「生きる権利」はどちらかと言うと社会権なんだよね
自然にほったらかしたら死んじゃうんだから、何か手当てを要する
逆に「死ぬ権利」は自由権だと思うんだけどな。
社会的にもなにも、自分の命の決定権は自分に宿ってるでしょ

社会的に認める、言い換えると現状で認められてないのは
「死ぬ行為に関与する権利」じゃないかな
これは、刑法202条に代表され認められてないと思いますよ

でもね、安楽死にしても、教唆するわけでは無いのだから
刑法202も当てはまらないと思うんだけどな
「装置・薬を置いておくから勝手に使ってくれ」だけでは
教唆・幇助した事にならないでしょ。