東京地裁の破産申立が事実上弁護士強制なのは合法?
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現在、東京地裁では破産申立の本人申請率は1%未満で、
裁判所窓口で事実上弁護士をつけることを強制されていると聞きます。
日本では弁護士強制主義を取っていないのに、このように裁判所と
弁護士会が事実上の弁護士強制を黙認、推奨しているとしたら
問題があるのではないでしょうか?弁護士さん教えてください。 >>258
東京じゃ、そんなにひどかったんだ。
地方だと、普通に司法書士がついた本人申立の破産事件あるからなあ。
一応、弁護士がつくと問題ない限り破産審尋すっとばすけど、
本人申立の場合は原則審尋するという違いはあるけど。
管財事件で本人申立の事件回ってきたけど、別におかしなところはなかったしなあ。 この人頭悪いね。
裁判所は本人申立ても認めているし、司法書士が書類を作成することも
認めていますよ。禁止なんかしていませんよ。
ただ、過去に司法書士は財産隠匿とか浪費博打を隠したりとか嘘つき放題の
書類を乱発して本人に渡して本人申立てをして大問題になったから、司法書士が
作成した場合(本人申立てで司法書士作成も含む)は信用できないので、管財人が
調査することにしたんだよ。ただ、それだけの事。 勉強してない奴が勉強しない奴に研修しても意味がない。簡裁代理試験の実績が全てを
語っている。
法律で認められた業務とはいっても方針決定するのは本人。そこへアドバイスは不可。
簡裁代理ではない地裁の業務。このへんも簡裁代理の研修でやってるはずなんだが聞く
耳を持たない連中というのが露見している。
そうそう書士の方が大好きな前例があるな。注釈に載っている。古くさいというのなら
それを撤回させるようなものを出させればいい。 >>265
地方じゃ純朴で正直な人が多いけど
東京は司法書士も含めてトンデモない悪い奴も多いので裁判所もうつかに
信用できないということさ なんだか排除してるって言ったり、してないって言ったり、いかに
不透明な運用であるかが理解できるよ。裁判所や弁護士の言い分も
わかるが、ちょっとやりすぎじゃないの?だから主張が一貫していない。
やましいという実感があるからでは? こっちに追加するのなら良いよな?
>268
そうはいっても関東から遠くの裁判所へわざわざ破産申立書を司法書士が持参して
その日当を貰っていたり,審尋期日の期日請書(いるのか?)を裁判所に提出して
その作成料金をもらっていたりなど地方でもトンデモ書士は結構いる。
書面に表紙をつけて表紙を1枚換算して枚数を増やし料金稼いでいる(と思われる
の)なんてのは地裁の裁判でもよく見るだろう?
裁判所で司法書士補助の申立てでも埒が明かない場合には弁護士選任を薦める事務
連絡を送付する例を目にすることが増えてきた。
誹謗中傷合戦になってきたから俺おりるわ。一人ほど法律家としての
良心を持った弁護士がいたみたいなのが唯一の救いだな。 【社会】 「神社を潰す」 宮司を強迫し、神社乗っ取り。韓国人3人が新役員になり鳥居も撤去→神社本庁が刑事告発…京都★20
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1166673420/ >>271
おりたら思うつぼだよ。それに、誹謗中傷「合戦」にはなっていない。質問者を見下したり、けんか腰な発言は、ほとんど東京の運用を擁護する側。それでも、カキコミしてるのは、この東京の運用をみんなに知ってほしいから。 東京の運用を擁護する書き込みをしている人の態度には、人として問題があ
るような気がする。いちいち「ボケ」とか「カス」とか言う必要があるのだろう
か。それを書いたことで、どんな効果を期待しているのだどうか。
司法書士が不法行為をやっていたから排除したというが、それは一部の司法
書士の行為を、さも司法書士全部が悪いように一般化して自分の都合のよい
ように利用しているだけでは?弁護士にも不法行為をやって懲戒になった人
がたくさんいるが。数字があるなら、そのへんのところを数字で示してほし
い。 どの世界もそうだが、信用を築くのは時間がかかる。
でも、失うのは一瞬
司法書士の人も、誰かが書いていたように、無料で仕事を引きけ
協会が監督して地道に信用を築くことですね
かね。かね、かねでは誰も味方しません
自分が儲けたいだけなのに、一般人をだしにするなんて反吐が出る
弁護士だって横領で逮捕なんて新聞よくみるし、クレサラだって提携で
よく問題おこしてるだろ。自分達のことは棚にあげて不当に他士業を貶めて
いるとしか思えない。神にでもなったつもりか?だいたい司法書士の問題と
本人申請排除になんの関係もない。
行政の不透明な運用はそれこそ法治国家として根幹を揺るがす大問題だと思う
んだけど。 司法書士だって金のためじゃないとは言わないが、クレサラ問題で
いろいろがんばってきたじゃないか。特に弁護士の少ない地域では
弁護士の代わりとして活躍しているし、昨今の貸金業改正においても
組織をあげて利率引下げ運動をしてきた。全国各地でボランティア運動
を毎日のようにしている。このスレにいる利権にこりかたまった濁った
目ではこういう部分は見えない(見ない)んだろうな。
しかも繰り返すが司法書士の問題と本人申立排除には何の関係もない!! 1 事件屋そのもの、提携司法書士多し
2 嘘ついて申し立て
3 クレサラでどれだけただ働きしましたか?儲けてるだろ
4 代理人として行動しておきながら、過払い金が140万円超えるときには本人が和解をしたことにし、しかしながら報酬は返還額を基準にする脱法行為
5 大体このスレに書き込む問題じゃなくって、書士会が裁判所に申し入れする問題。会がそれを出来ないのはなぜですか?悪い実績を積み重ねてきたからでしょ。 裁判所の不正にまで踏み込むことって難しいんかなぁ。
法治国家の最終砦なわけでしょ裁判所は。
日本の将来も危ういな。 確かに、司法書士の申立てでムチャクチャなのがあった。でも、ここ数年で1件だけだよ。弁護士の申立てで酷いのは結構な数ある。弁護士申立ての数の方が圧倒的に多いから、それを考慮すると、酷い申立ての出現率は同じぐらいになると思う。東京の弁護士は優秀なのかなぁ。 バッジとネクタイはずして、ぼさぼさ頭に無精ひげを伸ばし
地裁民事20部の窓口へ行って、「個人破産の申立をしたいけど、
必要書類とか書類の書き方教えてくれ」と話してごらん。
ろくに話も聞かずに「弁護士をつけろ」って追い返される。
申立を受理するしない以前の問題なの。
こんなあきれた対応は、今どきの役所でも見られない。
悪評高かった税務署や法務局さえも、
今は申請書の書き方など懇切丁寧に教えてくれる。
教えもせずに、税理士や司法書士に頼めだなんて言わないよ。
地裁で丁寧に書き方を教える方が珍しい。
対立利益を有する債権者の財産権を侵害する行為を「審判者」たる裁判所が一方行為者
に肩入れする行為は不法行為にも当たるのではないか? >>286
東京簡裁へ行ってごらん。
敷金返還とか、請負代金請求とかの事件別に用紙が揃えられていて、
どこに何を書くのかとか、どんな書類を揃える必要があるのかとか
一応はわかるようなものをくれるよ。
さすがに具体的な事例に即した書き方は教えてくれないけれど
それは裁判所として当然の話。
>>287
それは簡裁だから。
簡裁と家裁は、弁護士なしでも大丈夫ということになっているが、
それ以外は素人が行くことは本来予定していない。
弁護士か、少なくともそれに近い程度の法的知識がある人間以外が
地裁に直接行っても迷惑なだけ。 >>288
こういう××なのがいるから、司法改革なんか進まないわけだ。
裁判所のHPをよく見ろ。
そこになんて書いてあるか、声を出して読んでみろ。
ttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_02.html 弁護士がいない僻地向けの文章を取り上げられてもな。
だいたい、司法改革は司法へのアクセスを安くする目的ではないし、
日本より「進んでいる」国々では地裁以上弁護士強制が当たり前。
地裁どころか最高裁でも本人訴訟が出来る日本が遅れているだけだよ。
>>290
>日本より「進んでいる」国々では地裁以上弁護士強制が当たり前
具体例をお願いします。 法律上強制されているのがドイツ、フランス(大審裁判所以上)
法律上強制はされないが、本人申立の訴訟が事実上排除されているのがアメリカ(少額訴訟を除く)。
イギリスは、きちんと制度を調べたことはないが、バリスタ(一部事件はソリスタも)以外は法廷弁論権が
ないらしいので、弁護士強制と思われる。 札幌地裁の破産係りでは普通に自分で破産出来るように
進め方のビデオまで見せられるぞ。
何人か連れて行った事あるけど、弁護士付けていないで
個人的に来てる人の方が多いように見えるな。
書き方が分からなければ親切に教えてくれるし。なんで
東京では駄目なのかな?個人破産なら誰でも簡単に出来るのにね >>292
ありがとう。でも、日本の地裁以上の裁判が弁護士強制ではないのは
さっきの例にあげられた国と事情が違うということはないでしょうか。
弁護士の数が少ないとか。報酬の水準が違うとか。あと、それらの国
は、破産も同じように弁護士強制? >>290
なるほど、東京は弁護士が余っているもんだから、
訴訟も出来ないとか営業もできない弁護士のために
地裁20部が破産事件を弁護し強制にしているわけだ。一種の互助会システムだね。
個人破産ならほとんど事務員任せですんじゃうから
事務員が優秀なら、こんな楽な仕事はないよな。
それにしても、あのHPのどこに、
「これは弁護士もいない過疎地向けです」てな注意書きがある?
何ごとも自分の都合の良いように解釈するのは弁護士の常だが
ちと妄想がはなはだしいね。 弁護士は東京に集中してるからね
でも、そんな嫌がらせいつまで続けるんだって話よ なんだ?非弁の民商系のやつが混じっているだけか・・・ >>292
よその国が弁護士強制をしていようが、今の日本ではしていないんだよ。
その中で、東京地裁民事20部の取り扱いが
問題じゃ内科って話をしてるの。既得権確保に必死だな。
どうしても弁護士強制の話に持っていきたいのなら、
まず自分らの体制を整備してからにしろ。
ゼロワン解消は言うまでもないことだけれど、
少額の事件だろうと、きちんと受任しろや。
クレサラだって、ちょっと前まではヤミ金があると
「うちはちょっと・・・」と尻込みするバッジが少なからずいた。
えらそうなことを言っても、「金にならない」
「面倒なのは嫌」ってのがまだまだ大杉。 司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
東京地裁の運用では、破産できず、社会の最下層に沈んだまま、浮かび上がれない人が相当数生まれる。もう一度やり直してもらった方が社会のためになるというのが、破産・免責制度の存在理由では?だから、破産できない人が生じる今の運用はおかしいと思う。 年金や保険制度などのように、ある程度負担を強いないと制度自体崩壊するような状況ではないはず。破産事件は年々減っていて、破産は他の部署に比べてラクなところと言われている。そして、一般に地方の裁判所の方が東京より忙しいが、東京のような運用はしていない。
、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
収入ある人は弁護士付ければいい(それぐらいすべき)、ない人は扶助を利用して全員弁護士付けることが可能。ということは、この問題は解決ってことでいい? 債権者集会で意見申述をしたが管財人が免責不許可事由を認めながらも裁量
で免責されてしまった。破産者は現実とはかけ離れた浪費で多重債務に陥り
一度は弁護士による任意整理を試みたが弁護士料を払わずその後も豪遊して
いた事が発覚して解任された。しかしその後は別の弁護士へ委任し今回の
破産に至った。破産者は働いており歳も若い事から支払い不能な状態では
無いにも拘わらず更に明らかな免責不許可事由があるにも拘わらず免責に
してしまうとは裁判所は踏倒しを幇助しているとしか思えない。即時抗告
にした場合地裁の判決を棄却する可能性はありますでしょうか?当方は
業者ではなく個人です。 >収入ある人は弁護士付ければいい(それぐらいすべき)、ない人は扶助を利用
>して全員弁護士付けることが可能。ということは、この問題は解決ってことでいい?
とにかく全員、弁護士に金落とせ、じゃなきゃー破産させねーぞ、ってことでいい? 司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
地方弁護士から見ると、「いいかげんな書類」というのがよく分からんところ。
何年も前から、地裁じゃ自己破産申立用の書式を準備してるし、
添付書類は書記官がうるさいくらいにチェックして、「アレ出せ、コレ出せ、この点説明する上申書出せ。」
と言ってくるでしょ。
司法書士だろうが弁護士だろうが、できる書類は大差ないぞ?だって、作るべき書式は裁判所が用意
してるわけなんだから、その書式に沿って書くだけだし、記入の大半は「はい、いいえ」かレ点いれるか
なんだし。
もしかして、東京地裁じゃ自己破産申立の書式を備え付けてないの? 嘘を書くということなんてすよ。それも見え見えバレバレのね。
>>312 だったら公式に法務省に対して司法書士会へ注意指導勧告等の
申立をすべきでは?何を言っても「司法書士が悪い」ではわけがわからん。
そんな裁量行政は危険だとは思わないの?だいたい308のように
なんでもかんでも弁護士が破産にしているという指摘はどうなる?
自分達は1ミリも間違ってなく、自分達以外は間違いだらけ、だから
自分達の指示に従え、と言っているようにしかみえない。
こういうのも弁護士独占の弊害ではないか? >>311
そのとおり。
弁護士さんには悪いけど、個人破産の申立書やそのための添付書類を用意するのに
たいていの案件は、どうしても弁護士じゃなきゃ難しいってものは無いはず。
事実関係を争うわけでもないし、法的な解釈が必要なものでもない。
利限法の引き直し計算は、ちょっと面倒かもしれないけれど
それにしたってソフトはある。
申立人が自己破産の要件を満たしているかどうかは、
申立書類を見て裁判所が判断すべき問題。
ところが、東京地裁民事20部の連中は、それが面倒だから
弁護士丸投げでやっているというのが今の実態。 >>307
いくら扶助協会の制度があるからと言って、
生活保護レベルでもない限りは、弁護士費用などは
扶助協会に分割で返していかなければならない。
まあ、普通に弁護士に頼むよりは安いけれど
弁護士費用を負担するのには変わりがない。 同じ司法書士でも、えらい違いですね。
雑談スレのようにまともな司法書士さんもいれば、このスレのように違法破産屋
まがいの人もいる。だから裁判所としては信用できないんですよ。
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
>もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
東京だって熱心にがんばっている司法書士も多いでしょう。過去の一部の人間のことを
いつまで取り上げて偏見に満ちた視線で運用していていいのかなぁ。
弁護士は真っ白で純粋にクレサラ業務をやっている、司法書士は邪悪で金儲けのために
クレサラ業務をやっている、なんて偏見を基にして法律家が現実世界で運用していいの? こんなもん偏見に満ちた人種差別とどこが違うんかなぁ?銭湯に○○人お断り
って書いてあるようなもんだと思うの俺だけ? >>319
”提携 弁護士”で検索してみろ、弁護士だって腐るほどそんな事例
あるだろ。だから偏見だってゆーの。 ヤミ金と手を組んだ司法書士の自己破産ビジネス by読売新聞
>>http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04042501.htm
悪徳法律家としては、これまで「提携弁護士」が社会問題化している。
整理屋が弁護士事務所に事務員として潜り込む。提携する弁護士は、
いわば客寄せの“看板”だ。「名義貸し料」として月50万―200万円を
受け取るだけで、債務者とは面談もせず、整理屋に一切を任せる。
弁護士資格のない整理屋は、いい加減な債務整理をして、債務者から
法外な手数料を貪り取るというものだ。 384 :無責任な名無しさん :2006/11/12(日) 12:44:14 ID:cFVKyJGh
>>通帳みて他からの借り入れがないか 見ておくことと
給与明細や聞き取りで就業先からの借り入れがないか
見とく ・・・・
そんなレベルで書記官が
「弁護士はこんな手落ちないのに、司法書士ときたら〜〜〜」
とか思っているとしたらショックだ・・・・
法律の理解力の問題とかじゃなくて、何回やってわかっていても
散々書類持ってくるのまたされて、やっともってこられると、
つい、ぽ〜んとだしちゃって、その後、裁判所から指摘されて
「 あぁぁっ・・・・orz 」
っていう話だからなぁ、そういう失敗って。
書記官同様、いっぺんに全部揃えて持ってくるのを査収
する作業だったら、そんなの見落としたりしないんだけ
どね。まあ、いい訳だけど。
ただ、同職同士で話してて「え?」って思うのは、
「司法書士の管財事件アレルギー」みたいなものかな
個人的には、もう、最近は、
「破産事件は、少額管財であたりまえ」
くらいの感覚でしてるけど
なんか、いまだに、少し強引なことしてでも避け
なきゃっていう意識の人多いような気がする
そのへんが「否認対象行為にも気を配れ」には
含められてるのかもしれないな
380 :378:2006/11/12(日) 02:19:55 ID:rvRAhdub
北陸地方の支部研修で書記官2人がきた。
主任書記官は破産全般の話。同廃・管財の振分、少額管財の運用指針とか。基本
的な話。全般的に無難に話していた。
もう一人は、若い書記官が再生の話(簡裁代理の研修講義のときと同じ人)
要約すると私らは「債務者寄りになり過すぎだよ、ゴルァ!弁護士増えて今まで
のような雑な処理すると弁護士を個人再生委員に全件つけるぞ、ゴルァ!」って
って感じです。他には、裏事情的なものとか運用や実状についての話。掘り下げ
て話してくれただけに実務本にものってない話をしてくれた感じ。
もうちょっと時間をとってもらってレジメでも配布してくれればもっといいもの
になっただろうだけに残念。
「ローが癌」というのは若い書記官の話を聞いた後で話していた書士同士での話。
>>311
東京地裁では、個人で破産申立をするつもりだとわかると
申立の書式集は、まずくれません。
弁護士のところに行くように、猛烈なプレッシャーをかけられます。 >>319
何度言っても理解できないのがアフォがいるな。
司法書士の書類作成の話と
東京地裁民事20部が本人申立を受け付けない話とは
問題が別だろう。
本人申立=司法書士書類作成ではないぞ。 アホはお前だ! 東京地裁は本人申立ての受付拒否なんてしてないよ。
本人申立ての場合、受け付けられた上で少額管財事件になるだけ!
何度言っても理解できないアホだな。 >>308
デタラメっぷりを相当立証しないと難しいだろうね
今は緩いから
>>313
裁判所から書士会に連絡はあったのでは?
>>315
書士費用が安いとでもお考えですか?
>>320
書士会は懲戒が緩い。
服役しても数年したら資格復活するし
>>326
あれ、少額管財事件って、弁護士申立に限るんじゃなかったの?
念のため、今、地裁に確認したけど、民事20部ではそう言っている。
本人申立では使えないとも。運用が変わったのか。
それとも本人からは希望できないけれど
本人申立をされたら付けちゃうのか??
それから、本人申立の受付拒否の件だけれど、
都内の弁護士もそう感じているようだよ。
ttp://www.iidabashi-law.com/sonota/column.html
ttp://www.ichigo-law.com/html6/saimuannai-4.html 326へ それでは仮に裁判所が本人申立を排除したら違法と考えいいですか? あくまで勧めている範囲。
乗らなきゃ管財行きだから結局は弁護士つけた方が安い。
>322
そこのコメントしてる司法書士は個人再生の基本的なことわかってないことを自白
しているなw >>325
>>何度言っても理解できないのがアフォがいるな。
司法書士の書類作成の話と
東京地裁民事20部が本人申立を受け付けない話とは
問題が別だろう。
司法書士が嘘八百のでたらめの書類を作成して本人に渡すから
東京地裁は本人申立ての場合、必ず管財事件にして破産管財人に
チェックさせるようになったんじゃないか。大いに関係あるだろ。
原因と結果だよ。
ここに巣くってる粘着書士は反省という言葉を知らないのか。
債権者、本人、裁判所に迷惑をかけたことを反省して謝罪しろよ。 >>317司法書士は邪悪で金儲けのためにクレサラ業務をやっている、
なんて偏見を基にして法律家が現実世界で運用していいの?
これを見ればそのとおりじゃん。たくさんの多重債務者が苦しんでるのに
今が一番いい時代なんだってよ。金利は下げない方がいいっんだって。
司法書士総合雑談スレッド
312 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 18:37:16 ID:YPJn18Ne
でもサラ金訴訟は法改正でもうすぐなくなる。先細りなんだよ。
313 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 19:37:40 ID:57Ye4kAT
今が一番良い時代の悪寒はあるけど
改正後は、
登録の零細がほとんどやみになって、保証会社の濫用とかも増えるので
そういう関係の事件が増える。
いまでも、登録ヤミ金なんて超おいしい仕事と化しているんだが?
20万前後の不当利得を2,3日で振り込んでくるし。
どうせ、少額特例がとおったら、サラ金は法人格濫用してグループ企業
で回したり、少額枠開始後、一定期間で増枠したら、潜脱になるの、な
らないのとか、貸付を細分化して、貸付総額が一定期間で少額枠超過し
たらどうなるの?とか・・・そういう裁判になっていくだろう
例えば、(アイフル、ライフ、トライト)(アコム、キャッシュワン)(プ
ロミス、クオークローン)で少額枠で顧客転がしたりとかが絶対問題になる。
それに過払金の時効は10年だよ。破産と個人再生もあるし。いまは過払の
せいで、そっちが拷問みたいな仕事になってるし
ここまでの話を総合すると、
1.偏見に凝り固まった東京地裁民事20部の人たちが、自分たちがラクしたいために、人を見下したような態度で本人申し立てを排除し、弁護士を付けることを強制し、
2.破産申し立てビジネスを独占していて過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて、信じたくないけど…。 信じられないけれども結論を所与にしてスレ読んで理解したようになってる人
がいる。見極めはsage表示がないことw だって、sageたくないから。黒い金云々は別にして、東京地裁で本人申し立てを事実上排除していることが事実なら、いろいろな人の意見が知りたいと思ったから。それが嫌ですか? @このスレにいる弁護士さん達も本人申立排除が合法とは明言しておらず、
まわりくどく書いてあるが違法という認識があることを示している。
Aしかるに東京地裁での本人申立率は1%以下
B上の弁護士のHPや各種の書き込みにより東京地裁による事実上の本人
申立排除は厳然たる事実。
ttp://www.iidabashi-law.com/sonota/column.html
このHPをみてみると東京地裁20部ってのはいろいろと全国に先だてて
変わった運用をするようだが、法律で定められた管轄を無視したり、法律で
定められていない少額管財という制度を作ったり、違法性プンプンの本人申請
を事実上排除したりとちょっと暴走してやいないかい?本来ならば法律業務の
独占という権利を与えられた弁護士がストッパー役をするのが国民に対する義務
と違うんかい?しかしこのスレをみている限り義務を果たしていないどころか
その暴走を手助けしているとしか思えないね。 それから少額管財は良い運用だと言う弁護士の書き込みがあるはず
だから言っておくが、免責不許可の恐れがあるものや職業制限にひっかかる
恐れのある人間は基本的には破産ではなく民事再生を申立てるべきなのだ。
それこそ法律に従った運用なのだ。それなのに少額管財という法律に無い運用
のために弁護士に頼めば即免責となってしまうために本来の法律の運用がされず
に民事再生の申立が低調に終わっているという結果になっている。
また破産なら50万円、少額管財なら20万円だという弁護士の反論もあろうか
と思うが現在20万円でできているならばそもそも50万円という値段がおかしいのだ。
弁護士がそれを問題にしないで誰が問題にするのか?
これも暴走である言えるだろう。東京地裁がここまでの運用をして良いものだろうか? 旧法に生きている人には少額管財が違法らしいw
新法を理解してないのがモロ見えの恥ずかしいコメント。
管轄違背もおそらくは支部のものをっていう恥ずかしいレベルのような気がする。
違法だというのなら抗告してみれば?
ここでやってるのはほとんど非弁活動をして閉め出された事件屋じゃないの? >旧法に生きている人には少額管財が違法らしいw
>新法を理解してないのがモロ見えの恥ずかしいコメント。
新破産法の何条のことですか?
>管轄違背もおそらくは支部のものをっていう恥ずかしいレベルのような気がする。
噂では北海道のものも受けているとか? 司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
2.破産申し立てビジネスを独占していて過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて、信じたくないけど…。
過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて 過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて 過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて >>東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
完全な名誉毀損だ
だからあなたたちは信用できない
>>347 司法書士に対する差別は無視ですか?自称裁判官さんww 合理的な理由がないのに本人申し立てや司法書士を排除しているからでは?いくら何でも金が流れているなんてことはないと思うけど。東京地裁でこのような運用を始めるにあたって、杜撰な申し立て率とかの客観的数字に基づいた検討を行った?ただの印象で決めたのでは? >>349 そのとおーり。仮にも法治国家と呼ばれている日本において
その最後の砦がやる以上、客観的なデータに基づき、それでも問題点が
あるならば公的に発表し、法務省に対し指導注意勧告処分を求め、改善を
要求する。それが透明な行政のあり方。模範となるべき裁判所が不透明な
行政をしてはいけない。こんなのがまかり通ればその先はどっかの国だ。 少なくとも司法書士に対しては明白に差別だと思います。裁判所がこんなことするなんて信じられない さっきの裁判官さんは、東京地裁20部の?だったら、現在の運用は客観的数字を検討した結果行われているのかどうか、教えてほしい。具体的数字はいいから。客観的数字を検討して行われている運用であり、扶助などの救済制度が整備されているなら、問題ないと思うんだけど。 過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて
全司法書士の総意と言うことでいいよね。 ここまでの話を総合すると、ある役所が、その管轄する分野からある団体を排除し、
排除されなかったもう一方の団体はその分野の仕事を独占している。で、排除のプ
ロセスで合理的客観的な検討がされたかどうかという質問に対する>>347(東京地
裁部裁判官?)の回答待ちということでいい?
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
332 :無責任な名無しさん :2006/12/25(月) 19:19:09 ID:R5+UDCK5
>>317司法書士は邪悪で金儲けのためにクレサラ業務をやっている、
なんて偏見を基にして法律家が現実世界で運用していいの?
これを見ればそのとおりじゃん。たくさんの多重債務者が苦しんでるのに
今が一番いい時代なんだってよ。金利は下げない方がいいっんだって。
司法書士総合雑談スレッド
312 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 18:37:16 ID:YPJn18Ne
でもサラ金訴訟は法改正でもうすぐなくなる。先細りなんだよ。
313 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 19:37:40 ID:57Ye4kAT
今が一番良い時代の悪寒はあるけど
改正後は、
登録の零細がほとんどやみになって、保証会社の濫用とかも増えるので
そういう関係の事件が増える。
いまでも、登録ヤミ金なんて超おいしい仕事と化しているんだが?
20万前後の不当利得を2,3日で振り込んでくるし。
どうせ、少額特例がとおったら、サラ金は法人格濫用してグループ企業
で回したり、少額枠開始後、一定期間で増枠したら、潜脱になるの、な
らないのとか、貸付を細分化して、貸付総額が一定期間で少額枠超過し
たらどうなるの?とか・・・そういう裁判になっていくだろう
例えば、(アイフル、ライフ、トライト)(アコム、キャッシュワン)(プ
ロミス、クオークローン)で少額枠で顧客転がしたりとかが絶対問題になる。
それに過払金の時効は10年だよ。破産と個人再生もあるし。いまは過払の
せいで、そっちが拷問みたいな仕事になってるし
司法書士排除のプロセスで合理的客観的な「検討がされたかどうか」と聞いている
んだけど。何でこんなクソ単純な問いに答えないのかな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています