民法について問題です

甲は乙と請負契約でA建物を5ヵ月後にそしてB建物を7ヵ月後に
完成させる契約をしました
けれど甲は、5ヵ月後に支払われる約束の債権7000万円全額が
支払われず、5000万円しか払われず
後の金額は、2週間ごとに500万円ずつ振り込むと言います
乙は、契約が違うとして、話し合いましたが
甲はとにかく無理と言うので
乙は、このままでは、B建物に関しての金額も
支払われないと重い、工事会社に工事を中止するようにそくし
中止させ、債権全額が支払われたならば工事をするとしました

その後甲から、電話があり別の工事会社に頼んだので
その代金及び過失相殺はされるにしろ
債務不履行責任を追及すると言いました
乙は、損害賠償を一銭も支払わないでいい方法があります
さて、それはどんな方法でしょうか?