【クイズ】息抜きの法律クイズ【問題集】
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息抜きのスレとして立ててみました。
ふざけたスレ(?)ではなく、法律に関わる真面目なクイズのスレです。
では私から出題です。
【問題1】
Aさんという人がいます。20歳以上です。つまり罪の問える年齢です。
Aさんが人を殺した場合、もちろん殺人罪に問われ刑事処分を受けます。
しかし、殺した相手がBさんである場合に限り、Aさんは刑事処分を
受けることはありません(Bさん以外を殺した場合は刑事責任を問われます)。
さて、AさんとBさんは誰でしょう? ↑
民事はどうでもいいから刑事でどうなるかって問題ね >>90
刑法は結果がでないとダメだから、
どうにもならないってことでokなんじゃないですか?
このスレ面白いですね。詰め将棋みたい。
挨拶がてら漏れもクイズをば。
「甲は乙の別荘を1,000万円で譲受する契約を結んだが、このとき当該別荘は
土砂災害により既に滅失していた。契約締結時、乙はこの事実をしらず、甲は後日
現場に赴いたときこの事実を知った。
甲は乙に対してどのような法的手段を取ることが出来るか。」
問題です
甲歌手の熱狂ファン乙は、柄テレビ局に対して
甲はどうかと売り出した、柄テレビ局は
乙をマネージャーだと思い(善意無過失)
明日、歌番組があるのでどうか?と持ちかけたら
乙は喜んでそれを承諾した
けれど、翌日のリハーサルになっても甲歌手が来ないので
柄テレビ局は、甲歌手の所属会社に電話した所
乙なんて知らないし、そんな契約は締結するつもりはないと
甲自らも追認を拒絶した
頭に来た、柄テレビ局は
乙に対して、民法117条により
徹底的に履行を請求させろと催告した
しかし乙は履行は請求できないと
言い張った。何故か? ↑すいません。善意無過失じゃなくて善意有過失の間違いです 95>危険負担により甲は請求できないんじゃなかった?
民法は原則債務者主義だけど
この特定物に関してだけは債権者主義を取っているので
不可抗力により、建物が滅失していれば
条件とかをつけたりとか、後は当事者同士で
何か特約をつけていない場合は
契約は有効だったと思う >>99
危険負担て後発的に問題が生じた場合じゃなかったっけ?
この場合契約時に既に滅失しているんだからこの契約は原始的に履行不能
なので危険負担の問題ではない気がするんだが。
うろ覚えでスマソ
>>97
@乙が行為能力を有していないから。
A無権代理であることについて、テレビ局の善意無過失が要求されるから。
100>でしたね。
ちゃんと読んでなかったです
その通りです、契約当初からその契約の目的物がない場合は
危険負担ではないですね
僕もうろ覚えですが 101>説明不足でしたが、乙は行為能力もありますし
テレビ側は善意有過失として考えてみて下さい
そして、乙はこう言っています
債務の履行はできないし、できるはずがないと。
そして、これは法的にあっています
さて、それは何故か? >>103
契約は所属会社(プロダクション)としなければならない。
マネージャーは代理人ではない。
という話か
出演契約は履行の強制にはなじまない。
という話か
でも有過失がどうからんでくるのか見当がつきませんね。
ヒントきぼん。
105>問題が分かりずらくてすいません
まず甲歌手は勝手に乙によって契約を第三者柄テレビ局と締結させられた
そして柄テレビ局は、乙が代理人という事には、善意無過失ではないので
表見代理人は成立しません、そして甲歌手は追認を拒絶していますので
契約は有効にはなりません、そこでテレビ局は、
乙に対して責任を追及する事とした
本来なら、履行の請求又は損害賠償の請求が出来る
そしてこの選択権は、柄テレビ局が選べる
そこで乙に履行の請求をしてやると言った
けれど乙は、そんな事できないと言った
何故か?
ヒント1、甲の職業
2、テレビ局は誰と契約したかったのでしょうか?
3、〇〇〇債務
けど、105さんのレスの中にほとんど答えは出掛かっています
簡単すぎたようですね・・・
>>93
正解
>>94
正解
一応解説
利益窃盗は窃盗罪を構成しないって問題
ラーメン屋でラーメンそのものを盗んだら財物の窃取になるけど
代金を支払わなければならない債務というのは財物ではない
また騙していないから詐欺にもあたらない
「お金取ってきます」って言って戻ってこないのは詐欺になる >>107
食い逃げは犯罪じゃないのか?
もしもA君が代金払いに戻ってこなかったらラーメン屋は食べられ損? >>90
刑法の詐欺罪には該当しない。欺網でないから・・・
民法の場合ラーメン屋のおやじの債務(ラーメンを作る事)は完了してるが
Aの代金支払い債務は完了してない。よって債務不履行でしかAを訴えられない。
さて刑法の問題です。
今日がA死刑囚の死刑執行の日、執行官がボタンを押そうと思った瞬間に
Aに怨みがあるBが乱入し執行官を押しのけてボタンを押してしまいました。
さてBは罪に問われるでしょうか?問われるなら罪名を述べよ。 >>112
殺人罪でよろしく。侵入と公務執行妨害は吸収で。
具体的結果との条件関係は否定されない。 公務執行妨害は別ではないのでしょうか。
侵入だったら窃盗罪似た・・・ここで質問、窃盗罪を犯した犯人で住居侵入
が吸収される事を何て言うでしたっけ?
>>112
執行官だって嫌な仕事なんだから、誰かが代わりにボタン押してくれたなら
黙って見逃すに一票
昔読んだ本にあった実話なんだけど
縄の付け方が悪くて、絞首刑執行してから数十分経っても死ななくて
下ろしてから執行官が柔道技で絞め殺したらしいよ >>115
刑法の問題って書いてあるじゃん。
見逃すかどうかは行政実務の問題だろ。
ってか見逃さないけどね。 問題ですー
構成要件に該当し違法性があり有責性があるが
犯罪が成立しない場合があります
それはどういう時でしょうか?
(違法性阻却事由及び責任阻却事由は除く) 120>違います
それ以外ですー
できれば回答早く 求む 122>おしい。
ヒント;判例は消極的ですが認めています 日本国外で日本人が犯した暴行罪等場所的適用範囲外の行為。
客観的処罰条件が欠けるだけだから結局>>122と同じことか? ごめん。もう答えを言いますね
期待可能性です
難しかったですか? 期待可能性って
これが欠けると責任阻却自由になるんだぜ。 >>119
> (違法性阻却事由及び責任阻却事由は除く)
>>123
> ヒント;判例は消極的ですが認めています
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/5BD91C6DF103618849256A850041AFE5?OPENDOCUMENT
> しかし期待可能性の不存在を理由として刑事責任を否定する理論は、
> 刑法上の明文に基くものではなく、いわゆる超法規的責任阻却事由と
> 解すべきものである。
こりゃ難問ですな。 ヒントが少なかったのかもしれません。。
期待可能性については第5柏丸事件が有名ですが (問題)−私は誰(何)でしょうか?
私がある行為、これは主観性ですがその意思があれば
罪に問われます。 (勿論客観的な行為が必要ですが)、でも主観性がないと言っても
それが行為態様から判断されれば罪に問われる事はあります
でも私は故意ではありません
又過失という概念でもありません
でも行為を行えば罪になってしまいます
さて私は誰でしょうか?
刑法を知らない奴が刑法の問題をつくるなと言いたい。 1、第1条 天皇は、日本国の( )であり日本国民統合の( )であって、この地位は、
主権の存する日本国民の( )に基く。
2、第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の( )と( )を必要とし、
内閣が、その責任を負ふ。
3、第6条1項 天皇は、( )の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
4、第6条2項 天皇は、( )の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
5、第27条1項 すべて国民は、( )の権利を有し、義務を負う。 >>137
1.元首,要,黙認
2.容認,甘受
3.皇后
4.側室
5.一般参賀 __∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
問題
( )内を埋めなさい。
適・前・後・選・累・( )・併・酌 >>144-145
すみません、意味が分からないので、誰か教えてください。 >>146
刑事判決の法令適用の順序。
適 適用罰条
前 54条1項前段(観念的競合)
後 54条1項後段(牽連犯)
選 刑種の選択
累 累犯加重
法 法律上の減軽
併 併合加重
酌 酌量減軽 うp厨の心の中
↓
/ ヾ
ゝイ丿
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∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!
/ ヽ、 / / \________________________
シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂//
\ ヽ、 ( /⊂//
\ ⌒つ /
(  ̄/ /
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| ) | )
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∪
神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!!
あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
あるルンペンが、ふんどし一丁の姿のまま、行き倒れになってしまい、
息を引き取りました。
ふんどしはどうなるでしょうか? 息子が父親の車の鍵を勝手に開け物を盗んだが、それが父親の友達
(親族ではない)のものであった場合息子の刑は免除されるか? >>156
なぜそうなる?
息子は盗品を父親の物だと認識していた訳だから、犯罪人の故意が欠如している。
他人の物だという事が知り得る状況下であれば別だが、この場合は単に家族内での窃盗になると思うんだが。 今、民法総則を必死こいて勉強中なんだが、この範囲でいい問題ない? よし。
まず、六法を閉じて答えてもらいたいな。
問題↓
観光グループが砂漠を車で横断中、全員が行方不明になったが、後に遺体が発見された。
死亡日時の推定可能な一人を除いて、残りは遺体の損傷が激しく、どれくらい生きていたのか、また先に死んでいたかが分からない。
この場合、民法上での定めはどうなっているかを答えよ。 うっお、まだ権利とか無効とかその辺の基礎のラーニング中の身にはなかなかむづいな。
「どうなっている」が具体的でないのでポイントが絞りにくいが…
発見時期が失踪から5年を過ぎている場合、死亡日時の推定可能な遺体を除き、失踪から5年目を死亡日として扱う
発見時期が失踪から5年を過ぎていない場合、集団失踪という状況下から、死亡日時の推定可能な遺体に他の遺体の死亡日時を準ずる
…かな? カキコした後なので、ちょいと調べてみた
第32条の2「同時死亡の推定」一択かー変な気回し過ぎたなorz しかも、失踪のあたりすげー間違えて覚えてるし(´・ω・`)ダメダメポ >>161-163
要するに複数人は一人の集合であって、一人ひとりの場合についてあてはめればいいという事。
まあ、条文がおかしいんだが。
ところで、なんだか俺と文体が似てるんだな(笑 次の問題を考えた。
隣家と自分の畑は隣接していて、隣は高級メロンの露地栽培をしている。
境界ぎりぎりまで植えているため、メロンの根は隣の土地から生えているが、実の方は自分の土地の空中になっているものがいくつかある。
ある朝、そのメロンが茎から外れ、自分の土地に転がっていた。
民法上、このメロンを自分で食べる事は許されるかを答えよ。 >>166
実は「天然果実」なので、その採取権はその植物の所有者にあるから、隣人は法律上取ってはダメなのですよ。
タケノコならOK。根なので。 「占有遺失物横領」になるんでしたっけ?
実はあとから気づいたんだけど、FAしちゃったあとだから自粛してますた。
まだ概念を学んでいる初心者なので、六法閉じると第〜条とかでまだ答えられませんが、それでよければ…>根拠
というわけで、問題お願いします。 根拠は、民法89条1項。参考までに、233条1項2項。 問題屋さんがこない…(´・ω・`)
というわけで、初心者であるところの漏れが、同じく初心者向けに出題してみるテスツ。
Aは19歳。18歳の時に結婚したが、すぐに離婚。この歳でいわゆるバツイチである。
さて、そんなAが、親の許可無く自動車を購入する契約を結んだが、この契約は有効だろうか? >>172
有効に決まってるじゃない。
あんたが聞きたいのは,婚姻による成年擬制(民法753条)が
離婚により失われるかどうかということでしょ?
仮に失われたとしても,それはその法律行為を取消しうるという
だけで契約が無効になるわけではない(取消されるまでは有効)。
問題の出し方が不適切。 随分攻撃的な初心者だな(´・ω・`)
確かに、今調べたら無効ではなく、取消権だったよ
だからもっともちつけ
問題提供者がいないので、第二問(またもや初心者が初心者に送るものなので噛み付かないでください)
前述のA(自動車免許取得済み)、早速車でドライブ中、過失から人をはねてしまい、負傷させてしまいました。
被害者Bは、Aに対し、刑事事件として告訴。
さて、Aは少年法の保護を受けることが出来るでしょうか? >>174
無効と取消しでは,法律効果が全然違うでしょ。
前者はほかっておけばいいが,後者だと相手方に取消しの
意思表示が到達しなければ,有効になってしまうのだから。
この程度のことを間違えるレベルの人間が問題出すなど
おこがましいと思うよ。
じゃあこっちが基本的な問題を出すから回答をしてみて。
Xは,甲から土地を買い代金も支払った。しかし移転登記が
完了する前に甲が死に,甲の相続人は全員相続放棄をした。
Xが取りうる手段を述べよ。
オコガマシイトカ(´・ω・`)イイスギダヨ
問題師さんがいないから間つなぎに代役しただけだし…
それはさておき回答
Xは、速やかに移転登記を済ませてしまえばよい
論拠
甲の相続人がすべて相続を放棄した以上、Xに移った所有権に異を唱えうるものはいない。
よって、気にせず手続きしてしまえばよい
で一応FA >>気にせず手続きしてしまえばよい
土地所有権移転登記申請手続は双方申請だよ。
登記義務者がいないのに、どうして登記手続をするの。
この問題は、「相続と登記」という物権法の基礎的問題の一つです。
実体法と手続法とが絡む学生には難しい問題ですね。
なお、相続人の不存在の場合の法的取扱という相続法の条文も見ておいたらよい。
正解は、相続財産管理人の選任申立を経て、相続財産管理人を登記義務者として移転登記をする。
相続財産管理人が所有権取得を争えば、所有権移転登記請求訴訟により確定判決を貰って登記をする。
なお、不動産が無主に帰した場合は、その所有権は当然に国庫に帰属することとなるから、早く手続をすることだね。
以上、理論的・立体的・総合的・実際的法知識に基づく回答でした。
息抜きどころか息切れのしそうな問題だな(笑
とりあえず俺の出した問題についての回答は、民法総則にある果実の帰属を参照。 >>177
まだ物件法まで勉強して無い(´・ω・`)
さっきやっと、総則の入門書を一通り読み終わったYo
次は物権飛ばして債権がいいみたいね
>>178
(´・ω・)人(・ω・`)ネー
ふと思ったんだけど、六法適当に開いて指差して、そこにあった条文で問題作ってみる流れってどうだろう >>179
それはいい考えだと思うんだが、複雑な条文にあたった日には目もあてられないな(笑
とりあえず、原則として任意の方が問題が作りやすいと思う。 普通に一問ずつじゃないと、出題も回答もしにくい気がするな。 >>176
ごめんごめん(笑)。
正解は,>>177さんの言うとおりです。
じゃあ民法総則の基本問題ね。
交通事故により甲は,死亡した。甲には,妻Y1,胎児Y2,母Xがいた。
加害者乙は,Y2が胎児中に,Y1,Y2にそれぞれ3000万円,
合計6000万円の損害賠償金を支払った。
さてXは,Yらにいかなる主張をなし得るか。
損害賠償金を甲の遺産とみなし、その法定相続分をY1に請求できる…かな? ちょっとまとめます
甲生前の遺言が残ってないと仮定して、損害賠償金6000万円を甲の遺産とみなし、その法定相続分をY1に請求できる。Y2にも請求できるのだが、Y2は胎児なので、Y1がその代理人となる。
でいってみまつ >>186
総則の入門書を読み終わっただけという割には
よく分析できてるね。それでいってください。
ちなみに金額も書いてね。 >>186
甲の遺産ではなく,甲の有していた損害賠償請求権を
相続したと考えてください。
Yの固有の慰謝料(民法711条)は,ここでは無視して
ください。実務上は大事なことなんですけどね。
金額ですか…
まだ相続は勉強して無いので、ものすごいうろ覚えですが、1/4にあたる1500万円…でFA
ちなみに、最終的な取り分はY2=3000万、Y1=1500万、X=1500万で >>189
うーん。
まず問題は,Xは,Yらにいかなる主張をなし得るか。
ですので,それに沿った回答をしてください。
それと内容ですが,ヒントで,民法900条を見てください。
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