0067無責任な名無しさん垢版 | 大砲2005/05/23(月) 01:05:46ID:DAQV6Upj 元被告人の身内です。 判決では、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、罰金50万円をもらいました。 罰金を納められないときには、1日5000円に換算した期間、刑務所に入らなければならないということです。 国選弁護人さんは「25万円払ったら、期間が50日になりますよ」と教えてくれました。 確か、判決で裁判官さんは「罰金が完納できないときは」って言ったと思うんですが・・・。 国選弁護人さんの言うことは正しいんですか?