0676個人訴訟
2009/07/28(火) 22:21:04ID:DAqsjFRK裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事法3
12条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲を
いうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、
明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申し立てについて
本件申し立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべ
きものとは認められない。