まず、誤解だと思いますが、私は>>141さんに、質問をした覚えはありません。
それと、苦痛を放棄するための執行というのも理解が足りていないようです。
>>139を読んでも解らないなら、同じことを何度レスしても無駄ですよ(苦笑)

議論しているつもりもありません、理解しているのか?こうしたらどうか?と
あなたがレスしてくる事に応えているだけです。
私の対応が不服だからと言って、あなたが期待したとおりの返答があると思わない
方が良いと思います、あなたがどういう対応をして欲しいのか申し訳ないけれど
わかりかねますし・・・。

何を根拠に持ってきたとしても、苦痛の原因を取り除ける手段があるかどうかは
申請によってに見出されるべきものであり、個人の努力や、社会的サポートが及ぶか
否か、そのために申請を必要とすると書いている通りです。

また、ご存知と思いますが、最低限の知識もなにも、生命に関する権利も
幸福追求の権利とならび国により、公共の福祉に反しない限り
立法その他の国政の上で国民の意思は最大の尊重をされるものなのです。