答えは不可。相続放棄は、相続人が被相続人の死亡を知ったときから、4か月以内になさなければならない。
これを怠った場合、正負に関わらず、遺産を相続したものとみなされる。



…私事で散々走りまわされたので嫌でも知ってる(苦笑)