元被告人の身内です。
判決では、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、罰金50万円をもらいました。
罰金を納められないときには、1日5000円に換算した期間、刑務所に入らなければならないということです。
国選弁護人さんは「25万円払ったら、期間が50日になりますよ」と教えてくれました。

確か、判決で裁判官さんは「罰金が完納できないときは」って言ったと思うんですが・・・。
国選弁護人さんの言うことは正しいんですか?