この二十万円でもって管財手続をやっていくというのは難しいというような
>御意見がありまして、弁護士会と協議をいたしました結果、代理人申し立て
>事件について少額管財手続を実施するというような方針にしたという状況で
>ございます。
>ただし、この場合にも、弁護士会の法律相談センターを通じて弁護士費用の
>分割払いというような措置もとっていただくということによって、その代理人
>と管財人とが連携をして簡素な手続で手続を進めていくというようなことを考
>えて運用してきておるわけでございます。
少額管財という手続き自体、破産法その他の法律でまったく規定されたものではなく、
東京地裁が独自に編み出した破産申立における運用だろ?それを東京地裁と弁護士会”のみ”
(第3者的な機関の不在)で話あって、その結果、東京地裁での本人申請率は1%未満ですか?
怖い話だよ。
まぁどの法律のどこにも少額管財なんて乗ってないし、弁護士強制
なんてのもないけど、裁判所と弁護士会が2者”だけ”で話し合って
できた制度らしいから、しょうがないね。これが法治国家日本ですから。 >>26
東京は弁護士がたくさんいるから申し立て代理の報酬が安いんじゃないの? 弁護士強制は許せん
行書にもやらせろ!
と言うわけかW 破産申立てなんか、弁護士にとって半分ボランティアみたいなものだ。儲けにはならんよ。 >>30
少額管財なんて破産法の範囲内で、
運用している制度にすぎないんだから、
別に問題ないじゃん。 >>39 へぇー、裁判所と一緒になって弁護士強制をするのが、破産法
の範囲内の運用ねぇー。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000415920040519027.htm
>裁判所といたしましては、本人がみずから申し立てをしてきた事例について、
>法的に問題があるという場合には、受付窓口で法律相談センターに関する説明
>をいたしまして、そこに相談をしてみてはどうかということもお勧めをすること
>がございますが、多くの場合に、本人は弁護士費用も分割払いができるという仕
>組みがあることを聞いて、弁護士会の法律相談を受けておるという状況にございます。
>ただし、そのような勧めにもかかわらず、本人がみずから申し立てをしたいということ
>である場合には本人の申し立てを受け付けておりまして、本人の申し立てを受理してい
>ないということではございません。
裁判所のお偉いさんも窓口で弁護士をつけることを”指導”してることは認めてるわけだ。
その結果、本人申請率1%みまーーーんwww 本来、権力者のこのような行為を疑問の目で
みつめ、批判をするべきは法律業務の独占という権利を与えられた弁護士の義務なのにねぇ。
やっぱり利益を受けてると批判できまんせんかねぇ?
っつうか
東京辺りで自己破産するような人は
ものぐさで意思薄弱な人が多い
というだけじゃね? >>41
利益も何も仕事が増えることに弁護士が文句を言うわけないだろ。
手間暇考えたら、報酬をぼったくっているわけでもないし。
裁判所の窓口で説明しても理解してくれない(もしくは理解しようとしない)人たちがいるから、そういう人は代理人をつけてくれと言っているだけ。
裁判所も「法的に問題がある場合には」弁護士代理があることを紹介してるにすぎないんだから。 結局、申立代理人弁護士−破産管財人と2段階でするのか
破産管財人と1段階でするのかという選択の問題です。
本人が申し立てて、破産管財人だけでしたかったらしても結構ですが
2段階でするよりも、破産管財人の手間はたくさんかかりますから
当然裁判所に納めて頂く予納金の額は高額になります。
2段階でする場合、破産管財人の手間はかかりませんから
予納金の額は少なくて済みます。もっともその分かり申立代理人
弁護士費用がかかります。
トータルで考えると、どちらの方法でも破産者が支払う金額は代わりません。
従って、破産者には何の不利益もありません。
文句があるとしたら、仕事をよこせという 書士や行書だけでしょう。 >ただし、そのような勧めにもかかわらず、本人がみずから申し立てをしたいということ
>である場合には本人の申し立てを受け付けておりまして、本人の申し立てを受理してい
>ないということではございません。
裁判所のお偉いさんもなんか言い訳がましいね。裁判所も弁護士会も自分達(だけ)で
決めた弁護士強制制度が良いものだと思えば堂々と弁護士強制であることを公言して、
そのメリットを強調すればいいだけのことだろ?このスレみてもどうも弁護士からの
的確な反論も一切無いし、裁判所も弁護士も何かやましさを感じてるんじゃないか?
だとしたら司法をつかさどる人達がやましいと思いながらやっていることは後々大きな
問題に発展する可能性があると思うよ。 >>44-45 要するに弁護士強制を認めているわけだ。そんなまわりくどい
ことを言わずに「弁護士強制です」って宣言すればいいじゃん。
弁護士強制って違法なの?
だとしたら裁判所と弁護士会がしてることって何? >>47
わからない奴だな。
あんたみたいなのが窓口に行けば、裁判所も
「なんだこいつ?人の話を全然聞きやしない。申し立て書類もミスばっかりだし、修正してもらうのもめんどくせー。」
と思って、
「このままじゃ受理できません。ミスが多すぎます。いちいち修正するより弁護士に頼んだ方が早いよ?」
と言いたくなるのが当たり前。
てか、実際に言われたから、粘着してるのではないかと思ったり。
まず弁護士強制が違法なのか合法なのか?
そして違法だとしたら、事実弁護士強制となっている現状は一体どう説明するのか?
これを運用の範囲内だとか言い出したら一体法律ってなんだ?
そしてそれが裁判所と弁護士会ならば一体誰に、不服を言えば言いのだ? 破産事件といっても、個人で手に負えない事件もあるからね。
資産が一切なくて、厄介な債権者がいなくて、免責できないような事情もなくて
書類に不備がたいしてないなら、本人申立ても受けてくれるでしょ。
>>48 傲慢だねぇ。非常に傲慢だよ。反論もできずに聞く耳も持たない。 >破産事件といっても、個人で手に負えない事件もあるからね。
その結果が本人申請率1%未満か?一律に受け付けないのと違うか? >>48
そのように核心を衝いてしまうと
また一人粘着嵐が誕生してしまうから
ここらでチョロチョロしてるのは弁護士かその卵か、いずれにせよ
これが日本の司法なんだろうね。裁判所も弁護士会もその卵達も、
誰も信用できん。 破産法の初歩から教えてあげないと、
AsmxAoMIは理解できないと思うから、
誰か教えてあげてw
>>56 たいした知識も無いのに法律で煙幕をまこうってか?
いいよ、あんたが説明しな。素人でもわかるようにな。 >>57
免責不許可事由とは?
同時廃止とは?
これが分かれば、
少額管財に弁護士が必要な訳がわかるよ。 >免責不許可事由とは?
>同時廃止とは?
これらは裁判官の判断の専権である。弁護士がその判断をすることは
越権であろう。もし裁判所がその判断を弁護士に委ねたとすればそれは
合法なのか?裁判所の意義は? 俺、本人申立ての破産管財人やってるけど、いい加減な申立てなのできつい。
逆に、俺が申立代理人ならお金が残るようにもっとうまくやってあげるのに
と思うこともある。 >>58 管財人がつくことがあることは当然法律の範囲内であり、
それに弁護士がつくことは問題がない。問題は申立の段階で弁護士代理
が強制されることだ。上の方で裁判所のお偉いさんが管財人が大変だから
20万円じゃ足りないとか、弁護士代理がいいとか言っているが、それが
裁判所や管財人の都合であって、当事者だけで決めていいことなのか?
管財人が大変だ値上げしてって言ったら裁判所ははいそうですか?って言うのか?
誰か第3者機関のチェックは入らないのか?
日本は本人申請が大原則である。弁護士や裁判所の都合でこれを著しく
曲げるような運用(弁護士強制)がはたして合法なのか? >俺、本人申立ての破産管財人やってるけど、いい加減な申立てなのできつい。
>逆に、俺が申立代理人ならお金が残るようにもっとうまくやってあげるのに
>と思うこともある。
それは管財人の都合だろうが。そんなことで日本の本人申請という原則を曲げて
いいのか? >俺、本人申立ての破産管財人やってるけど、いい加減な申立てなのできつい。
>逆に、俺が申立代理人ならお金が残るようにもっとうまくやってあげるのに
>と思うこともある。
結局、裁判所や弁護士の都合なんだろ?そりゃ弁護士が申立た方が裁判所や管財人は
楽だろうさ。でもそんなこと言ったら日本の行政手続すべて本人申請不可になるぜ?
法律捻じ曲げてそんなことをやっていいのかよ、弁護士さん。 >>63 本当に書類不備だったら何回も突き返せばいいさ。
だけどな、弁護士の申立時との明らかな差別や本人申請への嫌がらせ
等があるとしたら、それこそ権限の濫用であり、権力の腐敗なんだよ。
そんなこともわからないのかよ。 結局、裁判所も弁護士も楽、しかも弁護士には報酬も入るということで
本人申請1%未満なんでしょ?そんなことは最初からわかりきっていた。
その上で、普段は人権だ憲法だ、言ってる弁護士がこの件について口が
重いことを批判してるし、地方の裁判所では本人申請の講習会をひらいたり
して、本来の手続きを守ろうとする努力を評価すると言っている。 俺が何でこんな書き込みをするかというのは、裁判所だけは
最後の砦だと小さい頃から信じて疑わなかったが、結局そこら
の役所と同じだったことを知って絶望してるのよ。弁護士も
役に立たないしね。 そして裁判所も弁護士会もこの問題をやましいと感じているならば
いつか大きな問題になると思う。 東京地裁と弁護士会に質問すればいいだけだろ。
単発質問スレを立てる奴は本当に池(ry
>>22
受理された189件は何故受理されたのかを研究した方がいいんじゃない? ID:AsmxAoMI
んなむきになる労力あるなら
自分で書類作成して提出すればいい ここは>>1=ID:AsmxAoMIの単発質問スレ
●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/)
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
住民の方へのお願い
※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。
質問は質問スレでやってください。
このスレは依頼済み
---------------------------------------終了-------------------------------- 少額管財の問題点
・弁護士強制(本人申請率1%未満)
・裁判所と弁護士会だけで決めた(立法府は誰?)
・明文の規定がない(少額管財の明文がない。運用が不透明)
・破産法の逸脱(弁護士が申してれば破産法で規定された管轄無視。
それゆえ東京地裁に地方の案件がどんどんくる)
・本人申請と弁護士申請の扱いの不平等(本人申請の場合ささいな免責不許可
事由を追求される→過去に少しスナックに行ったとか。反面弁護士関与の
場合はほぼフリーパス。少額管財(弁護士強制)において免責不許可率は一体
どのくらいなのか?おそらく1%もないのでは?)
・本来ならば破産不適格ならば民事再生、特定調停、任意整理等、別の選択を
するのが法律のねらいだが、弁護士関与の場合、破産はフリーパス?ゆえに
民事再生が異常に少ない?
・日本の司法を独占する裁判所と弁護士会が勝手に決めたことなので、なかなか
批判できない。司法の腐敗化(このスレみても弁護士からはまともな反論がない)
裁判所はある程度の裁量権をもって運営することは認められている。
それでも裁判所規則等で明文化して、極力運用を透明化し、裁量の
余地を少なくしなければならない。そうでなければ権力の腐敗につながり、
某国のような賄賂社会に逆戻りだ。しかもそれを裁くのが裁判所で、それに
携わるのが弁護士会でしょうが。 裁判所と弁護士会がこんなことをしていて、日本では一体誰が
官僚の汚職や談合、癒着、天下りを裁くんだよ。 破産申立を本人が申請しようとしたとき、裁判所が少額管財を理由に
受付を事実上拒否したとしよう。ならば少額管財とはどの法典に規定
されているのか?申請する側は何をみて判断すればいいのか?
法律は明文化されてこそ事前の判断ができる。それなのに明文化されて
ないのに、法律化してないのに、勝手に受付側の判断で却下されたら
国民はどうすればいいのだ?賄賂か?賄賂を払えばいいのか?
そんな社会をお望みか?そんな社会はクソくらえだ。 通常ならこんな憲法の危機のようなことがあれば弁護士会は飛びついて
批判しそうなもんだが、相手が裁判所じゃ言えないか?自分達への依頼が
減るから言えないか? >>77
少額管財は本来の管財人の仕事の多くを申し立て代理人が行うことで、管財人の負担を減らし管財費用を減らす仕組み。
だから、申し立て代理人がいないと運用が不可能。
管財事件を本人申し立てでやりたいというのなら、一般管財でやればすむ話。
裁判所に賄賂じゃなくて予納金をたくさん払えばいいだけだよ。 >少額管財は本来の管財人の仕事の多くを申し立て代理人が行うことで、管財人の負担を減らし管財費用を減らす仕組み。
>だから、申し立て代理人がいないと運用が不可能。
結局管財人の都合。裁判所と弁護士会が勝手に仕事が大変だと言って、第三者機関のチェックも
せずに勝手に制度化し、申立段階で弁護士代理を強制する。その結果、本来ならば本人申請の印紙
2万円程度で済むものも強制的に弁護士費用を取られることになる。
費用、費用というが、本人申請ならば申立費用は2万円だ。それを弁護士をつける必要のないものまで
弁護士強制をし、国民の負担を強いているのはいいのか?本人申請率1%未満、どれだけ
無駄な金が飛んでいったか。 >>79 1000歩譲って、管財人がつくようなケースでは申立段階で
弁護士代理を強制することは良いとしよう。では管財人がつかないような
ケースまでも弁護士強制をしてもいいのか?そして少額管財の運用はどの
法律のどこの条文をみればいい?明文もなければ申立時に判断できんじゃないか?
それこそ裁量行政の弊害だろ。管財人がつかなくていいようなケースまで
弁護士強制をして、本来ならば印紙代だけで済むものを弁護士費用を強制的に
支払うとしたら、これは大問題だ。 このスレ
もう削除依頼出てるし放置してよ
嵐の相手もまた嵐 人間だから10年もさかのぼればスナックの1回や2回、パチンコの1回や
2回やったことがあるだろう。それをつかまれて免責不許可事由に該当する、
少額管財になるおそれがある。だから弁護士をつけろ。そんで弁護士つけたら
あっさり免責決定。免責不許可ならば弁護士がつこうとつくまいと不許可、
免責許可も同じ。本人申請だったら免責不許可で弁護士つけたら許可である
ならばそれこそ法律の破壊だ。
こんな裁量行政を許していいのか? >>82 おいおい、都合の悪いことは言論封じか?反論があるならば
すればいいじゃん。日本も駄目になってきたなぁ 弁護士強制ってのはなぁ、本来ならば本人の努力で費用が安く済むもの
を弁護士費用を無駄に払わされたってことを含むんだぜ?
そういう危険性のあることなんだよ。違うというのなら反論をしろよ。
それを荒らし扱いか?ここは本当に日本ですか? >>85
☆行政書士叩かれまくってるけどさ★
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1142681026/l53-154
おまえか?
>>1へ
少額管財は,破産法に明文がある。破産管財事件について法律が定める範囲内での運用をしているだけ。
そして,少額管財による免責は,裁量免責という法律上の規定を使うことになる。
申立人にとっては,管財人のために予納金を払うか,申立代理人のために申立手続費用を払うかを選択するだけの話。
= 終了 = >申立人にとっては,管財人のために予納金を払うか,申立代理人のために申立手続費用を払うかを選択するだけの話。
少額管財にする必要のない人が弁護士費用を払わずに本人申請するという選択肢は? >少額管財は,破産法に明文がある。
破産法の何条でしょうか? 東京地裁での本人申し立てによる自己破産件数
平成10年・・・8,777件中1,264件(14.40%)
平成11年・・・10,081件中1,430件(14.18%)
平成12年・・・12,903件中1,134件(8.79%) ←いきなり急減。少額管財の運用がこのあたりから始まるのが原因?
平成13年・・・16,585件中513件(3.09%)
平成14年・・・22,317件中282件(1.26%)
平成15年・・・25,684件中189件(0.47%) ←1%どころか、0.5%未満!!
本人申請以外の人はすべて少額管財になったのですか?少額管財になる必要性があったのですか?
そして仮に少額管財になったとしても、申立時に本人が汗をかいて、
費用を削減すること、裁判所窓口で職員が苦労すること、管財人が
苦労すること、これらを否定したらもう日本の行政は成り立たんでしょ。
管財人だって良い報酬もらってるんでしょ?
自分が楽になりたいからって弁護士強制するのはいかがなものかって
さんざん言ってるのに。だいたい地方の裁判所はその苦労をしているわけだ。 俺が唯一の答えを教えてやる。
理由は代理人を付けた方が圧倒的に手間ヒマが省けるからだよ。
大抵の場合、弁護士が代理人に入れば陳述書も、疎明資料も、
きちんとしたものが一発で出てくる。手続もはかどるはかどる。
本人申立だって、中にはきちんとした申立をする人もいるだろうが
みんながみんなそういうわけじゃない。むしろ不備が多くて普通。
だったら、弁護士を付ける方向に誘導するのが当たり前だろう。
…って書くとまた、裁判所の都合で勝手に云々という反論が来るが
考 え て も 見 ろ 。
ダダ漏れに本人申立を受理して手続が滞りまくったらどうなるか。
たちまち20部の事務処理能力はパンクするぞ。その結果、
同廃事件なのに1年も2年も掛かるようになったらどうなるか。
一番困るのは誰だ? 裁判所はチンタラ事務を進めりゃいいから
何も困らんぞ。弁護士もマターリ待ってるだけだから全然困らん。
一 番 困 る の は 他 な ら ぬ 申 立 人 だ 。
だから、できるだけ代理人を付けて手続の遅滞が起こらないように
しているわけだろう。本人申立をしたいとゴネても、無制限に認めて
いては、最終的には他の申立人に迷惑が掛かるから、代理人を
付けさせるんだろう。
もちろん、20部に何百人も書記官を配属して対応すれば、そんな
我が儘にも付き合ってられるかも知れない。しかし、現実には
今の人員で対処するしかない。だったら、限られた人員で申立人に
最大限のサービスをしようと考えているのが今の運用だ。
分 か っ た か ? 説明バッチリです。
本人申立で現在の数をこなそうと思ったら,書記官をたくさん養成・配属しなければならない。
税金を破産者らのためにつぎこむことは世論の反対が強かろう。
受益者負担の観点からは,破産免責申立費用自体を20万以上にしなきゃいけなくなる。
少額管財も,代理人付き同時廃止も,書記官の養成費用を省くために,既存のインフラである弁護士を利用しているだけ。 大都市以外の裁判所では,弁護士の数が少ないため,裁判所が育てた書記官を配属して本人申し立てに対応するほうが効率的なので,本人申立率も東京より高くなる。 自分のHPでやれば?
東京地裁や弁護士会に質問すれば?
>>97
東京以外に日本の大都市って存在しないんだな。知らなかったよ。 平成10年・・・8,777件中1,264件(14.40%)
平成11年・・・10,081件中1,430件(14.18%)
平成12年・・・12,903件中1,134件(8.79%) ←いきなり急減。少額管財の運用がこのあたりから始まるのが原因?
平成13年・・・16,585件中513件(3.09%)
平成14年・・・22,317件中282件(1.26%)
平成15年・・・25,684件中189件(0.47%) ←1%どころか、0.5%未満!!
へぇー、その結果が本人申請189件ですか?地方の裁判所ではもっと人数が
少なくて、もっと本人申請の件数をこなしてるんじゃないですか?
なんか談合の利益を受けてる人間の言い訳を聞いているようだなぁ〜(笑)
自分達がいかに楽に、自分達にいかに利益を、それだけのためちゃうの?
今、談合問題にメスが入って、公共事業費が半分になったらしいな。コスト意識
のないことやってるのと違う?
>受益者負担の観点からは,破産免責申立費用自体を20万以上にしなきゃいけなくなる。
>少額管財も,代理人付き同時廃止も,書記官の養成費用を省くために,既存のインフラである弁護士を利用しているだけ。
そのための弁護士強制か?行政が忙しいなんてどの官庁も一緒でしょ?
でもそれでも日本は本人申請を排除していない。もし排除するならば中立な
第三者機関のチェック等を入れるか、法律で定める必要があるだろう。
不透明な行政の運用は避けるべきだ。 だいたい忙しいたって、本来は破産法で管轄が決められてるんでしょ?
住所地が北海道なら北海道の裁判所に申立てるのが法律で決められてるんでしょ?
でも現在はそんな管轄おかまいなしに弁護士が代理人(事実上強制)ならば
管轄無視で、北海道だろうと沖縄だろうと東京地裁に申立てているんでしょ?違う?
そりゃ忙しいわな。 >説明バッチリです。
>本人申立で現在の数をこなそうと思ったら,書記官をたくさん養成・配属しなければならない。
>税金を破産者らのためにつぎこむことは世論の反対が強かろう。
>受益者負担の観点からは,破産免責申立費用自体を20万以上にしなきゃいけなくなる。
>少額管財も,代理人付き同時廃止も,書記官の養成費用を省くために,既存のインフラである弁護士を利用しているだけ。
説明バッチリではありません。申立の人数が多いのならば、申立の講習会を開く
なりして、本人申請という尊い制度を守る努力をするべきではないでしょうか?
なんなら弁護士会館の一室でも定期的に開放してはいかが?そのくらいは国から
の補助があってもいいでしょう。 ”権力は必ず腐敗する”。歴史や憲法をみれば、ちょっと気を抜けば
いかに権力が横暴になっていくかわかるでしょ。そのため(民主化)に
欧州の国では国民の血が流れたわけでしょ。行政の不透明ってのはその
病理の始まりなんだよ。いくら注意を払っても払いすぎということはないんだ。
本来ならば弁護士がこういうことに気を使うべきだと思うけどね。 >少額管財も,代理人付き同時廃止も,書記官の養成費用を省くために,既存のインフラである弁護士を利用しているだけ。
仮に本来ならば弁護士をつける必要のないケースまで弁護士強制をされて無駄な報酬を払わされた
としたら、やる必要のない公共事業をやってるようなものではないでしょうか?
平成15年・・・25,684件中189件(0.47%) ←1%どころか、0.5%未満!!
この中にそんなケースは1件もないと言い切れますか?
ていうか、全国で唯一東京本庁だけが違う、という時点で結論出てるじゃん。
結論:東京本庁がおかしい。 1の粘着具合はきもいが、俺もこれはおかしいよなあ、と思う。
手続きにおいての癒着もさることながら、おそらく結果についても
偏りが出てるだろうし。
俺への反論(言いがかりとしか思えんが)、つまり裁判所が忙しい、
弁護士つけた方が便利、楽とかいう論理が正しいとするならば、
今は破産申立だけだが、今度は通常訴訟においてさえ弁護士強制を
事実上強いられてもおかしくないことになる。大企業ならともかく
個人が訴訟を申立にいって仮に弁護士強制されたら声を出すと思うか?
確かに破産よりは声を上げる人も多いだろうが、ここで裁判所の機嫌
を損ねて変な判決を受けるかもという恐れを持って、唯々諾々として
裁判所の指示に従い弁護士をつけるという危険性はないだろうか?
行政の裁量というのはこのようにとても恐ろしいものなのだ。
だからこそ憲法があるのではないか。
絶対に無いと言い切れるか?上のスレをすべて読んだ正常な思考の持ち主さん? >>109
国賠訴訟してみたら?
裁判所の言い訳がわかるかもよ。 裁判所を訴えるために裁判所に申立るのか、しかも弁護士つけて。
絶望です、、、 裁判所や弁護士会にはビビって抗議に行けない奴が、
2chで吠えてるだけじゃん。
文句があるなら当事者に言えばいいのにw
>>111
は?
本人訴訟でいいじゃん。
このスレの流れ的にはそうだろ? >裁判所や弁護士会にはビビって抗議に行けない奴が、
>2chで吠えてるだけじゃん。
>文句があるなら当事者に言えばいいのにw
うん、国家権力の最後の盾である裁判所とその兵隊の弁護士相手じゃ
ビビッて抗議できません。匿名が精一杯です。でもそれは平気的な人間
だと思いますよ。強い人間しか救われないんですかね? >>114
電話したりメールしたり、
その程度のことも出来ないのかよw
ここの粘着さんは本人申立に名を借りて申立書類を作っていたのができなくなって困っている人ではないかと。
レスの内容から見て本人申立をしようとして断られた本人には思われない。
そりゃー、裁判所にも弁護士会にも文句は言えないよな。 東京地裁の破産申立てで資格がないのに本人に代わって申立書類を作ることは合法? >>1
他の地裁の本人申立件数と率を出せ。
話はそれからだ。
>>117
司法書士ならOK。 >>116
そりゃそうだよな。本人なら裁判所に文句言うはずだし、そういう当事者には裁判所もいろいろ
助言してくれるもんだ。 裁判所も仕事が楽でハッピー、弁護士も仕事がきてハッピー。そんな
素晴らしい制度(弁護士強制)ならば国会で討論してみんなの理解を得て
立法化したらどう?弁護士強制を。他人の意見も聞かなくちゃ。
裁判所からすれば破産なんかより通常訴訟の方を弁護士強制にしてもらいたいん
じゃないか?もしかしたらそのうち通常訴訟の本人申立率も激減するかもな。
でも誰も文句が言えない。裁判所も弁護士も本人訴訟を制限なんてしていないと
いうだろう。このスレみれば一発。
だからみんなの意見を取り入れて弁護士強制を立法化しろって。それが
法治国家。その手続きをへてないから、こんな言い訳がましいことになる。 で、反論っていったら個人攻撃だもんね。論理的に俺、間違ったこと
言ってる?もうちっと良識ある反論があるかと期待していたが、無駄
のようですね。 権力に対して、ちぃーーと物申したら、この個人攻撃の嵐。
怖いねぇ。怖いから俺もう寝るw やっとこのスレは終了したようだ。
よかった。よかった。
東京地裁だけ本人申請を事実上認めていない。
同じ少額管財でも横浜地裁は運用方針が他県と一緒なんだ。
司法書士が書類を作成して他の裁判所と同じやり方で申請しても
他の裁判所では通るのに東京地裁だけ通らない。(八王子支部は通る)
これでは恣意的な運用ととられても仕方がないでしょ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています