【クイズ】息抜きの法律クイズ【問題集】
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息抜きのスレとして立ててみました。
ふざけたスレ(?)ではなく、法律に関わる真面目なクイズのスレです。
では私から出題です。
【問題1】
Aさんという人がいます。20歳以上です。つまり罪の問える年齢です。
Aさんが人を殺した場合、もちろん殺人罪に問われ刑事処分を受けます。
しかし、殺した相手がBさんである場合に限り、Aさんは刑事処分を
受けることはありません(Bさん以外を殺した場合は刑事責任を問われます)。
さて、AさんとBさんは誰でしょう? >>気にせず手続きしてしまえばよい
土地所有権移転登記申請手続は双方申請だよ。
登記義務者がいないのに、どうして登記手続をするの。
この問題は、「相続と登記」という物権法の基礎的問題の一つです。
実体法と手続法とが絡む学生には難しい問題ですね。
なお、相続人の不存在の場合の法的取扱という相続法の条文も見ておいたらよい。
正解は、相続財産管理人の選任申立を経て、相続財産管理人を登記義務者として移転登記をする。
相続財産管理人が所有権取得を争えば、所有権移転登記請求訴訟により確定判決を貰って登記をする。
なお、不動産が無主に帰した場合は、その所有権は当然に国庫に帰属することとなるから、早く手続をすることだね。
以上、理論的・立体的・総合的・実際的法知識に基づく回答でした。
息抜きどころか息切れのしそうな問題だな(笑
とりあえず俺の出した問題についての回答は、民法総則にある果実の帰属を参照。 >>177
まだ物件法まで勉強して無い(´・ω・`)
さっきやっと、総則の入門書を一通り読み終わったYo
次は物権飛ばして債権がいいみたいね
>>178
(´・ω・)人(・ω・`)ネー
ふと思ったんだけど、六法適当に開いて指差して、そこにあった条文で問題作ってみる流れってどうだろう >>179
それはいい考えだと思うんだが、複雑な条文にあたった日には目もあてられないな(笑
とりあえず、原則として任意の方が問題が作りやすいと思う。 普通に一問ずつじゃないと、出題も回答もしにくい気がするな。 >>176
ごめんごめん(笑)。
正解は,>>177さんの言うとおりです。
じゃあ民法総則の基本問題ね。
交通事故により甲は,死亡した。甲には,妻Y1,胎児Y2,母Xがいた。
加害者乙は,Y2が胎児中に,Y1,Y2にそれぞれ3000万円,
合計6000万円の損害賠償金を支払った。
さてXは,Yらにいかなる主張をなし得るか。
損害賠償金を甲の遺産とみなし、その法定相続分をY1に請求できる…かな? ちょっとまとめます
甲生前の遺言が残ってないと仮定して、損害賠償金6000万円を甲の遺産とみなし、その法定相続分をY1に請求できる。Y2にも請求できるのだが、Y2は胎児なので、Y1がその代理人となる。
でいってみまつ >>186
総則の入門書を読み終わっただけという割には
よく分析できてるね。それでいってください。
ちなみに金額も書いてね。 >>186
甲の遺産ではなく,甲の有していた損害賠償請求権を
相続したと考えてください。
Yの固有の慰謝料(民法711条)は,ここでは無視して
ください。実務上は大事なことなんですけどね。
金額ですか…
まだ相続は勉強して無いので、ものすごいうろ覚えですが、1/4にあたる1500万円…でFA
ちなみに、最終的な取り分はY2=3000万、Y1=1500万、X=1500万で >>189
うーん。
まず問題は,Xは,Yらにいかなる主張をなし得るか。
ですので,それに沿った回答をしてください。
それと内容ですが,ヒントで,民法900条を見てください。
また回答をください。 あ、六法見ていいんですか? あえて封印してたもんで…
見て見ます では、やってみます
Xは本来慰謝料請求の法廷相続分があったが、これを差し置いてy1ならびにY2への損害賠償の支払いが行われた
よって、Y1ならびにY2が入手した損害賠償のなかから、法定相続分の割譲を主張できる。
その額は、民法第900条に基づき、Y2の相続分、3000万のうちの1/3、1000万である。
なお、Y2の相続分3000万はそのままY2のものとなるが、Y2は胎児なので、Y1がこれを管理する。
…でどうでしょう? >>192
ヒント
甲死亡時の相続人は誰ですか?
まずここから始めましょうか。 死亡時の相続人は妻Y1、遺児(胎児)Y2、母X…かと
不安ですが(;´Д`) ふーん。
その根拠条文は?
あげてみてください。
今から私は夕食なので,基本書見てゆっくり考えてくれていいですよ。 相続の本は未入手だよう(つД`)
しょうがないので、条文そのものを読む……
答え撤回(;´Д`)
Y1に対して遺留分として6000万円中の1/2、3000万円を請求できる
半分カンで、どう見てもここが限界です。本当にありがとうございました。相続はまだやってないの。総則オンリー、できれば基礎概念でキボンヌorzメロンガナツカシイナ
なんか、「ふーん」とか威圧的だし、これじゃ息抜きにならないYo(つД`)ウワァァァン ID:CifGLerHもうちょっと空気とスレタイ読もうぜ(苦笑) ちと疑問に思ったんだけど
>>1の問題について、>>25の答えが上がってるけど
天皇を始め皇族は人間じゃないから失敗しても殺人罪が適用されないんじゃないの?
確か殺しても器物破損だった気が
って遅レスしすぎでつね >>198-199
刑事処分を受けないとは、殺人罪の名目で刑事処分を受けないという意味でなく、刑事処分そのものを受けないという意味だろうな。
はっきり言ってお手上げなんだが、Bが日本に侵略してきた敵国の兵士であればたとえAが自衛隊員でなくても刑事処分を免れると思う。 たしか、ポイントは殺すと無罪、殺しそこなうと有罪だったかと
ここがわからん >>201
殺し損なうと有罪だ?
つまり、AはBを殺害しなければならない、という訳か。
それも殺し損なうと刑事罰があるということは、単に殺しても罪にならないというだけではなくて、AはBの殺害に対し帰責性があると。
Aが死刑の執行を許可する法務大臣なら有り得る事だが、どうなんだろうな(笑 >>202
なんか、過去ログのどこかに、そういう後付条件があった まったっくの赤の他人AとBが無人島に漂流して
AがBを殺せば救助されてからも殺したことが分からずに事件として取り扱われないが
殺し損ねれば救助が来て2人とも助かった後にBが警察に駆け込む
と言うのはどうか? ほんとのほんとに生き抜きっぽいのやってみようか。初心者向けに
次の言葉に、漢字には読みがな、ひらがなには漢字を当てはめよ
1.瑕疵
2.遺言
3.せんゆうけんげん
4.ほさにん 誰か法律に詳しい人次の問題に答えてくれ。
AはBに対して有する金銭債権をCに譲渡し、その旨を10月1日にBに通知した。
他方、Bは、Aに対し同額の金銭債権を有している。Bは、次の各場合に、
相殺をもってCに対抗できるか?
1 両債権の弁済期がいずれも10月1日より前であるとき
2 弁済期がAの債権は10月15日でBの債権が9月15日であるとき
3 弁済期がBの債権が10月15日でAの債権が11月1日であるとき
4 弁済期がAの債権が10月15日でBの債権が11月1日であるとき
5 BのAに対する債権を取得したのが10月15日であるとき
1−5の各場合に対抗できるか、できないかで答えていただけると幸いです。
どなたかよろしくお願いします。 207への返答お待ちしております。
マジレスしてくださった方にはいいものをプレゼントします。 >>206
1.かし
2.いごん
3.占有権限
4.保佐人
3.と4.は2ちゃんねるで出題する意味がない希ガス(変換すると出てくるから) >>205
なるほど、緊急避難か。
しかし、それだと別に殺さなくても違法性は阻却されるし、そもそも警察に見つからないという前提をいれるなら、なにやっても罪にならないのは当たり前だな。 >>1の条件を全部まとめると結局どういう設問になるんだ?
>>213
じゃあ、読み仮名問題第二問
1.兄弟姉妹
2.借地借家法
3.三権分立
4.競売 1 けいていしまい(または,きょうだいしまい)
2 しゃくちしゃっかほう(または,しゃくちしゃくやほう)
3 さんけんぶんりつ(または,さんけんぶんりゅう)
4 けいばい(または,きょうばい)
一応Ok
どちらかというと、法律では3に関しては後者のほうが使われるね じゃあ今度はこっちから簡単なのを。
被相続人甲が平成17年6月1日に死んだ。
相続人Yは,甲の死亡を知っていたが,甲に財産がない
と思っていたので,特に相続放棄の手続も取らなかった。
しかし実は甲には,Xから借りた1000万円の借金があった。
平成18年1月1日,甲の債権者Xは,相続放棄がなかったことを
理由にYに請求をしてきた。
Yが支払を拒否することはできるか。
付加
Yが甲の死亡を知ったのは,平成17年6月1日とする。 答えは不可。相続放棄は、相続人が被相続人の死亡を知ったときから、4か月以内になさなければならない。
これを怠った場合、正負に関わらず、遺産を相続したものとみなされる。
…私事で散々走りまわされたので嫌でも知ってる(苦笑) >>219
残念。不正解です。
まず4か月ではなく,3か月です(民法915条)。
以下最高裁の判例(S59.04.27 第二小法廷・判決)
三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、
被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態
その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を
期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において
右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、
相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきである
とすることは相当でないものというべきであり、
熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時
又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが
相当である。
とまあ長々書いてありますが,要するにYが被相続人甲に財産が
全くないと信じていて,かつ,そう信じることに相当な理由が
あるときは,借金の存在を知ってから3か月以内に相続放棄を
することができるのです。
ですからYは,この判例を基に相続放棄をすればいいのです。 失礼
回答としては,
Yは相続放棄をし,それを理由にXの請求を拒否する
です。
( ・∀・)つ〃∩ ヘェーヘェーヘェー
そうだったか。財産、ということは、借金持ちだと仮に知ってたら(=負の遺産も相続の対象であると知ってたら)相続放棄しとかないとやばいんだよね?(自分の場合これだったんだが) >>222
というか,相続放棄は,普通借金持ちの被相続人の
相続をしないがためにするのですが・・・。
えっと念のため,相続放棄は,家庭裁判所に申し出た
ものだけです。
相続人間だけで,「私は遺産はいらない」というのは
これには当たりませんので。
じゃあ次の問題。
Xは,Y不動産会社から,格安(相場の半分)でマンションを
買い,代金を支払い所有権移転登記もしました。
入居後,Xは,前の住人がその部屋で半年前に自殺したことを
知りました。Xは,Yに対してどういう主張をなし得るか?
しばらく外出しますので,当分返事ができません。
悪しからず。
>>223
んー。書き方が変だったかな。まあ、ややこしくなりそうなのでとりあえず置いときましょう。
で、回答ですが…内心の錯誤による取り消しかな?
ただし、善意の大家(自殺を明かさなかったのは不動産会社の問題)の保護と、相場の半分というところに疑問点を感じないXにも過失があると思われるので、「主張は出来るけど実際には取り消しは認められない」かもしれない。
せっかくなので、読み仮名クイズも置いておきますね
欠缺 戻ってきました。
まず読みは「けんけつ」ね。
回答の方ですが,少しむずかしかったでしょうか?
まず錯誤に取消しはありません。法的効果は無効です(民法95条)。
動機の錯誤という趣旨と理解しましたが,判例上は,動機は,表示され
法律行為の内容にならなければ,無効の主張ができないとされています。
したがって本件では,自殺者がでていない部屋であるとの動機が
表示されているわけではないので,困難なように思われます。
本件では,もっと簡単に売買契約を取消すことができないか?
消費者契約法では,事業者が消費者に「利益なことを言って
不利益なことを故意に言わなかった場合には,取消しうる」と
しています。
したがってY会社が,「この物件は,ほかの物件に比べて
格安でお買い得ですよ」などといいことばかり言って,自殺を
したこと(不利益なこと)を故意に言わなかったのであれば
取消し可能となります。
仮にYがそのようなことを言わなかった時には,取消しは
むずかしいと思われます。
この場合は,売買契約に付随する信義則上の義務としての
説明義務違反で損害賠償を求めるほかはないでしょうね。
なお説明義務違反を理由に売買契約を解除できないかとも
考えられますが,判例は一般的には否定的ですので,無理と
考えられます。 >>227
これってどう見ても学校の宿題だね。
債権総論の債権譲渡と総裁のところを読むだけのことじゃない。
そしたらそのまま答えは書いてある。 >>220
なるほど。
>売買契約に付随する信義則上の義務としての 説明義務違反で〜
これでも、市価の半額という安値で買った以上、損害が出たと考えるのも難しいわけで、損害賠償を取れるか=ってのもむずかしそうですね。 それでは,きょう最後の問題
どうもむずかしいのばかり出してるようなので,
ほんとに簡単なのにします。
A女は,B男と結婚していたが,次第に仲が悪くなり
別居した。A女は,C男と肉体関係を持つようになった。
別居後3年経って,AとBの離婚が不成立のまま,
A女とC男との間に子どもDが生まれた。
子どもDは,法律上AC間の子どもになるか?
ならなかったとしたら,AC間の子どもにするには
どういう方法が考えられるか。
>>235
婚姻中に生まれた子は,その夫婦の子と推定される(民法772条)ので,
Dは,AB間の子どもとして扱われます。具体的にはABの戸籍に
B男の子どもとして記載をされます。
Dは,B男の子になっているので,この状態では,C男がDを
自分の子として認知することはできません。
そこで法的には,B男とDの親子関係を否定する必要があります。
方法としては,嫡出否認の訴えか親子関係不存在の調停・審判,訴訟を
する必要があります。
嫡出否認の訴えは,B男しかできない(民法774条)のでBが拒否すれば
できません。そこでA女としては,親子関係不存在の調停・審判,または
訴訟をして,親子関係の存在を確定的に否定してもらうことが必要です。
その後,戸籍を書き直してもらった上で,Cに認知してもらうことに
なります。
なんだか私が出す問題は難しいようなので,これで最後にしておきます。 ひとつの条文だけで回答の全てがカバーできるような問題にすれば難易度下がると思うよ あれだ。2ちゃんならではっつーことで、荒らし対策クイズとかどう? 殺人(未遂)
強姦(未遂)
放火(未遂)
この3つの懲役刑を知りたい。勿論満20歳であり、犯行を行う途中で警察に止められる。 >>242
おまえが来なくなれば、それで回復なんだYO! 問
hPj5095Gに対する適切な法的対処を述べよ 過疎ってんなあ…。ひとつ、少々スレ違いなのを覚悟で話題を投下してみるか
マンションの定義に「2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設」ってあるじゃない。
で、これ見ててふと思ったんだけど、いわゆる「ニコイチ」の「平屋」を二人が分割所有することになった場合(たとえば、兄弟が半分ずつ遺贈されたとか)、マンションたりうるのだろうか?と。
条文どおりならマンションになると思うんだが、どうだろうね。 いや、共有だと、「1まとまりのニコイチを二人で」でしょ?
この場合、「ニコイチ左を兄、右を弟が独立に所有」ってことで考えた いや、殺人だ
本来来るべき死期を早めているのだから。
構成要件に該当!! というより
「A男」「B女」
ってなんて読む??
えーお? びーじょ? 被疑者に対する勾留請求に対し、その前提となる逮捕手続が不適法であるとして請求が却下された場合、検察官は、緊急逮捕の要件を充足するときは、同一事実につき直ちに緊急逮捕できるか。 質問です。
バーに未成年の少年が客として来た。
店員は未成年だと確認しジュースやノンアルコールだけ出していた。
だが店員が見ていない時に少年と意気投合した客が少年に酒を飲ませた。
これは店側は何か法に問われるのでしょうか? ・・・とそういう法律相談の専門スレがあったんですね。
失礼しました。 このスレ、法的根拠とか求めずに、択一にして、法律クイズ本なんかに近いノリにした方が盛り上がると思うんだけど
Aさんは友達Bに一万円渡して電子機器を買ってくるようにお願いしました。
一週間後に品物を確かめて見たら明らかにお願いした物よりもの金額の高い機種でした。
レシートには一万円で決済してあり、そのときにはじめて店員の間違いだと気づきました。
さて、このような事態は犯罪になるのでしょうか。
もし犯罪になるとしたらAさんBさんの対応はどのようにすればいいでしょうか。 そんな不完全な問題にどう答えろと?
自分で正解の用意できないクイズはクイズとは言えない。 というか
>>262
>>261
1レスぐらい前読もうか って言うか、>>262は、やさ法でレスが付かなかったからこっちに来た、マルチなんだが。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています