問題です
甲歌手の熱狂ファン乙は、柄テレビ局に対して
甲はどうかと売り出した、柄テレビ局は
乙をマネージャーだと思い(善意無過失)
明日、歌番組があるのでどうか?と持ちかけたら
乙は喜んでそれを承諾した
けれど、翌日のリハーサルになっても甲歌手が来ないので
柄テレビ局は、甲歌手の所属会社に電話した所
乙なんて知らないし、そんな契約は締結するつもりはないと
甲自らも追認を拒絶した
頭に来た、柄テレビ局は
乙に対して、民法117条により
徹底的に履行を請求させろと催告した
しかし乙は履行は請求できないと
言い張った。何故か?