東京地裁の破産申立が事実上弁護士強制なのは合法?
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現在、東京地裁では破産申立の本人申請率は1%未満で、
裁判所窓口で事実上弁護士をつけることを強制されていると聞きます。
日本では弁護士強制主義を取っていないのに、このように裁判所と
弁護士会が事実上の弁護士強制を黙認、推奨しているとしたら
問題があるのではないでしょうか?弁護士さん教えてください。 地方某所では
弁護士申立→本人が出頭しなくても手続が進む
本人申立(司法書士が書類作成した場合も含む)→必ず本人を審尋
という差を設けている。
これぐらいの扱いの差があることはご存じ? 別除権さえわかっていない司法書士の申し立てを見たことがあるよ
それでも認定司法書士だった >>144
まあ、司法書士申立はいいんでねえの? 実際に某地裁本庁では
弁護士や「司法書士の」代理人が付いている方、という言い回しを
しているくらいだし。まあ、その庁では書記官がしっかりしているから
本人でも、一応話の分かる人がちゃんと書類を用意すれば、何の
問題なく通している。
ただ、これは比較的事件数に余裕があって、一方で弁護士、書士が
足らない地方都市だからこそ出来る運用であって、東京では無理だと思う。 >>140
弁護士の相談量が高いことが根本原因じゃないの?
30分5000円ってヘルスとか並に高いぞw 仮に司法書士に不備があったとしても、弁護士だって破産において大きな
問題がいろいろあっただろ(く○○らとかね)。ミスばかりを指摘して
その改善案とか策を一切用意せず、一律に排除することがいいことなのか?
人を殺した少年の更生、更正とか言ってるわりには、自分達の利害に関する
ことにはどうも偏屈のようですね。 大変さで言ったら確定申告の方が圧倒的に大変でしょ。それでも税務署は
本人申請の道を確保するために確定申告の説明会とか相談会とかをひらいている。
今後、税務署が事実上税理士強制するようになったら、それでも
実務>法律
とか言うの?そしてそれを不満に思っても弁護士に相談しても実務>法律
だからOKとか言われるんかな?裁判所に訴えても、自分達がすでにやっている
運用だから却下になるんかな? >>140
言いたいことはわからなくもないが、ちょっと独善的じゃないか?
自分達は賢く、一切間違いがない、自分達以外は愚かで、間違いだらけの
愚民だから、我々の手によって導かれなければならない、それを批判する
なんてけしからん、みたいな感じがするぞ。間違いや不備があっても、
それを一切許さないなんていうのはおかしくない?
文句があるんなら司法試験を受けて合格すればいいじゃん。
合格する能力がないのかな?
それじゃあ弁護士とは段違いに劣っているじゃん。 >>152
とはいえ,書士のレベルは弁護士のレベルと比べて遙かに低いのですよ
一切間違いがないなんて言ってないと思うけどね>>140は レベルが低いとか高いとか、さすがレベルの高い人は言うことが違うね。
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吉と出るか凶と出るかは時の運! 相談者は、自己責任で行動してください
やさしい法律相談part179 ※『やさしい』は、『優しい』では無く、『易しい』ですから念のため!!
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1150821903/
破産申立ての仕事をしたければ、弁護士の資格をとればいいだけじゃないですか。
何で資格もとらないでウダウダウダウダ言ってるんですか?
分けわかんない。 本人訴訟や簡裁認定司法書士訴訟の相手方を体験すれば,
本人申立を可能な限り避けたい裁判所の気持ちはよくわかる。
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やさしい法律相談part180
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1151411752/
吉と出るか凶と出るかは時の運! 相談者は、自己責任で行動してください
単純に本人申立ての方が後から金がかかるから。
トータルでは本人申立ても代理人申立ても金額はほとんど変わらない。 本人が「免責に問題ないから同時廃止にしる!」と言っているからといって
それを信用して同時廃止にしたら、免責審尋で債権者が殺到して免責不許
可事由が次々明らかになり、すったもんだの挙句に免責不許可・・・という事
態が起こりうる。 法曹関係者必死だね
弁護士と裁判官は、修習所で同じ釜の飯を食った仲間=法曹
書士は単に弁護士の業務独占に対する批判をかわすために、司法制度改革のなかで簡裁代理権をくれてやっただけ
批判が下火になったので用済み
難しく考えるような事じゃないよ 極めてレアなケースをあたかも一般的なケースのように喧伝し、弁護士に頼まないと危ないように言う法曹一家が多いね。
そこまでして権益を守りたいほど、破産って儲かるのかねぇ。
だったら弁護士が着手金なしの15〜20万で破産を受ければ、書士も行書も駆逐され、10万なら無資格の業者もたちまち消滅すると思うのだが。
でも、それだと弁護士にとって旨みがなくなるかw
弁護士に頼んでも、事務員が書類作ってるところも結構あるんだけどな。
それでも料金だけは30万〜だったりするし。
率直に言って、同時廃止に限れば弁護士の方が安全とは言えないと思う。
例えばこんな話もある。
2年前に家族に贈与した自宅があるが大丈夫かと弁護士に相談したら、心配ないから早く依頼するように言われた。
ところが申し立て後に自宅を取られる事になり、大変困った。
当然依頼人は怒ったが、法律の専門家である弁護士を相手に争っても勝ち目は無いと泣き寝入り。
弁護士不信になり、司法書士や行政書士に相談したが、弁護士の顧客を横取りしたら後が怖いので、誰も手を出せない。
ちなみに特定弁護士ではない。
書士ならトラブルを恐れるので慎重になるが、弁護士の中にはいい加減な人もあるという事は知っておいた方がいい。
もちろん大部分の弁護士はきちんと仕事をしていると思うが、中にはこんな例もあるという事。
ただ、もぐりの業者は避けた方がいいし、管財事件なら弁護士に頼んだ方がベター。
あと、破産とは違うが、交渉事なら弁護士の方が押しが効くので、弁護士費用を払っても元が取れるような金額の事件なら弁護士の方がいいと思う。
どちらにしても個人差があるので、弁護士なら安心とか、司法書士や行政書士なら気軽に相談できて安いとか、一概には言えない。
要は、噂や人の言うこと(このレスも含めて)を妄信せず、何件か廻って自分の目と耳で信頼できる人を選ぶ事が大切。
>167
もっともらしく書いてるが,否認の対象になったってだけでしょ。
依頼人の説明が現実と異なったということなんでしょうね。
管財事件じゃんw >>168
結果が悪かったら依頼人の責任
結果が良かったら弁護士のお陰
これだから弁護士は…(略 多分いい加減度は弁護士とか司法書士だからというより
裁判所の姿勢だと思うけどね
裁判所がいい加減なら総じて弁護士も司法書士もいい加減になるよ
>>167の例についてはもしかしたら弁護士の過誤かもしれないが
破産せずに将来相続放棄でかたをつければ、もしかしたら其処まで追及されなかった
かもしれないし
まあ具体的にどうだったのかわからんからなんとも言えんが >>171
>破産せずに将来相続放棄でかたをつければ、
仮に相続開始まで待てなくても、せめて詐害行為の時効成立まで待って破産を申し立ててれば…(泣
>>172
弁護士が債権者から懲戒食らうと思うよ
逃げ続けるか? http://550909.com/?f4345251
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実質,本人申立ての場合管財人の報酬を用意しないといけないということは
弁護士頼むのと同じことになるね。
あと,本当に予納金準備できないときは破産法23条の費用の仮支弁を求める
ことになるが,生活保護みたいに本当に貯金がないという場合でないと認められ
ないみたい。ちなみに予納金については破産法22条によって即時抗告は可能。
あとは,破産に予納金や手数料を納めることが憲法25条違反と最高裁まで
争ったり,国賠訴訟を起こすかどちらか?
まあ,書記官も申立てがあれば書類を受け取る義務があることは確かだ。 東京だけ受けないから問題なんやろな。
書式用意してお待ちしております庁もあるし。
(いわゆる少額?)管財も本人次第では受理も。 他庁も東京のようにしたいと思ってるよ。
司法書士も廃除したい。 >180
同時廃止事件でも東京は管財人いるんですか? 弁護士もここまで露骨に既得権益を守るようになったとは。
クレサラなんてもう終わるのに今後どうするんだろうね。 >>184
同時廃止が見込まれる事件であっても
少額管財事件なら、管財人はつく。
東京地裁本庁では、同時廃止の可能性がありそうでも
個人で20万円以上の財産があり、弁護士申立なら、
少額管財の制度を利用「できる」。
しかし、東京地裁本庁は、個人破産については
少額管財事件に「したい」ので、本人申立をしようとすると、
窓口で弁護士を付けることを、「強く」指導される。
その結果、個人破産の本人申立で同時廃止が見込めるなら
申立費用は3万円でおつりが来るところを
少額管財予納金として、20万円を負担することになる。
もちろん、申立代理人である弁護士報酬もかかる。 昨日北九州市で生活保護を受けようとする人間を役所の人間が窓口で
恫喝?して申請すらさせない問題をテレビでやっていたな。それが
問題になっているから弁護士が同伴して生活保護の申請をさせたわけ
だが、要するにこれと同じことだろ?一方は弁護士が同伴するが、一方は
全く無視する。これが弁護士。 そういう人が地方にある実家に身を寄せて破産申し立てることもよくある。 破産する人間って、金が無い人でしょ?
そういう人に請求書を出せる神経が理解不能。
払えなきゃ「自分でやれ」っていうのはわかるけどね。
そもそも、「よくそんな仕事受けられるなぁ・・・」と感心させられる。
そもそも、どうやって金取るの?値切られたり、払えないって切実に
言われる心配とか無いの? 破産しようとする人でも、全くの無一文という人は少ないよ。
返済資金が回らなくなっているだけで、20万円ぐらいならなんとかなる人が大半。
借金の返済を1回分止めるだけでそれに近い金額は出せたりする訳で。
まあ、中には弁護士費用どころか破産申立費用すら出せないのもいるだろうけど
最近の消費者破産でそういうケースはあまり見かけない。 それでも、破産を申し立てて受理されれば、サラ金の取り立ては止まるわけで
そのためだけに申し立てる多重債務者はいると思われ。 >>194
「あまり」見かけないということは、いるということだよね。
東京には、破産申立費用すら出せない=当然、弁護士頼めない
→破産できない人が実際にいるということ? 働いてるのに生活保護水準以下の収入しかない=400万世帯 東京地裁で個人民事再生の申立てはどうなんですかね?
やはり、これも弁護士強制ですか?
弁護士報酬と再生委員報酬とても払えそうにありません。
ココ馬鹿司法書士が営業のために必死でカキコしてるがうざすぎ 問題は、誰が書き込んだかではなく、弁護士代払えない人は、どうすればよいのかということ。こういう人が救済されるような体制になっていれば文句はない。それとも、借金抱えて死ぬしかない? 本当に弁護士代すら払えないなら、破産してもしょうがないじゃないか。
「無い袖は振れない。」というのは強いよ。借金抱えて生き延びてる人はいくらでもいる。
手元不如意だが定期収入(給与等)があるというなら、法律扶助にでも
救いを求めるんだな。 つまり、東京では弁護士代払えない人は、破産できないということでいい? >>199
不思議なことに、個人民事再生なら東京地裁も本人申立で問題無い。
ただ、再生委員への支払金額が、弁護士申立の場合よりも多くなる。
(3か月分ぐらい余分に払う)
それはともかく、再生委員への月々の支払は、
基本的には毎月の弁済額と同額を予定しているのだから
(弁済のリハーサルの意味合いもある)
それも払えないようなら、民事再生なんか無理だぞ。 >>206
補正命令が出てるか、審尋期日が半年先に入れられるか・・・
弁護士が付くよりずっと遅くなるだろうけど、それでもいい? >206
金の無駄になる。
申立費用、予納金等・・・ >>209
なぜお金の無駄になると言い切れるのでしょうか。20万円以上のお金がない人は同時廃止にしてるという話だから、そのことを証明すれば破産できるのではないでしょうか。それとも、弁護士つけないと却下されますか。
『行政書士』は弁護士と並ぶ法律専門家の国家資格であり、個人・企業を問わず、あなたの身近な法律家としてサポートできる経営と法律のプロフェッショナルです。
http://www.h-cosmos.net/gyouseishosi/hukuchi.html
>>211
東京の破産事件では有害無益なので消えて下さい。 昔は弁護士強制ではなかったけど、司法書士が無茶苦茶な書類を作成して
本人申立てをしたたため、裁判所内で大問題になって、以後弁護士強制に
なったんだよ。
だから、責任は司法書士にある。責任を感じて司法書士会が弁護士費用ぐらい
出してやるべきだろう。 東京司法書士会は、本人申立援助基金を立ち上げる予定はないのか?
そきような提案をする司法書士はいないのか?
国民の裁判を受ける権利を守り、人権を守ろうとする司法書士はいないのか?
弁護士は自腹を切って刑事被疑者のために当番弁護士基金を作ってる。
「法律家」って言うのなら、司法書士も貧しい人のために本人申立援助基金を作るべきだろ。
東京だけ破産するのに最低15万円かかる今のやり方が正しいかどうかというテーマだったよね。 >219
利限法に引き直さないと破産状態かどうかはわからない。
条文読め。
>>220
取引2、3年で借りたり返したりしてる状態の人は、引き直ししても、借金は減らない。引き直し計算やったことある? >221
二〜三年で貸し借りしてるならむしろ(少額)管財行きの事件のが多いな。
直前の借入や返すアテのない借入等々。
それに二〜三年で貸し借りしていても全額入金で返したりしていれば話は別。
経験不足でかたるなボケ 日賦業者の場合も二〜三で十分だな。勝手に条件を付けた>>221の話に乗っても
いろいろ出てくるなw そんなことで管財にしてたら、半分以上管財にならない?弁護士付けても付けなくても。百歩譲って仮にボケだとしても、特定調停崩れで破産申し立てる場合、利限法引き直し終わった資料の提出が可能なんだけど、この場合は破産状態を本人でも疎明できる可能性が高くならない? は〜 ホントに破産法の本ぐらい読めよ。
管財が原則なの。安くするために少額管財ができた。
特調崩れの場合は 特調でいけると思ったくらいだから再生だろうね。 >>213
司法書士が書類作成をすることを禁止すれば、裁判所に変な書類も出てこないから
裁判所も安心して本人が申請しても同時廃止で受け付けてくれるのではないですか?
司法書士が書類作成できることが全ての原因のようですね。 >>226 東京地裁以外じゃ普通に運用されているんだろ?東京地裁だって
(一般的に)破産より難しいとされる民事再生に関与している。
問題なのは法律で認められている業務を裁判所が受け付けないことと、
弁護士もそれに同意していることじゃないか? 民事再生は、東京地裁では再生委員を必ず選任する運用を
しているから、司法書士にも関与させてるんじゃね? 少額管財だって管財人が関与するから別に問題ないと思うが。
司法書士に関して言えば法律で認められた業務の妨害のおそれ
本人に関して言えば裁判を受ける権利の妨害のおそれ
裁判所もいろいろ事情があるんだろうが、法律を裁く立場にある
人たちなのだから安易に排除する方向に傾くのではなくなんとか
運用する方向へ努力して欲しいものだ。
>>225
申し立て前2、3年の借り入れ、返済を対象にして、免責調査型の管財にしてたら、ほとんど同時廃止になる事件はないと思うけど、東京地裁ではそういう審査をしているということでいい?ボケ。 >>225
再生前置の採用は、破産法改正段階で検討されたが、見送られたんじゃなかったっけ?どの手続きを申し立てるかは、申し立てる人の自由選択のはず。再生や特定調停やったことあるのか?カス。 >>225
あっ、ゴメン、言い過ぎた。そうじゃなくて、言いたいのは、一定数の人が事実上申し立てることができないような運用はどうか、ということ。前の方に出てたように、基金みたいなシステムがあればいいけど、今現在ないよね。 文句言う前に条文見ろや。
要件ちゃうヤロが。
立法者意思説という解釈は解釈論の一つでしかない。 一定数が申し立てできないのは「手軽に」という限定がつく。
きちんと勉強して申立てをすれば可能。補正の事務連絡が来ない完璧なものを用意
すればいいだけ。手軽に相手の財産権を制限できてしまうのがむしろ異常。
232は財産調査型の管財を知らないのか?
それに2〜3年で破産するような借入をするってのは免責不許可事由濃厚だろ むしろ。
とりあえず破産法の入門書くらい読め。銭ゲバ司法書士。
破産管財人が不法行為&債務不履行責任追及してないだけで本来なら東京の司法書士壊滅
しててもおかしくないぞ >>235
>>222で直近2、3年の貸し借りが免責不許可事由にあたるようなことを言ってたから、それを受けただけ。 >>235
>233は>>225が特定調停崩れの人は破産じゃなくて再生だみたいな発言をしてたので、それを受けてのもの。再生前置は破産の要件じゃないことはわかってる。それに、立法者意思論の話をしてるのではなく、要件じゃないといいたかっただけ。 >>236
本人申立率何パーセント?あれは受け付けしてるといえない数字。何で堂々とはっきり「本人申し立ては受け付けしてない。弁護士代払えないようなやつのことは知らない。裁判所の問題じゃない。」と言わないで、受け付けしてるかのように言う? 全然受けてないやん。
論理がかみ合わなさすぎ。
まるで書士レベルから脱却できてない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
破産法1条と民事再生法1条で文言が違うのはわかる?ってかこの要件の違い意識したこ
とあるか?
「>233は>>225が特定調停崩れの人は破産じゃなくて再生だみたいな発言をして
たので、それを受けてのもの。再生前置は破産の要件じゃないことはわかってる
。それに、立法者意思論の話をしてるのではなく、要件じゃないといいたかった
だけ」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>>236
それから、弁護士は完璧な申し立てをしてくるの? >239
破産したい奴は破産させてやれ。
法律の要件チェックなんて不要。
金無い奴が可哀想だろ!
って意見なら妄言でしかない。
きちんとできるやついるだろ。別に東京地裁のやり方なんて厳しくも何ともない。
名古屋地裁のがよっぽど厳しい。 >241
普通に大丈夫じゃない。
仮にあっても補正の連絡で済む程度。 >>236
おはよう。次の質問に答えてほしい。
1.東京地裁の11月の本人申立率は?
2.それは本人申し立てを認めてると言える数字?
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