★☆ 宣誓した裁判で偽証した奴はいるか? ☆★
一同起立をする。
宣誓文を読み上げる。
裁判官、相手方代理人からの質問が始まる。。。。
>>1
関口 仁 「肺への転移を指摘した医師は一人もいませんでしたか?」
財前 吾郎「 は い お り ま せ ん 」 >>1は偽証したから、怯えてんの?
もうダメポ(ぷぷ 数多く傍聴してませんが
東京高裁と地裁では 宣誓のとき
全員起立は しないようです。
(ベテランから たまーにあると聞きました)
法則?でもあるのでしょうか?
うそつきそうな証人にプレッシャーとか(そんな?)。
証人だけ立って宣誓文よみあげ。
2人一緒のときがあり 声が揃わない(そりゃそうでしょうね)。
裁判長によっては「偽証すると罰せられるナントカカントカ」を
言わない。言ってもナンダカ 気が入ってない(笑)。
>>7
民事は全員起立,刑事は起立しない。だと思う。
○京の場合です。
昔,某教授に,刑事も昔は全員起立だったが,公安事件の増加でその指揮が難しくなったので刑事はなしにしたとか聞いた。ホントかウソかは?
>>12
部分的で恐縮です。
「公安事件の増加でその指揮が難しくなったので刑事はなしに」
って よく理解できないのですが
多数の支援傍聴人が起立のとき騒いだり
起立しなかったからですか?
録音やその録音テープの保存期間についても
教えてくれよ。
ちなみに、偽証罪ってどの程度の罪なの?
全員起立(勃起)。女性はクリ立ち。( ´,_ゝ`)プッ
>>13
そういう趣旨だと思われ。
>>14
テープは残らない。調書だけ。もちろんテープを引用していればテープは残るが。
>>14
刑法第百六十九条 【 偽証 】
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
やばいことしたんなら自首したほうがいいよ。
自首すれば、おそらく実刑は食らわない。
民事では,一般に法廷なれしている人間は証人として証言させても,ばれないという確信がもてる事項については平気で嘘をつくように思う。 >17
Thanks.
時効はどのくらいでしょうか?
簡裁刑事・民事と地裁民事を傍聴したけど、
裁判官入場や宣誓時に起立なんてさせられませんですたよ >23
傍聴人は知らないが、原告、被告、証人、裁判官、書記官
たちは、起立してんじゃないの。
>>28
あのさ、刑法は民事裁判じゃなくて、刑事裁判の範疇だよ。
民事裁判で法廷偽証があった場合、
相手方(もしくは第三者)が、警察や検察に告訴か告発をして、
受理されれば、警察や検察が事実関係を調査することもあるし、
立件された後は検察が立証する。
告訴・告発前の予備的な証拠集めは告訴・告発する人がやるんだろうけどね。
そうしないと中々受理してもらえないから。 ちなみに、民事裁判で、結審前で、偽証が相当やばい状況の場合、
和解の余地のある事件なら、和解の材料に使われることもあるよ。
刑事告訴してもカネになるわけじゃないからな
当事者によっては偽証があっても告訴しない椰子もいるわな
もっとも、過度に相手を攻撃して怒らせたり、偽証で判決に影響が出たりして
実害があれば問題外だがな
とにかく心にもやましいところのある事件は和解するに限る 普通、偽証した相手と和解しようとなんて思わないと思うけどねー 刑事の情状証人なんか、ウソつき放題やからな。。。
「息子が痴漢をするなんて夢にも思いませんでした・・・。」
ウソこけ!同種前科一杯あるやん!
国選弁護なんか金輪際引き受けたくないと思うヒマな弁護士の独り言でした・・・。 >「息子が痴漢をするなんて夢にも思いませんでした・・・。」
そーゆー主観的な「意見・感想」は偽証のうちに入らんでしょ
そもそも証拠価値もないし 偽証を偽証と知りながら
放置するのもまたDQN裁判官 知るってどういう意味?偽証とわかってるなら証拠採用しないだろうし
告訴・告発は裁判官の役割ではない。 民亊裁判における偽証が立件されることはまず考えられない。
実際、民事裁判で複数の証人の証言が180度正反対なんてことはいくらでもあるが、偽証で立件されたなんて話は聞いたことがない。
ただし、刑事裁判での偽証と、国会での偽証は立件される可能性があるし、実例もある。 >>39
民事裁判の偽証、立件例ありますよ。
比較的最近のであさひ銀行の偽証事件。
判例集やデータベースで見れるはず。
判例集に載ってないのも含めれば、もっとあるかも。 大体、偽証が立件されないならば、
何のための法廷での証拠調べなのか・・・ つか、ここ定期的に偽証したらしい奴の焦り気味の
カキコ入ってない? あるやくざの組長が傷害で起訴され、被害者である舎弟が証人尋問された。
ところがその証人、被害はうけていない、つまり暴行は受けていないと言う。
閉廷後裁判所一階で偽証容疑で逮捕。
それを聞いたその事件の裁判長、首を捻ることしきり。 >>41
知的障害者に望まれて産まれてきた者などいる訳がないのだから、
そんなのを過剰に擁護するのは間違っているんだよ。
知的障害者たちは、どれも同じような顔をしていると感じたことはないだろうか?
我々人間にとって、同じ種類のカエルや魚を顔で見分けることが困難なのは
(みんな同じような顔に見えるのは)、カエルや魚は我々人間とは種族が違いすぎるからだ。
知的障害者にも同じ事が当てはまらんか?
知的障害者もカエルや魚のように、人間と同じ生き物だとは言い難いのではないか?
本能のみで動くものが動物。本能に理性を備えたものが人間。
人間の形でありながら理性的な行動が振舞えないのであれば、それは人の皮を被った獣であろう。
人間の思考、活動の中枢である脳が壊れてしまっていては、どうすることも出来ない。
知的障害者に関しては“人権”云々よりも、「“人間”とは何か?」という命題に戻らなければならない。 沢山いるでしょ。記憶にないっ言うじゃん
前の会社で暴行されて退職した後に告訴したけど
殆どの人が記憶にないって合わされていたよ。
何十年も働いていたおばちゃんとかはいた時は
こんなことひどいこと今まで見たことないって言っていたのに・・
良識ある第三者がいない無理と痛感したよ 指定暴力団山口組系組長による暴行事件の公判で、被害者とされる男が「被害に遭っていない」などと証言し、大阪府警捜査4課に偽証容疑で逮捕され、起訴されたことが8日、分かった。事件の被害者が偽証罪で起訴されるのは異例。
起訴されたのは、同じ組の元幹部岡部民雄被告(54)。
起訴状によると、岡部被告は2月19日午後、大阪地裁で開かれた組長の三島敬一被告(63)の公判に証人として出廷。「三島を逮捕させるため、本当は暴行を受けていないのに受けたと警察官や検察官に供述した」などとうその証言をした。
三島被告は昨年8月中旬、ゴルフクラブで岡部被告を殴ったなどとして起訴され、公判では否認している。
捜査4課は2月19日の公判後、大阪地裁近くで岡部被告を逮捕。大阪地検が3月11日に起訴した。
尚、上記記事の岡部被告は執行猶予に、また三島被告は有罪、実刑(控訴)になっている。 民事なんて山ほど法螺を吹いてるね。
宣誓の意味などないね。
だいたい、誰が偽証罪を立証するのさ。
原告側?被告側?裁判官?
あほくさ。 偽証罪に問われるのが嫌なら、はなっから宣誓なんぞしなきゃいいじゃん。 内心の自由とか消極的表現の自由のとこで問題になってたような。 私の目の前で倒産した銀行の元支店長が偽証した。
が、偽証したという証拠を出せなかったので
判事は元銀行支店長が偽証したものを、証拠と採用した
残念! 裁判長によって宣誓の仕方が異なりますね。
例えば複数の証人を尋問させる際に、最初に証人全員を
呼んで全員で宣誓させたり、あるいは証人ごとに個別に
宣誓させる場合がありますね。尋問が1日で終わらない場合
次回続きをやる際に、冒頭で裁判長は前回の宣誓の効力は
本日も及びますって言ってるね。 証人尋問が2日にわたった事は経験無い
刑事事件だな
俺は傍聴人だけど、刑事で
「第○回公判」とか長引いてる裁判では証人尋問が
一日で終わらないことがよくある。
今日傍聴した民事裁判では三人同時に宣誓してたよ。
もちろん声は揃わない。
証言は全く食い違ってたので誰かが偽証している。または記憶違い。
偽証を追及されたとき、「アレは記憶違いで、偽証したつもりはない。」
という言い分は通る? 宣誓書に署名押印させられるからそんな言い分は通りません 記憶違いが認められないとしたら、
原告側証人、被告側証人で180度異なる証言になっていた場合、勝訴した側は
敗訴した側の証人の偽証を追及できるということか?
記憶違いを恐れて沈黙するわけにもいかないし、証人の立場だったら
困るよなぁ…。 記憶に反する証言をすることが偽証なのだから、
記憶違いは偽証に当たりません。 証言が変還しまくってもいろいろ屁理屈つけて事実認定をしてしまう
裁判官も多くいるしな 証書と人証の心証の比率はどのくらいですか?
結審してますが判決内容が心配です。
本人訴訟で裁判官が想定外の質問(相手方はその事実を知らないことばかり)を次々してきたので、
満足のいく回答ができませんでした。一部争いのある部分も翻弄して事実はあるのにな
いと答えたり・・・。 あとは、書証がたよりです。状況証拠の資料はたくさん出してます。 証人の証言は著しく変還し信用に値しないと判決文に書かれてもめったに
証人が逮捕されないのは何でだろうな >>71
刑事と民事は別物だから。
「信用できない」と「偽証が明らか」は違うから。
「記憶違い」は信用できないが偽証ではない。 「知らない」「やってない」だと偽証だけど
「記憶にない」だと偽証にならないのですか?
先日、調書をとられたのですが全部「「記憶にない」で答えておけばよかったかな。 自分の代理人から尋問されたときは都合のいい供述をして
相手方代理人から同じことを聞かれたときにうっかり「記憶にない」と言ってしまうと偽証になります。
用心して何もかも「記憶にない」と言っておけば偽証にはならないが
それでは証言の意味がない。
>>74
先日それやった知人が下獄した。
被疑者本人なら、刑が重くなるだけだからやめた方がいい。
参考人なら、裁判所から証人に呼ばれて日当貰えるかもw >>77
証人の偽証は本人の偽証より罪が重いって知ってる? 本人は偽証で仮に有罪になっても科料10万円で終わりだからなぁ。
証人の偽証は懲役だけど。 日本の裁判なんて偽証だらけだよ。裁判官も書記官も検察官も警察も
弁護士も法務省全体もだ。委任状や調書偽造なんて日常茶飯事だろ。
偽証が顕著に現れるのは労働裁判だろうね。
特に解雇裁判なんか偽証マンセーだし。 人種差別をする気はまったくないですが、この記事だけは
韓国のマスコミはなんてアホなんだろうと思った。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2003/02/13/20030213000039.html
民事裁判は「嘘の競演場」だという言葉が出てくる程だ。
特に、偽証自体がほとんどないに日本とは統計だけでもはっきりとその違いが分かる。
2000年の場合、韓国で偽証罪で起訴された人が1198人であることに比べ日本は5人だった。韓国と日本の人口の差を考慮した場合、国内の偽証が日本の671倍に達するというのが最高検察庁の分析だ。
偽証がこのように多い理由は、嘘を大したことと思わない社会の風潮と、「情」にもろい韓国の文化が最も大きな理由だと判・検事は話す。
「嘘を大したことと思わない」のは日本の警察と検察庁の風潮であるだけ。
それが671倍の日韓の偽証数の立件数に表れている。 裁判の宣誓は何人も不利益な供述を強要されないという憲法に違反してないだろうか >>89
宣誓しなければ証言を拒否してもいいんだよ。宣誓した以上、契約だからね。 @ ある証言が裁判の有力な証拠となり判決に影響し敗訴した。
A 証言は嘘とわかっていたが覆せる証拠がないので、控訴はせず判決が確定した。
B 後日、その証言が偽証だとわかった場合。
Aの判決に対して再審請求はできるのですか?
再審ということばが間違っていたら正しい手続きの名称を教えて下さい。
また、請求できる期間はあるのですか?
ちなみに私は敗訴した原告です。
ありがとうございます。
今、偽証した人間を別件で提訴していますが、先のAの判決とも関連事項
なので、今度は証拠とともに偽証の件も付帯して争っています。
偽証が認定されたら、刑事告訴ができるのでしょうか?
それとも、現在の裁判が係属中でも告訴はできるのでしょうか?
すれ違いかもしれませんがついでに教えて下さい。
もうすぐ、証人尋問なのですが、相手の代理人はきっと「はい」か「いいえ」
で答えさえる意地の悪い尋問をしてくると思われます。
拒否はできないし、一概にはい、いいえだけでは答え切れないと思う質問には
何と答えればいいでしょうか?
>>95
証人尋問の調書は作りましたか?
調書と偽証が確実に分かる証拠と
告訴状をもって警察に…受け付けてくれるか分からないけど、
一応条件が整っていれば出来る。
>>96
>何と答えればいいでしょうか?
自分の知っていることを正直にしゃべる
通常答えを言ってしまい「はい」「いいえ」で
答える質問はしないです。
すぐ裁判長に「今のは誘導尋問に当たると思います」と
意義を申し立ててください、認められれば答えなくて可 お聞きしたいんですが、サイトで誰か物を買ってくれませんかと聞いたら犯罪になるんですか?
>>97
ありがとうございます。
調書はあります。保管しております。
「誘導尋問」については当方の代理人を通じて言ってもらうのですか?
自分の判断で判事に言っても、心証を害しないでしょうか?
また、夜帰宅したらお聞きします。
反対尋問での誘導尋問はアリですよね?主尋問でダメなだけですよね? >>100
はあ、そういうもんですか。
偽証の告発については、検察庁に電話して手続きを聞いてみます。
警察と検察ではどっちがいいのでしょうか?
やはり弁護士から告訴状?を書いてもらった方が相手にしてもらえますか?
私が提訴した当該裁判の代理人は「民事ではあまり偽証告発はやりませんね」
と言って、うやむやになりました。もう面倒だったのかとも思います。
いろいろ聞いてすみません。よろしくお願いします。