質問です。私の疑問にお答えください。
支援策の一環として、
【住民より土地価格で買い取り、自治体が再建築。その後再建築。建築費をヒューザーにも請求。・・・】
という事でよろしいでしょうか?
そこで、疑問に思うのは、≪ヒューザーに請求する法的な権利・根拠≫についてです。
公が住民から買い取る時点で、公は瑕疵を知っているわけですから、
住民(売主)に瑕疵担保責任はないですよね。公は瑕疵担保責任を問えない。
債権・債務の継承が可能だとすると、それを確定しておく必要があるのではないでしょうか?
つまり、フューザーの瑕疵担保責任とその損害賠償責任を明確にしておくため、
住民は請求・訴訟等で、債権・債務を有効なものにする必要がある。
以上のように考えるのですが、如何でしょうか?
(現時点で、住民がそのような行動を取ったという話を聞いていませんので、大変疑問に思っています。)