2 抗告人は,平成15年2月12日に上告状兼上告受理申立書を提出し,上記
当事者間の東京高等裁判所平成14年(ネ)第5154号損害賠償請求控訴事
件につき,同裁判所が平成15年2月4日に言渡した判決は,不服であるとし
て上告及び上告受理の申立をした。同裁判所は,平成15年2月14日付けで,
上告提起通知書,平成15年(ネオ)106号及び上告受理申立て通知書,平
成15年(ネ受)112号を送達した。抗告人は,平成15年3月12日に上
告理由書及び上告受理申立て理由書を同裁判所に提出した。
3 同裁判所は,平成15年(ネ受)112号 損害賠償請求上告受理申立て事
件につき,平成15年4月11日に下記の決定を行った。
[主文]本件上告受理申立てを却下する。
上告受理申立ての費用は申立人の負担とする。
[理由]最高裁判所に上告受理申立てをすることが許されるのは,民事訴訟法
318条1項所定の場合に限られる。提出された平成15年3月12日付け上
告受理申立て理由書は同項所定の理由を記載したものではないから,本件申立
は不適法であって,かつ,その不備を補正することができない。
よって,民事訴訟法318条5項,316条1項2号に従い,本件上告受理
申立てを却下することとし,主文のとおり決定する。
(東京高等裁判所第16民事部 裁判長裁判官 鬼頭季郎 裁判官 納谷肇 裁判官 任介辰哉 )