死ぬ事を決意した成人が憲法13条幸福追求権に安死術を見出し
行政に申請制度を設け、認可された人が安らかに死ぬ権利を行使する為に
ホスピスの医師に執行を依頼する事や、自分で執行する手段がない場合も、
そのための知的情報・技術・薬物等を得て、自ら行使執行死する為の
法制度の請願活動していくべきだと思います。