最高裁の三行判決を避けるには
元最高裁判事の伊藤正巳先生によると、民事上告審での数少ない破棄判決を除く、上告棄却の判決のうち、90%をこえるものがが、いわゆる三行判決になっているということです。
原審・控訴審で理不尽な判決な判決を受けた側にとって、最高裁はラスト・リゾートであるにもかかわらず、事実上機能していません。
最高裁での審理を何とか継続し、原判決を覆すために戦う人たちのスレッドです。 そりゃ、原審・控訴審の判決が理不尽でないからだろ。
別に日本の裁判所は三審制を保証しているわけではないよ。 ↓
807 無責任な名無しさん sage 04/05/13 20:27 ID:j8tIe6NW
裁判官って、実は俸給の他に各種手当てがかなりもらえるので、
若いときから結構給料高いのです。それに、官舎にはいるし、
遊びも余りしない(できない)から贅沢はできないですが、お金には
あまり困ることはないようです。
>>6
そりゃ、修習生や弁護士、裁判官、検察官なら皆知ってる。
正確には裁判官には初任調整手当ってのがあって、1年目から
給料の下駄をはかせてくれるんよ。特例つけば特例の手当が
またつくし。でも、きっと国家一種とかでも同じような手当が
あって俸給表より給料もらってるのではないかと推測するが・・。 判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,
その余は,憲法違反をいう点を含め,質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,適法な上告理由に当たらない。
で、終り(笑)。
>>9
「単なる法令違反」って
法令違反してても
三行棄却されるのは、なんで? >>11
結局下級審のやりたい放題、ってことなんじゃないの? 民事訴訟法
(上告の理由)
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
適法な上告理由は、これだけだってさ。
逆に、最高裁で審理が継続された事件、必ずしも↑の
要件を満たしているとは思えないものが多いよね。
結局、>>13の理由に該当するかどうかも、法律面の公平さより、
単なる解釈マターで、恣意的に判断されてると思う。
要するに、「最高裁が意見を言いたい事件かどうか」で決まり、
法律面というより、社会的に有名な事件は最高裁で
審理が継続されやすい。
不公平な世の中だよね。 >>14
>逆に、最高裁で審理が継続された事件、必ずしも↑の
>要件を満たしているとは思えないものが多いよね。
そんなことは無いと思うが?
そう思う根拠をあげよ。 >>15
実際に最高裁で審理がされた事件の公表の判決を見て
そう思えるってこと。 「事実誤認の主張であって・・・・」
事実認定の誤りを法律違反にするように法改正すればいいんだな。 >>17
一審と二審が事実審で最終審は法律審なんだから
それは仕方ないっしょ >>16
そりゃ、ただの印象だろ。
有名な事件でも大部分では3行判決
報道されないだけ。
>>19
最高裁の判事が審理を継続するかどうかも
ただの印象で決めてると思いますが 民事訴訟法に上告受理の申し立てって条文があったYO。
民事訴訟法の第三百十八条を参照汁。 三行判決について、
「最高裁に対する上告は、一部請求とする。最高裁は、自判することはめったにないのであるから、1審の2倍も印紙を貼って、山口宏弁護士の言葉を借りれば、「ケツ拭く価値もない」「三行決定」に期待しない。
請求の趣旨は、「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」とする。
訴額は、印紙500円分に相当するものに補正する。こうすれば、期待を裏切られることはないし、失望することもない。
万が一、破棄差し戻しの判決が出たら、差し戻し審では、すでに印紙は、貼ってあるので、訴額は、元の額に補正すれば、無駄な金を支払う必要はない。」
http://home.att.ne.jp/aqua/masa/bottakuri.html
という意見がありますが、
上記のような請求の趣旨にすれば、実際印紙の額は500円ですむのですか? http://home.att.ne.jp/aqua/masa/bottakuri.html
「三行決定」の対抗策改訂版 / 裁判官国賠を支援する会 / 2003/07/30 23:32 /
「三行判決」今は「三行決定」に対する訴訟当事者の対策
伊藤正己先生の重大な内部告発によって、最高裁は、天皇および国民の信頼を平気で裏切ることがわかった以上、これが、改善される見込みがない現状としては、以下の対抗手段で臨むのが、望ましい。
1−裁判は、2審までと割り切る。 2−最高裁に対する上告は、一部請求とする。最高裁は、自判することはめったにないのであるから、1審の2倍も印紙を貼って、山口宏弁護士の言葉を借りれば、「ケツ拭く価値もない」「三行決定」に期待しない。
請求の趣旨は、「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」とする。
訴額は、印紙500円分に相当するものに補正する。こうすれば、期待を裏切られることはないし、失望することもない。
万が一、破棄差し戻しの判決が出たら、差し戻し審では、すでに印紙は、貼ってあるので、訴額は、元の額に補正すれば、無駄な金を支払う必要はない。
3−最高裁で棄却されたら、確定後再審を起こしもはやこれ以上、上訴できないところまでやり、その後「裁判官国賠」を提起する。
口頭弁論はここで開かれるので、これが実質的な最高裁上告審と気を引き締めて、取り組む。実質的理由を言わない最高裁より、ここに金と人と応援の依頼に力を注いだ方が、意味がある。
そもそも裁判官の職務行為に関する違法なり、過失は、主権者たる国民が裁くのが筋であるから、「裁判官国賠」を陪審員制にすることを訴え、この声を国民運動として司法改革の目玉にするように訴える。
4−弁護士に依頼するときは、「三行決定」が出たときは、着手金を返還する旨契約書に書かせる。
いままでは、最高裁は、法律判断が難しいので、素人では無理だと客を取り、「三行判決」が出ると「最高裁は忙しいからしょうがない」と着手金をふんだくっていた例が圧倒的に多い。
5−「三行判決」をなくし、大審院のように、全判決負けても納得いく判決を出させるには、いろいろ方法があるが、最高裁だけは、完全成功報酬制にするよう法律で義務づければ、弁護士は勝たねば、1銭も入らないので、最高裁も動からざるを得ないであろう。 都合のよい論理だな。
1 事実審は2審までなんだからあきらめろよ。
弁護士だって上告なんてほとんど3行判決だってわかってる
から、「勝つ見込みないけどいいのね。着手金はほとんど無駄に
るけどそれでもやるのね」ってさんざん念押ししてから受けてるよ。
上告趣意書なんて、どうせ三行くらうだろうとわかりつつ、恥を
しのんでなんとか上告理由に該当するようにひねり出して書いている
場合がほとんどなんだからさ。
完全成功報酬なんてしたら弁護士はみんな上告審はお断りするだけ。
つーか、最高裁ってまいかいくだらない理由で上告申立しまくってる
一部のやつのせいで、事件処理が遅れてるんだよ。
中途半端に三行判決で下級審判決を「支持」されるくらいなら、
アメリカみたいに、全面的に裁量上訴制度を導入したほうがマシという考え方もあるな。
受理されなければ、少なくとも判例としての拘束力はないし。 刑事事件でも三行判決はあるけど、職権調査が刑事の場合はあったはず。
民事でも、職権調査はできるのかな? >>29
三行判決は下級審判決を「支持」しているのではなくて、
最高裁としての判断を示したくないから、
「上告理由がない」と法律のせいにして
判断を回避し、棄却してるんじゃないの? >>31
そうなんだけど、判例としての拘束力があって、「支持」したことになってしまうから問題。
3年前にあった農地法に関する大法廷判決などがそうで、
地主は増税分の負担を小作料に転嫁できないとして「判例」を変更したが、
もとの判例はいわゆる三行判決だった。
今では民訴法が変わって、一部裁量上訴制度が導入されているが、
憲法問題については同じ問題が残っている。 事例判決で一審、二審と負けて最高裁でひっくり返った例はありますか? >>34
ある意味、「事実誤認」が多い。
だから三行判決(決定)で終わる。 ある刑事事件の上告理由
「懲役刑は残虐な刑罰にあたる。」
ε-(ーдー)ハァ >>35
実際、上告理由書に
「事実誤認」と書くんじゃなくて、
実質的に理由が事実誤認
ということですよね。 控訴のときは
控訴状を出してから、2ヶ月以内に控訴理由書を出すことになっていますが、
上告の場合は
何をいつまでに出せば良いのでしょうか? >>39
>2ヶ月以内に控訴理由書を出すことになっています
本当? >>40
60日以内だと思いましたが。違いましたっけ? >>39
上告状兼上告受理申立書の書き方が、
下記の弁護士のサイトに載ってます。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/jokoku.html
ぼったくり
http://home.att.ne.jp/aqua/masa/bottakuri.html
物やサービスを提供する者が,消費者から不当に高額な対価を請求する行為。
〔盗人の隠語で「かっぱらい」,また大阪方言の「ぼったくる(=無理に奪いとる,ふんだくる)」からか〕
三省堂提供「デイリー 新語辞典」より
三行棄却の場合、上告から判決まで
普通どれくらいの期間がかかりますか? >>49に重ねてage
三行棄却の場合、上告理由書提出から判決または棄却まで
一般的に普通どれくらいの期間がかかりますか?
一概には言えないと思いますがだいたいの目安を教えてくださるよう、
心からお願いいたします。
>>50
判決または棄却って変じゃない?
棄却判決でしょ? 三行判決って即時棄却じゃない場合でも
ありえるの?
(2年間審理を継続した後でも三行判決とか?) 住民の皆さん、はじめまして! 知る人ぞ知る、身分証明書です。
先ず、私にムチを下さった方に、お礼を申し上げます!「有難う御座いました」
その言葉を信じることに致します。 私の錯誤であったことを祈りつつ。
この件は、時間と共に判明することでしょうからDQNのこととして容認をきぼ
ーん!
さて、今日このスレを初めて見ました。経験者としてレスの機会も何度かあっ
たようですが、私も>>9>>12>>14に1票ってところです。
>>39
申立書に理由を記載してない場合は、上告受理申立て通知書を受け取った日か
ら50日以内に、理由書を提出してください。とのことです。 >>49-50
私の場合は、(決定)6ヶ月弱でした。 >>51 >>55
>>50
判決または棄却って変じゃない?
棄却判決でしょ?
↓
私の場合
決定
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
その場合(上告時)、判決と決定とどう違うの?
再審とかにも関係してくるの? >57
決定、というのは、それ以上上訴できないからと思うが。
ただの判決なら、その裁判所での判断にすぎないから
最終決定の効力をもつ決定ではない。
再審というのはまた別の話でしょ >>57
決定→適法な上告理由にあたるかどうか検討した結果、理由なし(門前払い)
判決→適法な上告理由にあたるかどうか検討した結果、理由があるので審理した結果 仮処分の場合も「決定」というけど
性格が違うもんなの? 決定は、簡単な方式による裁判といえばよろしいかと。
ダメなモノは、人の手を煩わせずに早く済ませるということ。
判決は、とくに最高だと、結構たくさんの裁判官の手を煩わせるからね。
>>62
主任裁判官(判断する人)は一人で、
後の裁判官は主任裁判官から報告を受けて
「それでいいじゃん」って言うだけでしょ >>63
サーッ。どうなんでしょうね!内部事情は、知る由もありませんが、でも、
私はこの度の経験をして、裁判に対して落胆と、恐ろしさを感じている今日
この頃です。私は民事ですが、人生において大きな事件であることは間違い
ありません。それが、虚偽・捏造・恣意等々で、形成されていながら「違憲
及び理由の不備に明らかに該当してない。」と言う言で処理している。
(この「明らかに」と言う言葉ですが、二通りの意があり、短文の理由文から
汲み取ることは困難です。長い間・大勢の人により自然とこの言葉に落ち着
いた、否、棄却決定の際の確定語と思われます。つまり後日、いかようにも
説明できる道を残していませんか?)
アナタの仰る処理が形成されていることも可能性が・・・。いや、大かもし
れません。 何とかしなければ・・・。
私の事件は、自治体・公共事業であり、どちらが、勝っても負けても問題が
あり、その為に私は、色々と言動をしていますが、なかなか・・・。
そこでお聞きしたいのですが、取り敢えず上告まで経過した事件は、裁判の
事例・先例(いままでになかった裁判らしいのです)としてどうなのかとい
うことですが、レスを頂ければ幸いに思います。 >>64
あなたの人生にとって重大な事件であるなら、すこしは勉強しな。
すべての事件として、裁判として先例になるわけではないよ。
>>65
レス有難う御座います。
>すべての事件として、裁判として先例になるわけではないよ。
すみません、文意が理解できませんので宜しく御願い致します。
質問があります。
最高裁が法律審であり、1−2審が事実審である とのことなんですが、そ
うすると、
1−2審の段階で、原告・被告が主張をし尽くし、
さらにお互い証拠を出し尽くして
という状況にならないと、1−2審は判決を出すコトが基本的にできない
と思うんですが、この主張が完全に終わったわけでもなく(もちろん、裁
判官から「終わりですか?」と聞いてきたことも無い)、それにも関わら
ず、裁判官が、判決を出す と言い出してるんですが。
もちろん、ボクとしては、まだまだ出せる証拠も有るし という状況で
あり、この段階で判決を出すと言い出すこと自体が、理解できません。
おまけに、被告の主張といえば、「不知」のみ。 という状況であり、こ
れから、これらについて、証人尋問・証拠提出で、明らかにしていこうと
してるにも関わらず、一方的に
「証人尋問はしない。次回判決」
と言い出してます。
どうしたらよいのでしょうか?
>>67
お互い証拠を出し尽くしてという状況にならないと、1−2審は
判決を出すコトが基本的にできないと思うんですが
違います。
民事訴訟法
第243条 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、
終局判決をする。
つまり、裁判所は、あなたの主張をこれ以上聞くまでもなく敗訴判決
を出すに十分だと思ったのでしょう。相手が「不知」しかいってない
ってことは、全然関係ないことばっかり主張したりしてるんじゃない
の?どんな訴訟なのか言ってごらんよ。どうせ本人訴訟なんでしょ。
>>68
いや、
「機が熟したとき」にできる事 は知ってるんだけど、
その機が熟したの? ってコトです。
本人訴訟なのは間違いが無いが、基本的に主張は
1.お役所が(たとえば、労働基準監督署だと)裁量が許される範囲を超えてるコトをし、
(具体的には、退職を認めない会社を「裁量で」指導してくれ というものであり、これは
実際的には「私契約」の部分であるが、基準法自体にも就業規則を遵守すること との定め
があり、さらに、WEB見てる限りでは、もっと、「私契約の中身につっこんで、いわゆる
『私』の部分(たとえば、賃金問題 もちろん、最低賃金の問題ではない)」も指導してる
状況にも関わらず、あくまで
「キミが辞められないのは当然のことであり、会社が退職を認めないのも仕方が無い」といい続けて、
なかなか、何も指導しなかった(いや、指導自体は、おそらくしていない と思われる) という
こと)
この裁量を超えた事をしたコトがすべて、会社(日立製作所)に関して、指導を求めたものばかりだ
から、日立がなんらか圧力をかけたんでしょ?
というコトで主張をし、
2.で、そうなると、「なんで、そんな対応になったのか?」というコトを基準監督官を証人尋問で呼び
出して聴く(基準監督官など を呼び出して ですね)
という要求をした んですが。
>>68
で、さらに言うと、
実際、証人尋問の要求自体を先にしたんだが、当然、コチラとしては、まだ
まだ主張が終わったわけでなく、まだまだ主張があったんですね。
でも、一方的に「判決を出す」になってるんです。
で、確かに、裁判官は
「機が熟した と判断したら」判決を出せる事になってるけれど、この判断
が正しく出来てるかどうか というコトを確認するためにも、
『双方の主張は全部 終わったのか?』
という確認が必要です(というより、してもらわないと、コチラも本人訴訟
なんだから、どうしようもない (というか、次回に主張すればいいや で
してたことです) んですね。
さらに問題なのは
一部分だけ、証人尋問をしない って言うのでしたら、
「まぁ、そこの部分について、まだ、主張が足りてないからだろうな」
とも思うんだが、カッチリと主張が終わってる点についても
「証人尋問をしない」
と言い出すんですね。
(例えば、労働基準監督署の対応について)
双方の主張は全部終わったの? という確認をしないといけない という
法律は無いと思うが、当然
「機が熟したのか」
というコトを正確に判断しないといけない以上、
『関係ないこと』と思ったんだったら、
「この主張はどういうことなのか?」
を聞かないとダメでしょ。
その上で、全く関係なかったんだったら、そら、「聞く必要もないわ・・」
になるんでしょうけど。
自由な裁量が認められてるけど、あくまで、「自由に裁量を働かせるに十分
な材料を集める努力をする」のは、裁判官の最低限の務めでしょ。
あと、追加ですね。
こんなコトを言うのはなんだけど、裁判官が自由な心証を働かせて、タイミ
ングを見計らって判決を出す んだったら、当然、コッチが、あんまり、
法律の知識の無い本人訴訟なんだなーー ってコトやって、当然のように
「心証」の中に入るでしょ・・・・。
それにも関わらず、「主張がどういうモノなのか?どう関係があるのか?」
というコトを全く聞かずに、一方的に
「関係が無いことを言ってるから」で、
判決を出す ってのんは、問題があると思うんだが。
まぁ、そら、本人訴訟するか、弁護士に頼むのか は、勝手といえば、勝手
にすぎないコトだけど、でも、自由な心証を形成するにおいて、関係のない
主張をしてる と思ったら、
「補正命令」
すればいいでしょ。
ってこと。なんのための、訴訟指揮なの? と思うけど。仮に、「関係ない
ことばっかり言ってるから」ってのが、理由だったとしたら。
>>72は「訴訟指揮」という言葉を勘違いしてると思われる。 >>73
どういう意味なんでしょうか?
正確にはきっと、「責問権」?? というのを指してると思うけど、>>72 の
ラストに言ってることは。
(個人的に、「質問をする」ということも、訴訟指揮の一部だろう と思った
んだけど)
ああ、こりゃ、質問したって無駄だと裁判所も思うだろうよ。
頭が整理されてて法律知識があるやつは本人でやればよいし、そうで
ないやつは金だして弁護士雇えば良いだけ。勝手も何も、なんで
裁判所があんたの味方して補充してあげなければならないの?
>>75
あんね、「補充しろ」って言ってるんじゃないんだけど。
あくまで、「関係ないことかな?関係ないことだろうな。」って思ったなら
責問権があるんだから、聞けるでしょ ってこと。
なのに、なんで、何も聞かないで、勝手に判決を出す っていうの?
ってこと。
で、「コレコレを聞いてくれ」なんて言ってないし、さらに言うと、コッチ
は、まだまだ主張することがあった って話。
整理されてないなぁ って思うんだったら、整理のためなのが、そもそも弁
論準備であり、また、口頭弁論であるんだから、(あと、準備的口頭弁論も)
この途中で裁判官が責問権を行使すればいいだけの話 でしょ。
質問したってムダだ って思うに十分な何か根拠があるのか?
ってことだよねぇ、そうなると。
だけど、「お役所の対応が、どうオカシイのか」ということまで書き、さら
に、その対応の音声データもつけて、 ってことをしたんだけどねぇ。
それでも、お役所の担当官の証人尋問すらしない んだけど。
>>75
「補充しろ」なんてコトを言ってないのはいい?
言ってるのは、
正確に「機が熟した」って判断するに十分なだけの努力をしろ
ってことだけ。
そこんとこ、よく理解してください。
で、実際、そんなタイミングで判決出す事自体、なーーーんにも努力をして
ないでしょ って話。
主張や証拠を整理して出すのは裁判所の責務ではなくて
当事者の責務。あんた原告側なんだから、なんで、出せる
主張・証拠を全部はじめに出さないの?まだ出せる主張って
なに?
相手の主張がこうだったらこれを出そうとかこざかしいこと
思って出し渋ってたりしたわけ?そういう模索的立証や五月雨
式主張ってのが一番裁判所の心証を害して不利になるのだが・・。
>>78
あのさ、証人尋問を要求してるの。
「証人尋問をしてからじゃないと、意味を成さない証拠」
ってのも多いわけ。
だから、証人尋問を要求した わけ。
それにも関わらず、一方的に
「証人尋問は必要ない」
と言い出したんだけど。
あのさ、「相手が○○と言ったら××だ」という出し方をしていく以外に
方法がない裁判ってのもあるでしょ ってこと。
現実問題、>>69 だったら、基準監督官がどういう発言をするか によっ
て、こちらの主張すべきことも随分と変わってくるわけ。
そしたら、コレを行ってから、証拠を出しましょう ってのんは、当たり
前でしょ。
それこそ、証人尋問が終わってみたら、「まーーーーったく裁判に関係の無
いモノでした・・・」って言うことにだって、なり兼ねないでしょ。
>>53-74
ここは,掲示板で,チャットじゃないんだけど!
新氏なの? >>78
追加ね。
そしたら、裁判って公開なんだから、できるだけ、自分の私生活の情報とか
は、出す量を少なくしたいのも当然でしょ。
フタを開けてみたら
「この事件にはなーーーーんの関係もない証拠でしたね」
ってこと、イヤでしょ。
いや、イヤなだけじゃなく、裁判の事務工数からしてもムダだし、そもそも
裁判所自身、「甲号証として認定する」ためにも、確実に事件に関係のある
ものでないとダメでしょ。
それからしても、先に証人尋問を終わらせて、そんで、次に証拠を出す と
言う形にならざるを得ない裁判だ ってこと。
で、そういう裁判も十分にあるでしょ って話。
>>80
聞かれてるから答えてるだけだけど。
これをアラシって言うなら、他のんも、かなりアラシがあるよね・・・。
ま、ボクだけを指してるわけじゃないみたいだけど。
とりあえず最高裁の三行判決の話じゃないよね
スレ違いなんじゃない? >>83
それは、そうやね。
アオリ気味な意見をかかれたんで、正論を吐いてた
ってことですね。
ま、どこか適切なスレでも探します。
もういっちまったかな?
たとえば、っているから
実際には労働基準監督署の問題でも
退職の問題でもないんだろうが
裁量の範囲内のことをしないのであれば
日立からの圧力があったことを証明しても意味はないな。
何を請求したんだい?
>>67
そもそも、あなたが訴状に書いた「請求の趣旨」は? とりあえず、人に物を教えてもらおうという口調ではないわな・・・。
ε-(ーдー)ハァ >あのさ、証人尋問を要求してるの。
>「証人尋問をしてからじゃないと、意味を成さない証拠」
ってのも多いわけ。
>だから、証人尋問を要求した わけ。
ああ、こりゃだめだ。すぐ打ち切られるわけだよね。
なにがダメなのかは、自分で勉強するか、お金出して
弁護士に相談しな。つっても、お金出しても受けてく
れる弁護士はいないかもしれんがね。
「俺は正しいんだ!なのになんで裁判所もみんなもわかってくれないんだ!
俺は絶対に正しいんだよぉ〜!」
ってな臭いがぷんぷんしますね(・∀・)ニヤニヤ 判事は大岡越前でも遠山の金さんでもないんですけどね(・∀・)ニヤニヤ 22 :無責任な名無しさん :04/05/14 10:14 ID:kla+qEW5
三行判決について、
「最高裁に対する上告は、一部請求とする。最高裁は、自判することはめったにないのであるから、1審の2倍も印紙を貼って、山口宏弁護士の言葉を借りれば、「ケツ拭く価値もない」「三行決定」に期待しない。
請求の趣旨は、「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」とする。
訴額は、印紙500円分に相当するものに補正する。こうすれば、期待を裏切られることはないし、失望することもない。
万が一、破棄差し戻しの判決が出たら、差し戻し審では、すでに印紙は、貼ってあるので、訴額は、元の額に補正すれば、無駄な金を支払う必要はない。」
http://home.att.ne.jp/aqua/masa/bottakuri.html
という意見がありますが、
上記のような請求の趣旨にすれば、実際印紙の額は500円ですむのですか?
上告審では、控訴審で事実認定に誤りがあることを
事実上主張できないことになっていますが、
最高裁が自判しないということは、
もし原審(控訴審)に差し戻されれば、その後は
原審で再び事実認定に誤りがあることを主張する
ことができるのでしょうか?
差し戻し審では、異動がないかぎり、原則原審と同じ裁判官が担当するのですか? 神奈川県警座間署には、既に収賄などの罪で起訴されて
いる鈴木○男の私設秘書に便宜を図っている者がいます。
褒章の意味で署内から署長が任命された事も有ります。
この私設秘書は、鈴木○男が議席を失う迄自民党の政治
家の一員でしたが、本来はハンナン元会長の浅田と同様
○暴の一員です。 昨年の10月18日、鈴木は記者会見をして胃がんを発表した。ところで、
建国義勇団の銃弾入り郵便が鈴木事務所に届いたのは10月20日。
つまり、この郵便は記者会見とほぼ同時に投函されている。
また、鈴木事務所が「被害」を受けた同じ日、河野洋平議員の自宅にも
銃弾入りの封筒が届いている。外務大臣と裏の外務大臣。共通点は有
るが正反対の二人。
鈴木は胃がんを捏造して国民の同情を引き、更に被害者を名乗り、
病魔と戦う政治家を印象付けようと仕組んだのではないか。
同時に被害に遭った河野議員は肝臓移植を受けながらも衆院議長を
任命されるほど周囲から信頼された政治家。狡猾な鈴木が利用した
がるのも当然だ。
ハンナン浅田は日本最大闇組織の一員。浅田にカネや高級車セルシオな
ど提供させ、政府にハンナンの牛肉買取を迫った鈴木も○暴だ。
利用できる右翼まがいなどは、○暴や警察の情報網からすぐに割り出
し、永年かけて癒着した医師会の黒ヒゲ医者も共犯だろう。 私も差し戻しを一回経験したことがありますが、違う合議体(違う部)でしたね。