0079無責任な名無しさん垢版 | 大砲04/01/09 16:14ID:f0zTGP/P 不安の抗弁権につきましては 契約法68条をよく読めば分かります 今回の例は平成11年の最高裁判例に類似して作ったものですので なので最高裁判例の趣旨を読んでもらえれば分かる かもしれません。 それと客観的に不安となるという言いますか 客観的にそれによって商業上の信頼を喪失するや それによって多大な損害を被る恐れがある場合でも 認められます それと