使用者責任(民法715条)について

ある事業者が人を使用して事業を行っているときに、
その事業について被用者が故意または過失により他人に損害を与えたときは、
その被用者本人が民法709条により不法行為責任を負うだけではなく、
その被用者を選任監督する使用者も、被害者に対し被用者と同一の損害賠償責任を負います。
これを使用者責任といいます。

また、使用者の被用者に対する求償権は、以下の理由から大幅に制限されます。
第一に、報償責任の原理から導かれます。
すなわち、企業ないし事業者は自らが選任監督する被用者を使用して事業活動を拡大しているのですから、
被用者の行為による損失は、事業者の活動に伴う事業者自身のリスクとして捉えるべきということです。

第二に、実質上の理由として重要なことは、そもそも事故責任については、
企業ないし事業者は責任保険に加入することによりリスクを補填し得るので、保険に加入しないでおいて
そのリスクを全面的に職員に向けるのは不当という配慮が働いていると考えられます。