JR福知山線脱線事故の慰謝料について
信楽高原鉄道の場合、示談額は公表されていないし、訴訟起こした組の最終的な金額も分からない。
1985年の日本航空機墜落事故では5000万くらいで示談が多いらしいが、今回はどうなるのだろう。
死傷者の中には@サラリーマンA学生B主婦が多いみたいなので、それぞれ死亡・怪我に分けて考えていきましょう。 通常の逸失利益+精神的苦痛に対する慰謝料だろうけど、正直、想像つかねーよ。 JR西日本の奴らは当分、退職金返上して、賞与をカット。昇給もなしだな。
自動車(半強制)や飛行機には保険あるけど、鉄道やバスにはあるのかな?同じ事故死でも、車にひかれるか鉄道乗車中に亡くなるかによって金額相当変わりそう。納得はできないけどね…。 車掌が速度超過の問題を認識していて事故の可能性を予見できたかどうか。 JRって、どの保険会社の損害賠償保険に加入してるんだろう?
損害賠償は、結局「保険」で支払われるってことですよね?
この場合の損害賠償請求事件の裁判の原告は、怪我や死亡した乗客、マンションの住民
として、被告はJR西日本(被告1)、運転手(被告2)、車掌(被告3)というかたち
になるんですかね?
そうすると、車掌は一生借金地獄、運転手の遺族は遺産放棄しないと大変なことになりますね。 判決が被告らは〜を払えとなった場合、JR西日本が全額、賠償金を支払う
か一部を運転手や車掌に負担させるかですよね。 会社が全部負担すんに決まってんだろーが。
どっちにしてもこんなアクシュミなスレはsageだ。
>>8
鉄道事故でも、交通事故のように賠償金の査定は赤い本が目安になりますかね? 使用者責任(民法715条)について
ある事業者が人を使用して事業を行っているときに、
その事業について被用者が故意または過失により他人に損害を与えたときは、
その被用者本人が民法709条により不法行為責任を負うだけではなく、
その被用者を選任監督する使用者も、被害者に対し被用者と同一の損害賠償責任を負います。
これを使用者責任といいます。
また、使用者の被用者に対する求償権は、以下の理由から大幅に制限されます。
第一に、報償責任の原理から導かれます。
すなわち、企業ないし事業者は自らが選任監督する被用者を使用して事業活動を拡大しているのですから、
被用者の行為による損失は、事業者の活動に伴う事業者自身のリスクとして捉えるべきということです。
第二に、実質上の理由として重要なことは、そもそも事故責任については、
企業ないし事業者は責任保険に加入することによりリスクを補填し得るので、保険に加入しないでおいて
そのリスクを全面的に職員に向けるのは不当という配慮が働いていると考えられます。