不安の抗弁権につきましては
契約法68条をよく読めば分かります
今回の例は平成11年の最高裁判例に類似して作ったものですので
なので最高裁判例の趣旨を読んでもらえれば分かる
かもしれません。

それと客観的に不安となるという言いますか
客観的にそれによって商業上の信頼を喪失するや
それによって多大な損害を被る恐れがある場合でも
認められます

それと