>>131
だからさ、「死期を迎えた人の治療拒否」や「尊厳死」ってのは
法律の分野じゃないだろ?一体に何法になるのさ、立法されてないはず。
だから「法的マインドになってない」と思うわけです
それらは倫理や医師のガイドラインの問題で、引き合いに出すのが
適切なのか甚だ疑問

>>132
それは、「幸福追求権の中に、生命の放棄も含むか?」
と言うことでしょうか。多分含まれないと思うな
むしろ、死にたくなる原因を解消する方向に務めるのではないかと
例えば、特許法では「安楽死する機械」のように倫理的に問題のある
発明は認めないし。