アメリカの DMCA では、著作物の公正な利用について制限が強すぎた。
それを修正してバランスを回復しようという DMCRA が議論されている。
この法案は2002年から存在しているが、2004年5月には公聴会が開かれている。

著作権者と著作物の利用者の関係を定めている著作権法が、一部の著作権者の主張する保護ばかりに偏り、
利用者に重すぎる制限を課す傾向は、1998年前後から、各地域で見られる。

しかし、2004年現在では、権利者、特に一部の中間流通業者等の保護という特殊な目的ばかりが重んじられ、
著作物を創作した著作者の権利も、著作物を利用するユーザの権利も、不自然に制限されている傾向は否めず、
著作者と利用者の双方で、疑問や反感がつのっている。


家電業界やコンピュータ業界などでも、例えば消費者から「貴社のドライブではCCCDが再生できない」と苦情が来る一方、
CCCDを再生できるように工夫するとレコード業界から「保護手段を不正に回避し」と訴えられる危険があるのでは、板挟みに陥る。
どれか一つの特定産業だけを過保護で甘やかせば、全体にゆがみが生じるのは必然だ。