0186無責任な名無しさん垢版 | 大砲2005/12/31(土) 19:02:07ID:pWpjAReM ちょっとまとめます 甲生前の遺言が残ってないと仮定して、損害賠償金6000万円を甲の遺産とみなし、その法定相続分をY1に請求できる。Y2にも請求できるのだが、Y2は胎児なので、Y1がその代理人となる。 でいってみまつ