0192無責任な名無しさん
2005/12/31(土) 20:33:50ID:pWpjAReMXは本来慰謝料請求の法廷相続分があったが、これを差し置いてy1ならびにY2への損害賠償の支払いが行われた
よって、Y1ならびにY2が入手した損害賠償のなかから、法定相続分の割譲を主張できる。
その額は、民法第900条に基づき、Y2の相続分、3000万のうちの1/3、1000万である。
なお、Y2の相続分3000万はそのままY2のものとなるが、Y2は胎児なので、Y1がこれを管理する。
…でどうでしょう?