>>477
平成21年になっても,3年以下懲役刑(法定刑)は,
被疑者国選の対象になりません。こんな軽罪で身柄を取られたら,
「何かある(別件)」の可能性があります。
それから,逮捕後勾留前も被疑者国選の対象外です。
だから,当番弁護士は永遠に不滅です。