0066無責任な名無しさん垢版 | 大砲04/01/08 11:09ID:d8o3nD7w 64>じゃあどういう事? それと答えを言います 答えはー不安の抗弁権を使えば乙側には支払う義務はありません 甲が約束の日に支払わなかったとう事で それが後の支払いも遅延又は支払ってくれないという事実が 主観的だけではなく、客観的にも合致していることから 不安の抗弁権を行使できます。