最高裁で審理が始まって約9ヶ月後の結果です。

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。
 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
 1 上告について
   民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事法3
   12条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲を
   いうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、
   明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申し立てについて
   本件申し立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべ
   きものとは認められない。