>>134
幸福追求権とは、幸福に関する追求権ですから、人生の苦痛を行使執行死によって
解消する事で、死に方(安死術)に幸福を求めることになります。
つまり行使執行死を申請する当事者にとって、生命を投げ捨てるや、捨ててかえりみないこと。
という放棄の意味合いは含まれません。
生命を放棄するというより、苦痛を放棄する為の行使執行死です。
「生命を放棄する」に値する行為は、言うなれば、法権利に関係なく個人的に行われる自殺に
当てはまると思います。

>>136
死に方の選択と死ぬ時期の選択が同じだと理解している人の方が珍しいでしょう・・・
似たような話が散々出ている事など知りません。
どこであろうと、一日で終る話ならレスしなくていいですよ・・・。
言いたい事があるなら、理解しているか質問するよりも、あなたが理解している事を
書き込んだほうが有意義だと思いますし。

>>138
自殺と行使執行死は根本的に概念が違います。自殺とは自ら命を絶つ事。
因みに、自殺を幇助することは違法ですが、自殺は合法です。
苦痛を解消する方法がなく行使執行死を決意した成人が、幸福追求権に
安死術を求め、執行者に対価を支払い、幸福追求権の権利を行使する
のは自ら命を絶つ自殺とは全く別物で、執行人による救済行為
が殺人や、自殺関与罪に触れないよう、先に行政に申請制度を設ける訳です。