最高裁の三行判決を避けるには
元最高裁判事の伊藤正巳先生によると、民事上告審での数少ない破棄判決を除く、上告棄却の判決のうち、90%をこえるものがが、いわゆる三行判決になっているということです。
原審・控訴審で理不尽な判決な判決を受けた側にとって、最高裁はラスト・リゾートであるにもかかわらず、事実上機能していません。
最高裁での審理を何とか継続し、原判決を覆すために戦う人たちのスレッドです。 都合のよい論理だな。
1 事実審は2審までなんだからあきらめろよ。
弁護士だって上告なんてほとんど3行判決だってわかってる
から、「勝つ見込みないけどいいのね。着手金はほとんど無駄に
るけどそれでもやるのね」ってさんざん念押ししてから受けてるよ。
上告趣意書なんて、どうせ三行くらうだろうとわかりつつ、恥を
しのんでなんとか上告理由に該当するようにひねり出して書いている
場合がほとんどなんだからさ。
完全成功報酬なんてしたら弁護士はみんな上告審はお断りするだけ。
つーか、最高裁ってまいかいくだらない理由で上告申立しまくってる
一部のやつのせいで、事件処理が遅れてるんだよ。
中途半端に三行判決で下級審判決を「支持」されるくらいなら、
アメリカみたいに、全面的に裁量上訴制度を導入したほうがマシという考え方もあるな。
受理されなければ、少なくとも判例としての拘束力はないし。 刑事事件でも三行判決はあるけど、職権調査が刑事の場合はあったはず。
民事でも、職権調査はできるのかな? >>29
三行判決は下級審判決を「支持」しているのではなくて、
最高裁としての判断を示したくないから、
「上告理由がない」と法律のせいにして
判断を回避し、棄却してるんじゃないの? >>31
そうなんだけど、判例としての拘束力があって、「支持」したことになってしまうから問題。
3年前にあった農地法に関する大法廷判決などがそうで、
地主は増税分の負担を小作料に転嫁できないとして「判例」を変更したが、
もとの判例はいわゆる三行判決だった。
今では民訴法が変わって、一部裁量上訴制度が導入されているが、
憲法問題については同じ問題が残っている。 事例判決で一審、二審と負けて最高裁でひっくり返った例はありますか? >>34
ある意味、「事実誤認」が多い。
だから三行判決(決定)で終わる。 ある刑事事件の上告理由
「懲役刑は残虐な刑罰にあたる。」
ε-(ーдー)ハァ >>35
実際、上告理由書に
「事実誤認」と書くんじゃなくて、
実質的に理由が事実誤認
ということですよね。 控訴のときは
控訴状を出してから、2ヶ月以内に控訴理由書を出すことになっていますが、
上告の場合は
何をいつまでに出せば良いのでしょうか? >>39
>2ヶ月以内に控訴理由書を出すことになっています
本当? >>40
60日以内だと思いましたが。違いましたっけ? >>39
上告状兼上告受理申立書の書き方が、
下記の弁護士のサイトに載ってます。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/jokoku.html
ぼったくり
http://home.att.ne.jp/aqua/masa/bottakuri.html
物やサービスを提供する者が,消費者から不当に高額な対価を請求する行為。
〔盗人の隠語で「かっぱらい」,また大阪方言の「ぼったくる(=無理に奪いとる,ふんだくる)」からか〕
三省堂提供「デイリー 新語辞典」より
三行棄却の場合、上告から判決まで
普通どれくらいの期間がかかりますか? >>49に重ねてage
三行棄却の場合、上告理由書提出から判決または棄却まで
一般的に普通どれくらいの期間がかかりますか?
一概には言えないと思いますがだいたいの目安を教えてくださるよう、
心からお願いいたします。
>>50
判決または棄却って変じゃない?
棄却判決でしょ? 三行判決って即時棄却じゃない場合でも
ありえるの?
(2年間審理を継続した後でも三行判決とか?) 住民の皆さん、はじめまして! 知る人ぞ知る、身分証明書です。
先ず、私にムチを下さった方に、お礼を申し上げます!「有難う御座いました」
その言葉を信じることに致します。 私の錯誤であったことを祈りつつ。
この件は、時間と共に判明することでしょうからDQNのこととして容認をきぼ
ーん!
さて、今日このスレを初めて見ました。経験者としてレスの機会も何度かあっ
たようですが、私も>>9>>12>>14に1票ってところです。
>>39
申立書に理由を記載してない場合は、上告受理申立て通知書を受け取った日か
ら50日以内に、理由書を提出してください。とのことです。 >>49-50
私の場合は、(決定)6ヶ月弱でした。 >>51 >>55
>>50
判決または棄却って変じゃない?
棄却判決でしょ?
↓
私の場合
決定
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
その場合(上告時)、判決と決定とどう違うの?
再審とかにも関係してくるの? >57
決定、というのは、それ以上上訴できないからと思うが。
ただの判決なら、その裁判所での判断にすぎないから
最終決定の効力をもつ決定ではない。
再審というのはまた別の話でしょ >>57
決定→適法な上告理由にあたるかどうか検討した結果、理由なし(門前払い)
判決→適法な上告理由にあたるかどうか検討した結果、理由があるので審理した結果 仮処分の場合も「決定」というけど
性格が違うもんなの? 決定は、簡単な方式による裁判といえばよろしいかと。
ダメなモノは、人の手を煩わせずに早く済ませるということ。
判決は、とくに最高だと、結構たくさんの裁判官の手を煩わせるからね。
>>62
主任裁判官(判断する人)は一人で、
後の裁判官は主任裁判官から報告を受けて
「それでいいじゃん」って言うだけでしょ >>63
サーッ。どうなんでしょうね!内部事情は、知る由もありませんが、でも、
私はこの度の経験をして、裁判に対して落胆と、恐ろしさを感じている今日
この頃です。私は民事ですが、人生において大きな事件であることは間違い
ありません。それが、虚偽・捏造・恣意等々で、形成されていながら「違憲
及び理由の不備に明らかに該当してない。」と言う言で処理している。
(この「明らかに」と言う言葉ですが、二通りの意があり、短文の理由文から
汲み取ることは困難です。長い間・大勢の人により自然とこの言葉に落ち着
いた、否、棄却決定の際の確定語と思われます。つまり後日、いかようにも
説明できる道を残していませんか?)
アナタの仰る処理が形成されていることも可能性が・・・。いや、大かもし
れません。 何とかしなければ・・・。
私の事件は、自治体・公共事業であり、どちらが、勝っても負けても問題が
あり、その為に私は、色々と言動をしていますが、なかなか・・・。
そこでお聞きしたいのですが、取り敢えず上告まで経過した事件は、裁判の
事例・先例(いままでになかった裁判らしいのです)としてどうなのかとい
うことですが、レスを頂ければ幸いに思います。 >>64
あなたの人生にとって重大な事件であるなら、すこしは勉強しな。
すべての事件として、裁判として先例になるわけではないよ。
>>65
レス有難う御座います。
>すべての事件として、裁判として先例になるわけではないよ。
すみません、文意が理解できませんので宜しく御願い致します。
質問があります。
最高裁が法律審であり、1−2審が事実審である とのことなんですが、そ
うすると、
1−2審の段階で、原告・被告が主張をし尽くし、
さらにお互い証拠を出し尽くして
という状況にならないと、1−2審は判決を出すコトが基本的にできない
と思うんですが、この主張が完全に終わったわけでもなく(もちろん、裁
判官から「終わりですか?」と聞いてきたことも無い)、それにも関わら
ず、裁判官が、判決を出す と言い出してるんですが。
もちろん、ボクとしては、まだまだ出せる証拠も有るし という状況で
あり、この段階で判決を出すと言い出すこと自体が、理解できません。
おまけに、被告の主張といえば、「不知」のみ。 という状況であり、こ
れから、これらについて、証人尋問・証拠提出で、明らかにしていこうと
してるにも関わらず、一方的に
「証人尋問はしない。次回判決」
と言い出してます。
どうしたらよいのでしょうか?
>>67
お互い証拠を出し尽くしてという状況にならないと、1−2審は
判決を出すコトが基本的にできないと思うんですが
違います。
民事訴訟法
第243条 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、
終局判決をする。
つまり、裁判所は、あなたの主張をこれ以上聞くまでもなく敗訴判決
を出すに十分だと思ったのでしょう。相手が「不知」しかいってない
ってことは、全然関係ないことばっかり主張したりしてるんじゃない
の?どんな訴訟なのか言ってごらんよ。どうせ本人訴訟なんでしょ。
>>68
いや、
「機が熟したとき」にできる事 は知ってるんだけど、
その機が熟したの? ってコトです。
本人訴訟なのは間違いが無いが、基本的に主張は
1.お役所が(たとえば、労働基準監督署だと)裁量が許される範囲を超えてるコトをし、
(具体的には、退職を認めない会社を「裁量で」指導してくれ というものであり、これは
実際的には「私契約」の部分であるが、基準法自体にも就業規則を遵守すること との定め
があり、さらに、WEB見てる限りでは、もっと、「私契約の中身につっこんで、いわゆる
『私』の部分(たとえば、賃金問題 もちろん、最低賃金の問題ではない)」も指導してる
状況にも関わらず、あくまで
「キミが辞められないのは当然のことであり、会社が退職を認めないのも仕方が無い」といい続けて、
なかなか、何も指導しなかった(いや、指導自体は、おそらくしていない と思われる) という
こと)
この裁量を超えた事をしたコトがすべて、会社(日立製作所)に関して、指導を求めたものばかりだ
から、日立がなんらか圧力をかけたんでしょ?
というコトで主張をし、
2.で、そうなると、「なんで、そんな対応になったのか?」というコトを基準監督官を証人尋問で呼び
出して聴く(基準監督官など を呼び出して ですね)
という要求をした んですが。
>>68
で、さらに言うと、
実際、証人尋問の要求自体を先にしたんだが、当然、コチラとしては、まだ
まだ主張が終わったわけでなく、まだまだ主張があったんですね。
でも、一方的に「判決を出す」になってるんです。
で、確かに、裁判官は
「機が熟した と判断したら」判決を出せる事になってるけれど、この判断
が正しく出来てるかどうか というコトを確認するためにも、
『双方の主張は全部 終わったのか?』
という確認が必要です(というより、してもらわないと、コチラも本人訴訟
なんだから、どうしようもない (というか、次回に主張すればいいや で
してたことです) んですね。
さらに問題なのは
一部分だけ、証人尋問をしない って言うのでしたら、
「まぁ、そこの部分について、まだ、主張が足りてないからだろうな」
とも思うんだが、カッチリと主張が終わってる点についても
「証人尋問をしない」
と言い出すんですね。
(例えば、労働基準監督署の対応について)
双方の主張は全部終わったの? という確認をしないといけない という
法律は無いと思うが、当然
「機が熟したのか」
というコトを正確に判断しないといけない以上、
『関係ないこと』と思ったんだったら、
「この主張はどういうことなのか?」
を聞かないとダメでしょ。
その上で、全く関係なかったんだったら、そら、「聞く必要もないわ・・」
になるんでしょうけど。
自由な裁量が認められてるけど、あくまで、「自由に裁量を働かせるに十分
な材料を集める努力をする」のは、裁判官の最低限の務めでしょ。
あと、追加ですね。
こんなコトを言うのはなんだけど、裁判官が自由な心証を働かせて、タイミ
ングを見計らって判決を出す んだったら、当然、コッチが、あんまり、
法律の知識の無い本人訴訟なんだなーー ってコトやって、当然のように
「心証」の中に入るでしょ・・・・。
それにも関わらず、「主張がどういうモノなのか?どう関係があるのか?」
というコトを全く聞かずに、一方的に
「関係が無いことを言ってるから」で、
判決を出す ってのんは、問題があると思うんだが。
まぁ、そら、本人訴訟するか、弁護士に頼むのか は、勝手といえば、勝手
にすぎないコトだけど、でも、自由な心証を形成するにおいて、関係のない
主張をしてる と思ったら、
「補正命令」
すればいいでしょ。
ってこと。なんのための、訴訟指揮なの? と思うけど。仮に、「関係ない
ことばっかり言ってるから」ってのが、理由だったとしたら。
>>72は「訴訟指揮」という言葉を勘違いしてると思われる。 >>73
どういう意味なんでしょうか?
正確にはきっと、「責問権」?? というのを指してると思うけど、>>72 の
ラストに言ってることは。
(個人的に、「質問をする」ということも、訴訟指揮の一部だろう と思った
んだけど)
ああ、こりゃ、質問したって無駄だと裁判所も思うだろうよ。
頭が整理されてて法律知識があるやつは本人でやればよいし、そうで
ないやつは金だして弁護士雇えば良いだけ。勝手も何も、なんで
裁判所があんたの味方して補充してあげなければならないの?
>>75
あんね、「補充しろ」って言ってるんじゃないんだけど。
あくまで、「関係ないことかな?関係ないことだろうな。」って思ったなら
責問権があるんだから、聞けるでしょ ってこと。
なのに、なんで、何も聞かないで、勝手に判決を出す っていうの?
ってこと。
で、「コレコレを聞いてくれ」なんて言ってないし、さらに言うと、コッチ
は、まだまだ主張することがあった って話。
整理されてないなぁ って思うんだったら、整理のためなのが、そもそも弁
論準備であり、また、口頭弁論であるんだから、(あと、準備的口頭弁論も)
この途中で裁判官が責問権を行使すればいいだけの話 でしょ。
質問したってムダだ って思うに十分な何か根拠があるのか?
ってことだよねぇ、そうなると。
だけど、「お役所の対応が、どうオカシイのか」ということまで書き、さら
に、その対応の音声データもつけて、 ってことをしたんだけどねぇ。
それでも、お役所の担当官の証人尋問すらしない んだけど。
>>75
「補充しろ」なんてコトを言ってないのはいい?
言ってるのは、
正確に「機が熟した」って判断するに十分なだけの努力をしろ
ってことだけ。
そこんとこ、よく理解してください。
で、実際、そんなタイミングで判決出す事自体、なーーーんにも努力をして
ないでしょ って話。
主張や証拠を整理して出すのは裁判所の責務ではなくて
当事者の責務。あんた原告側なんだから、なんで、出せる
主張・証拠を全部はじめに出さないの?まだ出せる主張って
なに?
相手の主張がこうだったらこれを出そうとかこざかしいこと
思って出し渋ってたりしたわけ?そういう模索的立証や五月雨
式主張ってのが一番裁判所の心証を害して不利になるのだが・・。
>>78
あのさ、証人尋問を要求してるの。
「証人尋問をしてからじゃないと、意味を成さない証拠」
ってのも多いわけ。
だから、証人尋問を要求した わけ。
それにも関わらず、一方的に
「証人尋問は必要ない」
と言い出したんだけど。
あのさ、「相手が○○と言ったら××だ」という出し方をしていく以外に
方法がない裁判ってのもあるでしょ ってこと。
現実問題、>>69 だったら、基準監督官がどういう発言をするか によっ
て、こちらの主張すべきことも随分と変わってくるわけ。
そしたら、コレを行ってから、証拠を出しましょう ってのんは、当たり
前でしょ。
それこそ、証人尋問が終わってみたら、「まーーーーったく裁判に関係の無
いモノでした・・・」って言うことにだって、なり兼ねないでしょ。
>>53-74
ここは,掲示板で,チャットじゃないんだけど!
新氏なの? >>78
追加ね。
そしたら、裁判って公開なんだから、できるだけ、自分の私生活の情報とか
は、出す量を少なくしたいのも当然でしょ。
フタを開けてみたら
「この事件にはなーーーーんの関係もない証拠でしたね」
ってこと、イヤでしょ。
いや、イヤなだけじゃなく、裁判の事務工数からしてもムダだし、そもそも
裁判所自身、「甲号証として認定する」ためにも、確実に事件に関係のある
ものでないとダメでしょ。
それからしても、先に証人尋問を終わらせて、そんで、次に証拠を出す と
言う形にならざるを得ない裁判だ ってこと。
で、そういう裁判も十分にあるでしょ って話。
>>80
聞かれてるから答えてるだけだけど。
これをアラシって言うなら、他のんも、かなりアラシがあるよね・・・。
ま、ボクだけを指してるわけじゃないみたいだけど。
とりあえず最高裁の三行判決の話じゃないよね
スレ違いなんじゃない? >>83
それは、そうやね。
アオリ気味な意見をかかれたんで、正論を吐いてた
ってことですね。
ま、どこか適切なスレでも探します。
もういっちまったかな?
たとえば、っているから
実際には労働基準監督署の問題でも
退職の問題でもないんだろうが
裁量の範囲内のことをしないのであれば
日立からの圧力があったことを証明しても意味はないな。
何を請求したんだい?
>>67
そもそも、あなたが訴状に書いた「請求の趣旨」は? とりあえず、人に物を教えてもらおうという口調ではないわな・・・。
ε-(ーдー)ハァ >あのさ、証人尋問を要求してるの。
>「証人尋問をしてからじゃないと、意味を成さない証拠」
ってのも多いわけ。
>だから、証人尋問を要求した わけ。
ああ、こりゃだめだ。すぐ打ち切られるわけだよね。
なにがダメなのかは、自分で勉強するか、お金出して
弁護士に相談しな。つっても、お金出しても受けてく
れる弁護士はいないかもしれんがね。
「俺は正しいんだ!なのになんで裁判所もみんなもわかってくれないんだ!
俺は絶対に正しいんだよぉ〜!」
ってな臭いがぷんぷんしますね(・∀・)ニヤニヤ 判事は大岡越前でも遠山の金さんでもないんですけどね(・∀・)ニヤニヤ 22 :無責任な名無しさん :04/05/14 10:14 ID:kla+qEW5
三行判決について、
「最高裁に対する上告は、一部請求とする。最高裁は、自判することはめったにないのであるから、1審の2倍も印紙を貼って、山口宏弁護士の言葉を借りれば、「ケツ拭く価値もない」「三行決定」に期待しない。
請求の趣旨は、「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」とする。
訴額は、印紙500円分に相当するものに補正する。こうすれば、期待を裏切られることはないし、失望することもない。
万が一、破棄差し戻しの判決が出たら、差し戻し審では、すでに印紙は、貼ってあるので、訴額は、元の額に補正すれば、無駄な金を支払う必要はない。」
http://home.att.ne.jp/aqua/masa/bottakuri.html
という意見がありますが、
上記のような請求の趣旨にすれば、実際印紙の額は500円ですむのですか?
上告審では、控訴審で事実認定に誤りがあることを
事実上主張できないことになっていますが、
最高裁が自判しないということは、
もし原審(控訴審)に差し戻されれば、その後は
原審で再び事実認定に誤りがあることを主張する
ことができるのでしょうか?
差し戻し審では、異動がないかぎり、原則原審と同じ裁判官が担当するのですか? 神奈川県警座間署には、既に収賄などの罪で起訴されて
いる鈴木○男の私設秘書に便宜を図っている者がいます。
褒章の意味で署内から署長が任命された事も有ります。
この私設秘書は、鈴木○男が議席を失う迄自民党の政治
家の一員でしたが、本来はハンナン元会長の浅田と同様
○暴の一員です。 昨年の10月18日、鈴木は記者会見をして胃がんを発表した。ところで、
建国義勇団の銃弾入り郵便が鈴木事務所に届いたのは10月20日。
つまり、この郵便は記者会見とほぼ同時に投函されている。
また、鈴木事務所が「被害」を受けた同じ日、河野洋平議員の自宅にも
銃弾入りの封筒が届いている。外務大臣と裏の外務大臣。共通点は有
るが正反対の二人。
鈴木は胃がんを捏造して国民の同情を引き、更に被害者を名乗り、
病魔と戦う政治家を印象付けようと仕組んだのではないか。
同時に被害に遭った河野議員は肝臓移植を受けながらも衆院議長を
任命されるほど周囲から信頼された政治家。狡猾な鈴木が利用した
がるのも当然だ。
ハンナン浅田は日本最大闇組織の一員。浅田にカネや高級車セルシオな
ど提供させ、政府にハンナンの牛肉買取を迫った鈴木も○暴だ。
利用できる右翼まがいなどは、○暴や警察の情報網からすぐに割り出
し、永年かけて癒着した医師会の黒ヒゲ医者も共犯だろう。 私も差し戻しを一回経験したことがありますが、違う合議体(違う部)でしたね。 最高裁で差し戻しになる可能性なんて、数パーセントあるかないかくらいだろ。
みんなそんなに最高裁への上告やってるの? ◆平成16年02月26日 第一小法廷判決 平成13年(受)第398号 公正証書遺言無効確認請求事件
[破棄差戻し〈大阪高等裁判所〉]
(要旨)遺言公正証書の原本に公証人の署名押印がなかったとした原審の認定判断に経験則違反又は採証法則違反の違法があるとされた事例
(泉徳治 横尾和子 甲斐中辰夫 島田仁郎)
(原審)大阪高等裁判所 (平成12(ネ)758)
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/294344EE30973B1D49256E46002692B7?OPENDOCUMENT
おれには事実誤認の主張にしか見えないのだが、上告受理申立て代理人に、滝井繁男という名前があると経験則違反になるらしい。 >>104
>おれには事実誤認の主張にしか見えないのだが
僕にもそう見える。 最高裁は憲法の番人であり、事実認定はやらないのじゃなかったのか?
最高裁って「なぁなぁ」なの ? ! w
っていうか、一審二審もいい加減でしょ。
女の嘘はそのまま採用し、男の証拠は無視するね。
最高裁に限らず、裁判官というのは
自分の利害関係や価値観で判断を下すもの。
自らの保身を考えれば、
権力のある者に対して媚びるのは当たり前。
>>109
裁判所は独立した機関なので云々と言っているけど・・・? >>110
独立した機関であるにしろないにしろ、
大企業と名もない一個人が裁判をしていたら、
大企業を怒らせるのは裁判官にとって
不利になっても有利になることはないだろう。 >>111
問題は大企業が当事者かどうかではない。
これまでの扱いからすれば事実誤認の主張として最高裁が取り上げなかったのではないかと
思われる主張であっても、それが、現在最高裁判事の地位にある者が、任官する前に代理人
として申し立てたものであれば経験則違反として最高裁が取り上げてくれるという事実だ。 うむぅ。
大企業のほうが信用性が高いとかじゃなくって
結論で怒らせる云々の話なのか?
別に大企業を怒らせても不利はないだろ。 大企業→経団連への発言力
→政府・法曹への発言力
個人を怒らせたところで
せいぜいHP立ち上げて
デンパってるのが関の山。
かえって嘲笑の的になるだけ。
政治・経済への発言力が強い大企業を怒らせると
正攻法で自分よりずっと上のほうに圧力がかかる
可能性があるからコワイ。 最高裁に対する私怨を晴らすスレはここですか(・∀・)ニヤニヤ だから圧力って何だよ?
>正攻法で自分よりずっと上のほうに圧力がかかる
どんな圧力だよ?
>>112
滝 井 繁 男 (日弁連副会長)
全ての者が,公正,透明なルール・原理に基づいて,平等な地位の下に適正な
手続に従って違法行政の是正や権利救済をはかられるべきであるという司法の使
命に常に思いを致しつつ,日々の課題に取り組みたいと思います。
その際には,法は生きものであり,社会適応力を持ち得るよう,活力を与えて
いくことが大切であるということを忘れてはならないと思っています。
問 3
第二小法廷には,弁護士出身者が2名いるが,弁護士の「儲け」にならない裁判では,
調査官と裁判長(検察官)に丸投げするのだろうか?
http://home.att.ne.jp/aqua/masa/y27.html 調査官は上告審に必ず付くのですか?
それとも付くのと付かないのがあるのですか? 「権力者」と「落武者状態寸前の人」が紛争をしている場合、
普通にエリートな人(裁判官)が、予断なしで紛争を裁こうとすれば、
心理学的に考えて、権力者側の立場から物事を見てしまうのは
むしろ当然といえるのでは? >>120 それを「予断なし」とは言わない。
少なくともキャリア裁判官には、権力者の側からではなく、第三者の立場から
物事を見ることが期待されていたはずだが。
まあ、へんてこな制度ができたので、それもこの先どうなるか分からんがね。 最高裁は、弁護士出身(4名)と学者出身(1名)の判事を除けば、10人が「官」出身。
どうしても権力者(経営者、etc)的発想になりがちかもしれない。 >>122
下級審の判事でも官僚裁判官ほど上の発想を予想して
判決を下そうとするから、結局裁判所丸ごとどこでも
(特に東京)権力者的発想になりがちなんじゃないの?
一審の裁判官が弁論主義に違反した
(当事者が主張していない主要事実を裁判の基礎とした)場合で、
二審で一審の弁論主義違反について特に判断せずに
一審の判断を容認し、控訴人の控訴を棄却した場合、
最終審において、上告人は、一審の弁論主義違反に遡って
新たに一審の判決が無効だと主張することはできますか?
高裁の裁判長ポスト(特に東京高裁)は、ほとんどの裁判官にとってアガリの状態で、
これ以上、上を目指す人はほとんどいないから、地裁はともかく高裁はそれほど
ヒラメ度が高くないという印象だけどな。