64>じゃあどういう事?

それと答えを言います
答えはー不安の抗弁権を使えば乙側には支払う義務はありません
甲が約束の日に支払わなかったとう事で
それが後の支払いも遅延又は支払ってくれないという事実が
主観的だけではなく、客観的にも合致していることから
不安の抗弁権を行使できます。