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4 抗告人は,平成15年4月16日に,同裁判所に抗告許可申立書を提出し,
平成15年(ネ受)112号 損害賠償請求上告受理申立て事件につき,平成
15年4月11日なした却下決定の取り消しを求めた。同裁判所は,平成15
年4月21日付で,抗告許可申立て通知書を送達した。
5 抗告人は,平成15年4月24日に,抗告許可申立理由書を提出した。
[理由 判例違反]
  原裁判所は,最高裁判所に上告受理申立てをすることが許されるのは,民事
訴訟法318条1項所定の場合に限られる,提出された平成15年3月12日
付け上告受理申立て理由書は,同項所定の理由を記載したものではないから,
本件申立ては不適法であって,かつ,その不備を補正することができない,よ
って,民事訴訟法318条5項,316条1項2号に従い,本件上告受理申立
てを却下するとした。
 最高裁判所は,上告受理の申立てに係る事件が民訴法318条1項の事件に
当たるか否かは,上告裁判所である最高裁判所のみが判断しうる事項であり,
原裁判所は,当該事件が同項の事件に当たらないことを理由として,同条5項,
同法316条1項により,決定で当該上告受理の申立てを却下することはでき
ないと解すべきである,と判示している。
(判例:上告受理申立て却下決定に対する許可抗告事件,最高裁平成11年(許)第8号,
平成11年3月9日第一小法廷決定,破棄,判例時報1672号67頁)
よって,原決定は,速やかに取り消され,本件上告は受理されるべきである。