【クイズ】息抜きの法律クイズ【問題集】
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息抜きのスレとして立ててみました。
ふざけたスレ(?)ではなく、法律に関わる真面目なクイズのスレです。
では私から出題です。
【問題1】
Aさんという人がいます。20歳以上です。つまり罪の問える年齢です。
Aさんが人を殺した場合、もちろん殺人罪に問われ刑事処分を受けます。
しかし、殺した相手がBさんである場合に限り、Aさんは刑事処分を
受けることはありません(Bさん以外を殺した場合は刑事責任を問われます)。
さて、AさんとBさんは誰でしょう? 日本国外で日本人が犯した暴行罪等場所的適用範囲外の行為。
客観的処罰条件が欠けるだけだから結局>>122と同じことか? ごめん。もう答えを言いますね
期待可能性です
難しかったですか? 期待可能性って
これが欠けると責任阻却自由になるんだぜ。 >>119
> (違法性阻却事由及び責任阻却事由は除く)
>>123
> ヒント;判例は消極的ですが認めています
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/5BD91C6DF103618849256A850041AFE5?OPENDOCUMENT
> しかし期待可能性の不存在を理由として刑事責任を否定する理論は、
> 刑法上の明文に基くものではなく、いわゆる超法規的責任阻却事由と
> 解すべきものである。
こりゃ難問ですな。 ヒントが少なかったのかもしれません。。
期待可能性については第5柏丸事件が有名ですが (問題)−私は誰(何)でしょうか?
私がある行為、これは主観性ですがその意思があれば
罪に問われます。 (勿論客観的な行為が必要ですが)、でも主観性がないと言っても
それが行為態様から判断されれば罪に問われる事はあります
でも私は故意ではありません
又過失という概念でもありません
でも行為を行えば罪になってしまいます
さて私は誰でしょうか?
刑法を知らない奴が刑法の問題をつくるなと言いたい。 1、第1条 天皇は、日本国の( )であり日本国民統合の( )であって、この地位は、
主権の存する日本国民の( )に基く。
2、第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の( )と( )を必要とし、
内閣が、その責任を負ふ。
3、第6条1項 天皇は、( )の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
4、第6条2項 天皇は、( )の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
5、第27条1項 すべて国民は、( )の権利を有し、義務を負う。 >>137
1.元首,要,黙認
2.容認,甘受
3.皇后
4.側室
5.一般参賀 __∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
問題
( )内を埋めなさい。
適・前・後・選・累・( )・併・酌 >>144-145
すみません、意味が分からないので、誰か教えてください。 >>146
刑事判決の法令適用の順序。
適 適用罰条
前 54条1項前段(観念的競合)
後 54条1項後段(牽連犯)
選 刑種の選択
累 累犯加重
法 法律上の減軽
併 併合加重
酌 酌量減軽 うp厨の心の中
↓
/ ヾ
ゝイ丿
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∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!
/ ヽ、 / / \________________________
シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂//
\ ヽ、 ( /⊂//
\ ⌒つ /
(  ̄/ /
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| ) | )
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∪
神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!!
あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
あるルンペンが、ふんどし一丁の姿のまま、行き倒れになってしまい、
息を引き取りました。
ふんどしはどうなるでしょうか? 息子が父親の車の鍵を勝手に開け物を盗んだが、それが父親の友達
(親族ではない)のものであった場合息子の刑は免除されるか? >>156
なぜそうなる?
息子は盗品を父親の物だと認識していた訳だから、犯罪人の故意が欠如している。
他人の物だという事が知り得る状況下であれば別だが、この場合は単に家族内での窃盗になると思うんだが。 今、民法総則を必死こいて勉強中なんだが、この範囲でいい問題ない? よし。
まず、六法を閉じて答えてもらいたいな。
問題↓
観光グループが砂漠を車で横断中、全員が行方不明になったが、後に遺体が発見された。
死亡日時の推定可能な一人を除いて、残りは遺体の損傷が激しく、どれくらい生きていたのか、また先に死んでいたかが分からない。
この場合、民法上での定めはどうなっているかを答えよ。 うっお、まだ権利とか無効とかその辺の基礎のラーニング中の身にはなかなかむづいな。
「どうなっている」が具体的でないのでポイントが絞りにくいが…
発見時期が失踪から5年を過ぎている場合、死亡日時の推定可能な遺体を除き、失踪から5年目を死亡日として扱う
発見時期が失踪から5年を過ぎていない場合、集団失踪という状況下から、死亡日時の推定可能な遺体に他の遺体の死亡日時を準ずる
…かな? カキコした後なので、ちょいと調べてみた
第32条の2「同時死亡の推定」一択かー変な気回し過ぎたなorz しかも、失踪のあたりすげー間違えて覚えてるし(´・ω・`)ダメダメポ >>161-163
要するに複数人は一人の集合であって、一人ひとりの場合についてあてはめればいいという事。
まあ、条文がおかしいんだが。
ところで、なんだか俺と文体が似てるんだな(笑 次の問題を考えた。
隣家と自分の畑は隣接していて、隣は高級メロンの露地栽培をしている。
境界ぎりぎりまで植えているため、メロンの根は隣の土地から生えているが、実の方は自分の土地の空中になっているものがいくつかある。
ある朝、そのメロンが茎から外れ、自分の土地に転がっていた。
民法上、このメロンを自分で食べる事は許されるかを答えよ。 >>166
実は「天然果実」なので、その採取権はその植物の所有者にあるから、隣人は法律上取ってはダメなのですよ。
タケノコならOK。根なので。 「占有遺失物横領」になるんでしたっけ?
実はあとから気づいたんだけど、FAしちゃったあとだから自粛してますた。
まだ概念を学んでいる初心者なので、六法閉じると第〜条とかでまだ答えられませんが、それでよければ…>根拠
というわけで、問題お願いします。 根拠は、民法89条1項。参考までに、233条1項2項。 問題屋さんがこない…(´・ω・`)
というわけで、初心者であるところの漏れが、同じく初心者向けに出題してみるテスツ。
Aは19歳。18歳の時に結婚したが、すぐに離婚。この歳でいわゆるバツイチである。
さて、そんなAが、親の許可無く自動車を購入する契約を結んだが、この契約は有効だろうか? >>172
有効に決まってるじゃない。
あんたが聞きたいのは,婚姻による成年擬制(民法753条)が
離婚により失われるかどうかということでしょ?
仮に失われたとしても,それはその法律行為を取消しうるという
だけで契約が無効になるわけではない(取消されるまでは有効)。
問題の出し方が不適切。 随分攻撃的な初心者だな(´・ω・`)
確かに、今調べたら無効ではなく、取消権だったよ
だからもっともちつけ
問題提供者がいないので、第二問(またもや初心者が初心者に送るものなので噛み付かないでください)
前述のA(自動車免許取得済み)、早速車でドライブ中、過失から人をはねてしまい、負傷させてしまいました。
被害者Bは、Aに対し、刑事事件として告訴。
さて、Aは少年法の保護を受けることが出来るでしょうか? >>174
無効と取消しでは,法律効果が全然違うでしょ。
前者はほかっておけばいいが,後者だと相手方に取消しの
意思表示が到達しなければ,有効になってしまうのだから。
この程度のことを間違えるレベルの人間が問題出すなど
おこがましいと思うよ。
じゃあこっちが基本的な問題を出すから回答をしてみて。
Xは,甲から土地を買い代金も支払った。しかし移転登記が
完了する前に甲が死に,甲の相続人は全員相続放棄をした。
Xが取りうる手段を述べよ。
オコガマシイトカ(´・ω・`)イイスギダヨ
問題師さんがいないから間つなぎに代役しただけだし…
それはさておき回答
Xは、速やかに移転登記を済ませてしまえばよい
論拠
甲の相続人がすべて相続を放棄した以上、Xに移った所有権に異を唱えうるものはいない。
よって、気にせず手続きしてしまえばよい
で一応FA >>気にせず手続きしてしまえばよい
土地所有権移転登記申請手続は双方申請だよ。
登記義務者がいないのに、どうして登記手続をするの。
この問題は、「相続と登記」という物権法の基礎的問題の一つです。
実体法と手続法とが絡む学生には難しい問題ですね。
なお、相続人の不存在の場合の法的取扱という相続法の条文も見ておいたらよい。
正解は、相続財産管理人の選任申立を経て、相続財産管理人を登記義務者として移転登記をする。
相続財産管理人が所有権取得を争えば、所有権移転登記請求訴訟により確定判決を貰って登記をする。
なお、不動産が無主に帰した場合は、その所有権は当然に国庫に帰属することとなるから、早く手続をすることだね。
以上、理論的・立体的・総合的・実際的法知識に基づく回答でした。
息抜きどころか息切れのしそうな問題だな(笑
とりあえず俺の出した問題についての回答は、民法総則にある果実の帰属を参照。 >>177
まだ物件法まで勉強して無い(´・ω・`)
さっきやっと、総則の入門書を一通り読み終わったYo
次は物権飛ばして債権がいいみたいね
>>178
(´・ω・)人(・ω・`)ネー
ふと思ったんだけど、六法適当に開いて指差して、そこにあった条文で問題作ってみる流れってどうだろう >>179
それはいい考えだと思うんだが、複雑な条文にあたった日には目もあてられないな(笑
とりあえず、原則として任意の方が問題が作りやすいと思う。 普通に一問ずつじゃないと、出題も回答もしにくい気がするな。 >>176
ごめんごめん(笑)。
正解は,>>177さんの言うとおりです。
じゃあ民法総則の基本問題ね。
交通事故により甲は,死亡した。甲には,妻Y1,胎児Y2,母Xがいた。
加害者乙は,Y2が胎児中に,Y1,Y2にそれぞれ3000万円,
合計6000万円の損害賠償金を支払った。
さてXは,Yらにいかなる主張をなし得るか。
損害賠償金を甲の遺産とみなし、その法定相続分をY1に請求できる…かな? ちょっとまとめます
甲生前の遺言が残ってないと仮定して、損害賠償金6000万円を甲の遺産とみなし、その法定相続分をY1に請求できる。Y2にも請求できるのだが、Y2は胎児なので、Y1がその代理人となる。
でいってみまつ >>186
総則の入門書を読み終わっただけという割には
よく分析できてるね。それでいってください。
ちなみに金額も書いてね。 >>186
甲の遺産ではなく,甲の有していた損害賠償請求権を
相続したと考えてください。
Yの固有の慰謝料(民法711条)は,ここでは無視して
ください。実務上は大事なことなんですけどね。
金額ですか…
まだ相続は勉強して無いので、ものすごいうろ覚えですが、1/4にあたる1500万円…でFA
ちなみに、最終的な取り分はY2=3000万、Y1=1500万、X=1500万で >>189
うーん。
まず問題は,Xは,Yらにいかなる主張をなし得るか。
ですので,それに沿った回答をしてください。
それと内容ですが,ヒントで,民法900条を見てください。
また回答をください。 あ、六法見ていいんですか? あえて封印してたもんで…
見て見ます では、やってみます
Xは本来慰謝料請求の法廷相続分があったが、これを差し置いてy1ならびにY2への損害賠償の支払いが行われた
よって、Y1ならびにY2が入手した損害賠償のなかから、法定相続分の割譲を主張できる。
その額は、民法第900条に基づき、Y2の相続分、3000万のうちの1/3、1000万である。
なお、Y2の相続分3000万はそのままY2のものとなるが、Y2は胎児なので、Y1がこれを管理する。
…でどうでしょう? >>192
ヒント
甲死亡時の相続人は誰ですか?
まずここから始めましょうか。 死亡時の相続人は妻Y1、遺児(胎児)Y2、母X…かと
不安ですが(;´Д`) ふーん。
その根拠条文は?
あげてみてください。
今から私は夕食なので,基本書見てゆっくり考えてくれていいですよ。 相続の本は未入手だよう(つД`)
しょうがないので、条文そのものを読む……
答え撤回(;´Д`)
Y1に対して遺留分として6000万円中の1/2、3000万円を請求できる
半分カンで、どう見てもここが限界です。本当にありがとうございました。相続はまだやってないの。総則オンリー、できれば基礎概念でキボンヌorzメロンガナツカシイナ
なんか、「ふーん」とか威圧的だし、これじゃ息抜きにならないYo(つД`)ウワァァァン ID:CifGLerHもうちょっと空気とスレタイ読もうぜ(苦笑) ちと疑問に思ったんだけど
>>1の問題について、>>25の答えが上がってるけど
天皇を始め皇族は人間じゃないから失敗しても殺人罪が適用されないんじゃないの?
確か殺しても器物破損だった気が
って遅レスしすぎでつね >>198-199
刑事処分を受けないとは、殺人罪の名目で刑事処分を受けないという意味でなく、刑事処分そのものを受けないという意味だろうな。
はっきり言ってお手上げなんだが、Bが日本に侵略してきた敵国の兵士であればたとえAが自衛隊員でなくても刑事処分を免れると思う。 たしか、ポイントは殺すと無罪、殺しそこなうと有罪だったかと
ここがわからん >>201
殺し損なうと有罪だ?
つまり、AはBを殺害しなければならない、という訳か。
それも殺し損なうと刑事罰があるということは、単に殺しても罪にならないというだけではなくて、AはBの殺害に対し帰責性があると。
Aが死刑の執行を許可する法務大臣なら有り得る事だが、どうなんだろうな(笑 >>202
なんか、過去ログのどこかに、そういう後付条件があった まったっくの赤の他人AとBが無人島に漂流して
AがBを殺せば救助されてからも殺したことが分からずに事件として取り扱われないが
殺し損ねれば救助が来て2人とも助かった後にBが警察に駆け込む
と言うのはどうか? ほんとのほんとに生き抜きっぽいのやってみようか。初心者向けに
次の言葉に、漢字には読みがな、ひらがなには漢字を当てはめよ
1.瑕疵
2.遺言
3.せんゆうけんげん
4.ほさにん 誰か法律に詳しい人次の問題に答えてくれ。
AはBに対して有する金銭債権をCに譲渡し、その旨を10月1日にBに通知した。
他方、Bは、Aに対し同額の金銭債権を有している。Bは、次の各場合に、
相殺をもってCに対抗できるか?
1 両債権の弁済期がいずれも10月1日より前であるとき
2 弁済期がAの債権は10月15日でBの債権が9月15日であるとき
3 弁済期がBの債権が10月15日でAの債権が11月1日であるとき
4 弁済期がAの債権が10月15日でBの債権が11月1日であるとき
5 BのAに対する債権を取得したのが10月15日であるとき
1−5の各場合に対抗できるか、できないかで答えていただけると幸いです。
どなたかよろしくお願いします。 207への返答お待ちしております。
マジレスしてくださった方にはいいものをプレゼントします。 >>206
1.かし
2.いごん
3.占有権限
4.保佐人
3.と4.は2ちゃんねるで出題する意味がない希ガス(変換すると出てくるから) >>205
なるほど、緊急避難か。
しかし、それだと別に殺さなくても違法性は阻却されるし、そもそも警察に見つからないという前提をいれるなら、なにやっても罪にならないのは当たり前だな。 >>1の条件を全部まとめると結局どういう設問になるんだ?
>>213
じゃあ、読み仮名問題第二問
1.兄弟姉妹
2.借地借家法
3.三権分立
4.競売 1 けいていしまい(または,きょうだいしまい)
2 しゃくちしゃっかほう(または,しゃくちしゃくやほう)
3 さんけんぶんりつ(または,さんけんぶんりゅう)
4 けいばい(または,きょうばい)
一応Ok
どちらかというと、法律では3に関しては後者のほうが使われるね じゃあ今度はこっちから簡単なのを。
被相続人甲が平成17年6月1日に死んだ。
相続人Yは,甲の死亡を知っていたが,甲に財産がない
と思っていたので,特に相続放棄の手続も取らなかった。
しかし実は甲には,Xから借りた1000万円の借金があった。
平成18年1月1日,甲の債権者Xは,相続放棄がなかったことを
理由にYに請求をしてきた。
Yが支払を拒否することはできるか。
付加
Yが甲の死亡を知ったのは,平成17年6月1日とする。 答えは不可。相続放棄は、相続人が被相続人の死亡を知ったときから、4か月以内になさなければならない。
これを怠った場合、正負に関わらず、遺産を相続したものとみなされる。
…私事で散々走りまわされたので嫌でも知ってる(苦笑) >>219
残念。不正解です。
まず4か月ではなく,3か月です(民法915条)。
以下最高裁の判例(S59.04.27 第二小法廷・判決)
三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、
被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態
その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を
期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において
右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、
相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきである
とすることは相当でないものというべきであり、
熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時
又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが
相当である。
とまあ長々書いてありますが,要するにYが被相続人甲に財産が
全くないと信じていて,かつ,そう信じることに相当な理由が
あるときは,借金の存在を知ってから3か月以内に相続放棄を
することができるのです。
ですからYは,この判例を基に相続放棄をすればいいのです。 失礼
回答としては,
Yは相続放棄をし,それを理由にXの請求を拒否する
です。
( ・∀・)つ〃∩ ヘェーヘェーヘェー
そうだったか。財産、ということは、借金持ちだと仮に知ってたら(=負の遺産も相続の対象であると知ってたら)相続放棄しとかないとやばいんだよね?(自分の場合これだったんだが) >>222
というか,相続放棄は,普通借金持ちの被相続人の
相続をしないがためにするのですが・・・。
えっと念のため,相続放棄は,家庭裁判所に申し出た
ものだけです。
相続人間だけで,「私は遺産はいらない」というのは
これには当たりませんので。
じゃあ次の問題。
Xは,Y不動産会社から,格安(相場の半分)でマンションを
買い,代金を支払い所有権移転登記もしました。
入居後,Xは,前の住人がその部屋で半年前に自殺したことを
知りました。Xは,Yに対してどういう主張をなし得るか?
しばらく外出しますので,当分返事ができません。
悪しからず。
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