仮に予算がない、申立人をさばききれないという事情があるとしても、
”より制限的でない他の方法”を探すべきではないのかな?
本人申請を排除して、また合法である司法書士の仕事をさせない(職業差別)
という方法はあきらかにいきすぎた運用ではないかな。

そして一回でもこのような禁断の運用がまかりとおってしまうと今度はまた
他の部分でも同じような運用をするようになり、回復するのが非常に困難に
なっていく。最悪、裁判所がそのうような運用がOKであれば、他の行政手続きも
そのようになっていく可能性も捨てきれない。