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状況証拠の積み重ねによる裁判
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0001うい
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03/03/27 20:24ID:OWQHPA/z
恵庭OL殺人、和歌山毒物カレー殺人、東電女性社員殺人、筋弛緩剤点滴殺人、
最近よく目にしますがほんと大丈夫かな、危ない橋を渡ってるような。
0002無責任な名無しさん
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03/03/27 20:34ID:0UcYE2vs
0003無責任な名無しさん
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03/03/27 21:12ID:Hxtvmtv2
無理に自白をさせない以上、仕方ないと思われ。
0006無責任な名無しさん
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03/03/27 23:04ID:lY+MpgBj
>>3
同意。
状況証拠による認定ができないと、必然的に取り調べが厳しくならざるを得ない。
状況証拠もダメ、取り調べの手も縛るでは、否認すればみんな無罪となって
「正直者が馬鹿をみる」ことになり、到底治安は維持できない。
0007いずれにしても
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03/03/28 08:09ID:WGK3jKtG
状況証拠の 「質」 こそが 問題でしょうね。

”アヤフヤな” 状況証拠は、いくら積み重ねても

無意味である-------という趣旨の 判例 「も」 (1973年12月13日.最高裁判例:破棄自判.無罪)

あるのですから------。

(もっとも、最高裁1977年8月09日.狭山事件「最高裁」決定は、

ルーズな基準による「有罪」認定を、事実上、認めた事例でしょうが。)
0008大阪 高等裁判所の 判決例
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03/03/30 13:30ID:or6xhMwn
平成12年(う)第571号.【現住建造物等放火・殺人】被告事件

大阪 《高等》裁判所.2002年3月27日判決宣告

被告人:K( 勾留中 )

被告人に対する、【現住建造物 放火・殺人】被告事件 につき、

      ◎平成12年3月21日、京都 地方裁判所 が言い渡した判決


に 対して

【被告人から】 控訴の申し立てがあったから、 

当 裁判所は 次のとおり判決する。

              **** 主 文**********


 本 件   控 訴   を 棄 却 す る。

当 裁判所における 未決勾留日数中、680日を、原判決の 刑 に算入 する
0009大阪 高等裁判所の 判決例
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03/03/30 13:35ID:or6xhMwn
***** 理 由 の 骨 子******

本件 控訴 の趣意は、弁護人作成の「控訴趣意書」および「控訴趣意.補充書」に、これに対する答弁は、検察官作成の「答弁書」にそれぞれ記載されているとおりであるから、
これらを引用する。

▼第一:争いのない事実----本件の発生経緯------

平成八年10月24日、15時37分頃、京都府八幡市*****のS荘から出火し、

焼け跡から、当時19歳の 専門学校生 A子 が死体で発見された。

死因は、火炎ショック。なお、遺体には、生きているときに付けられた刺し傷と、

加害者に抵抗した際に生じた「防御創」があった。

第2:本件の争点

1.本件「事件」当日に被害者宅の「加入電話」から、から、恋人Iの携帯電話に発信した人物

 @被害者自身による、発信(→弁護人主張)か。
 A真犯人による 発信(→原判決 認定)か。

2.被告人に対する、「警察犬」によるニオイ判定(→いわゆる「臭気.検査」)

3.被告人による「不審な行動」

 @被告人によるストーカー行為が、そのまま「殺人事件」に発展したのか? Aそれとは「別に」、第三者による「犯行」なのか?

4.凶器や物証は、特に、法廷には提出されていない。

0010大阪 高等裁判所の 判決例
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03/03/30 13:38ID:or6xhMwn
▼第3.裁判所の判断

《1.恋人Iへの電話は、「真犯人」によるものである。》

**@根拠.その1-----被害者は、当日、14時00分までアルバイトをしており、

         13時48分(電話の発信時刻)には、家族も留守であったから、この電話は、

「真犯人」によるものであると考えられる。

また、事件が起こるまでの間、被害者が 証人Iと通話をする際には

すべて「携帯電話どうしで」会話をしているのであって、

「自宅の加入電話」からI証人の携帯電話への通話は、コレ1回限り、であることも、

●真犯人による「工作」の可能性を強めるのである。

**A根拠その2.

   また、この当時、被告人にはアリバイはなく、類似した「ストーカー行為」を

    繰り返しており、被害者の住居にも侵入していた。

《2.「警察犬による、ニオイ判定」(→いわゆる「臭気.検査」)は、信用できない。》

しかし、「その他の状況証拠」を総合すれば、被告が犯人であることは明白である。

0011大阪 高等裁判所の 判決例
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03/03/30 13:39ID:or6xhMwn
《3.被告人は 「犯行計画」を伺わせるような、不審なメモ類も作成している。》

《4.結論》

よって、@被害者宅から「発信」された 電話を、被告人がかけていたこと

    A京都府警察警察官、平井による捜査報告書は、信用できること

    B被告人が、事件の数日前に、被害者の自宅に忍び込み、母親に「発見」

されている(→いわゆる、「類似した 行為の存在」)こと

    C被告人により作成された、犯行を伺わせるメモ類

により、【犯罪の証明は、充分】であると、【当 裁判所は】「確信」する。

弁護人、被告人らの弁解は、到底、採用できない。

よって、刑事訴訟法396条により、本件 控訴を 棄却し、刑法21条により、高等裁判所での 未決勾留日数中 680日を算入し、

刑事訴訟法181条1項但し書きを適用して、「訴訟費用」は、被告人には負担「させない」こととして、

主文のとおり 判決する。
               2002.3.27.大阪 高等裁判所.第2刑事部
0012上記 事件についての 解説
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03/03/30 13:49ID:or6xhMwn
本件は、「 マ ス コ ミ 報 道 で は 」京都府やわた市の 

ストーカー殺人事件ろ「称される」事件であり、 逮捕の有力根拠となったのが、

@ 警 察 犬 による、ニオイ判定により、放火に使われたポリタンクの臭気と、被告人の靴底の臭気が
「一致」したという「判定」 A被告人による、ストーカー行為
であった。 

1審の京都地方裁判所は、これらを 総合的に 評価して、「有罪.無期懲役」を
宣告した。しかし、被告人側は、「事件とは 無関係》として、控訴した。
0013無責任な名無しさん
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03/03/30 15:13ID:NTn0w0Fw
強引に自白を強要される危険は減るだろうが、
いい加減な証拠や検察に都合がいいだけの証拠で有罪にされたらたまったもんではないな。

特に検察が都合の良い証拠だけを出して、それのみを理由に有罪とされる冤罪事件とか
増えそう。
警察の不祥事や検察の体質を考えると簡単に信用できないのは確か。
0014上記 事件の 詳細(1)
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03/03/31 14:52ID:PXVgA8MJ
旨(ろんし)は 要するに、@「原判決には、訴訟手続きの法令違反がある」としたうえで、

A「被告人は、本件 住居放火・殺人 事件に 無関係であり、無実である」のに、 

「これを 認めずに 有罪・無期懲役とした 原判決(げん.はんけつ)には

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200003/21/0321e051-400.html

判決に 影響する 【事実 誤認 】がある」 というのである。

そこで 記録を調査 し、 当裁判所における 事実取り調べの 結果をも 参照しても、

被告人が 真犯人であることを認定した 原判決の判断は、正当なものであると 認めることができる。

以下、所論(しょろん)に則して、説示(せつじ)する
0017上記 事件の 詳細(2)
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03/03/31 14:56ID:PXVgA8MJ
▼第2.争点についての 各判断

(1.) 訴訟手続きの 法令違反の主張について

-----1. 被告人に対する 取り調べの 違法性について-------

所論(しょろん)は 要するに、平成8年(1996年)11月2日付けの 警察調書

(検察官請求番号「甲.204号」証拠)について、

「これは、京都府警の 担当警察官による、暴力的・脅迫的な取り調べにより

つくられた 供述調書」であるのに、「それを認めずに、証拠採用した 原判決には、

訴訟手続きの法令違反がある」というのである。

しかしながら、記録を調査し、当裁判所における事実調べを経ても、

原判決が、補足説明の6-2.項で 説示するところは 正当なものとして 是認することができる。

論旨は 理由がない。
0018上記 事件の 詳細(3)
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03/03/31 14:59ID:PXVgA8MJ
----------2. 警察犬による、ニオイ判定(→いわゆる、「イヌの臭気選別」 結果)について---------

所論は要するに、

”被告人の靴のウラ側に残されていた ニオイと、犯行現場に残されていた灯油ポリタンクの ニオイが

 警 察 犬  に よ る  判 定 により  一 致 し た ” という 捜査報告書

(検察官請求番号「甲.199号」証拠) について、

証拠能力を認めて、  法 廷 で の  証 拠 検 討 を 許 可  し た  原  判 決 

には、 (本来は 法廷で取り調べてはならない証拠なのに、証拠検討の許可を出した点で)

訴訟手続きの法令違反がある----と主張する。

しかしながら、この検査結果については、原判決が 補足説明の第7項.で 説示するとおり、

証拠能力を認めるのが相当であり、論旨は 理由がない。

(もっとも、 その中身 については、相当 疑わしいのであり、コレを「有罪」の「根拠」にすることはできない

ことが、 当 裁判所の 審理によりハッキリした。http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/af714ab05db6a4a849256b5900210f62?OpenDocument

しかし、警察犬による 検査結果とは 無関係に、

 そ の 他 の 状 況 証 拠 か ら、 被 告 人 が 真 犯 人 であると 認めることができるのである。)
0019上記 事件の 詳細(4)
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03/03/31 15:02ID:PXVgA8MJ
(2)控訴趣意 中、 事実誤認 の主張について

**(1)ポケットベルのメッセージの問題等について

//1-0.争点事実//

即ち、京都府警 捜査担当者による 平成8年11月1日付 捜査報告書によると(検察官請求番号「甲.97号」証拠)

事件当日の13時48分頃、被害者宅の 加入電話から、被害者と被告人の「共通の」知人である I に対して、

電話がかけられている。(なお、被害者から I には、交際中に 合計70回の電話がなされているけれども、

被害者宅の 加入電話から Iのケイタイ電話にかけられたのは コレ1回限りであり、あとは ケイタイどうしでの 電話である)

また、証拠上、 13時48分当時、

○被害者宅には 少なくとも 両親は 不在であり、Iのケイタイに 発信をした人物が

○被害者M子なのか、

○真犯人なのか

争点となっている。

(検察官は、13時48分に、被告人は 【被害者宅の電話で】 I に電話をして、1分46秒にわたり、会話をした

と主張している。弁護人・被告人は、コレを否定している。)

0020上記 事件の 詳細(5)
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03/03/31 15:05ID:PXVgA8MJ
//1-1.当裁判所の判断//

これについて 検討を進めると、捜査報告書(検察官提出「甲231号」証拠) および Iの法廷証言により、(13時48分の発信記録とは 別 に)

13時52分、被害者のポケットベルから、Iのケイタイに、

【文字 メッセージ】が送られている。

なお、 関西セルラーホン.によると、文字メッセージの入力方法には

(1)いわゆる、ダイレクト入力 の方式 と (2)いわゆる 転送入力 の方式があり

留守電サービスとしては、【オプション契約】をしていないと、

転送メッセージを発信することすらできない ことが 認められる。


また、転送入力をするためには、(1)オプション契約 (2)初期設定

が必要である。
0021上記 事件の 詳細(6)
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03/03/31 15:08ID:PXVgA8MJ
ところで、検察官が 法廷に提出した捜査報告書(甲「99号」証拠)の記載によれば、


被害者宅の 加入電話から、 Iのケイタイに、 メッセージが、「転送センター」 経由で 

送られた 形跡 は まったく ない のである。

なお、この 捜査報告書を 作成するに当たり、京都府警 の【平井.警察官】は、

架設した電話から、 Iの ケイタイに 留守番電話を入れたものの、

36回コールしたところで、強制的に、接続が遮断された (甲99号証,および 京都地方裁判所での 法廷証言) という。

なお、平井警察官は、ほか2名の警察官を 【関西セルラーホン】に派遣して調査した結果、

Iのケイタイに「初期設定」が「されていない」という 結論に達した(甲99号証,および 京都地方裁判所での 法廷証言)。
0022無責任な名無しさん
垢版 |
03/03/31 15:23ID:22oz36k4

もしかして荒らされてるのだろうか
0023無責任な名無しさん
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03/04/01 00:55ID:ezQA/HH4
DQN出品者 チンポ堂祭り

正真正銘のDQN出品者です。
こやつの出品物に愛のアドバイス攻撃及びF5爆撃おながいします。

http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/qanda?aID=e23741257
質問欄でお祭りになってます。

chinpindo00 (128): レス来るまで暇だから、所得隠しの追徴課税の計算でもしておきましょうか?笑 3月 29日 15時 49分
質問 1
chinpindo00 (128): 非常に盛り上がってきました。楽しいです。もっと僕を楽しませてください。真剣勝負でかかってきてください。。おっと、プロとか友人知人のライフラインは反則ですよ。素人同士、サシで真剣勝負、コレ最強。 3月 29日 15時 46分
質問 2
chinpindo00 (128): 坊や、最初の勢いはどうしたんだい? 3月 29日 15時 55分
質問 3
chinpindo00 (128): 話せばわかるじゃぁん? ね?お互い楽しく荒稼ぎでいこうよ。 3月 29日 15時 59分
質問 1
chinpindo00 (128): レスのペース落ちてますよ。私を論破してくださいよ。私が負けを認めたら素直に使用やめますよ〜♪ 3月 29日 15時 40分
質問 2
chinpindo00 (128): そろそろラヴ&ピースで行く気になりましたか? 3月 29日 15時 56分
質問 3
chinpindo00 (128): もう、話せばわかる相手じゃ〜ん、だったら最初からゴネるのやめようよ〜。ぶっちゃけ、結構楽しい時間過ごさせてもらって、ありがとう 笑 3月 29日 16時 1分
質問 1
chinpindo00 (128): お互い仲良く稼ぎましょうや?笑 3月 29日 15時 51分
質問 1
chinpindo00 (128): 休まないでもっと語りましょうよ。 3月 29日 15時 34分
質問 2
chinpindo00 (128): カバチタレとかナニワ金融道も面白いですよね。もっとも私は本物の取立てについていったことも何度かありますけど、そりゃもうすごい迫力ですよ。 3月 29日 15時 53分

本人降臨スレ
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/yahoo/1049015236/l50

ま185
0024状況証拠による 認定について
垢版 |
03/04/04 18:27ID:K9lVFhpR
判例タイムス社『刑事 事実認定 (下)』の「犯人の特定」参照。

あの、木谷明.元最高裁調査官が、実務基準について 「解説」してます。

あと、状況証拠の「質」の問題点について、

●『季刊.刑事弁護』の 状況証拠特集号

●渡部保夫『無罪の発見』

など、参照。
0026木谷・元判事の 本 は
垢版 |
03/04/07 15:39ID:QX/or4st
http://www.hanta.co.jp/books/ISBN4-89186-035-9.htm 参照。

いずれにしても、 最高裁判所が 「捜査官による、証拠の 作出」(→ ようは証拠「捏造」)
を 認めた 事例は ホンのわずかでありますけれど、

そういった事例なども 解説されています。あと、渡部教授の『無罪の発見』では、

● 「目撃証言」(→「犯人識別 供述」)や 「共犯者の自白」を 重視する 裁判官

●「質の高い,状況証拠を重視する」タイプの 裁判官の 

2パターンについて、触れられていますよ。

(どちらが、裁判実務上は「主流」なのか、一目、瞭然でしょうけれどもね。)
0027こういう基準の判決 「も」 あります。
垢版 |
03/04/07 15:58ID:QX/or4st
以上検討してきたとおり、本件については、自白を離れて
被告人両名が犯人であることを推認することのできる証拠が存し、
かつ、真実性の高い詳細な内容をもつ被告人両名の自白があるのであるが、
他面、被害者が孤独な一人住いの老人であり、夜間同人居宅で短時間におこなわれ
た犯罪である関係上、被告人両名と犯行とを結びつける物的証拠を発見し難く、
そのため、各証拠の証拠価値及び自白の任意性、信用性について綿密な吟味を必要
とする。

当裁判所は、この点に留意して、原判決の認定判断に、所論指摘の疑点が存在するか
どうかを吟味するため、あらゆる角度から慎重に全証拠を検討した。
のみならず、数々の証拠は、右自白を補強するに足るものであり、かつ、
自白を離れて本件犯罪事実を立証しうる 情況証拠 となるものであるとの結論に到達し、
他面、被告人両名が真犯人であることにつき所論のいう合理的な疑いをさしはさむ事実及び証拠を発見することができなかった。それゆえ、被告人両名を本件強盗殺人の犯人とした原判決は正当であり、これを是認することができる。

 よって、刑訴法414条、386条1項3号、刑法21条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

  昭和53年 7月 3日

  最高裁判所第二小法廷         

     裁判長裁判官  大  塚   喜 一 郎

        裁判官  吉   田     豊

        裁判官  本   林     譲

        裁判官  栗  本   一  夫

---------挙証責任が、被告人に転換されているような 感は 否めないですが。

0028たしかに
垢版 |
03/04/13 13:24ID:oQnD2Otw
特定の裁判体においては、事実認定が イイ加減なところがありますからね。
0030山崎ワタルとは
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03/04/19 10:39ID:lVk8VpeW
何者ぞ
0031山崎渉
垢版 |
03/04/20 03:32ID:fZ/BYmMP
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
0032山崎渉
垢版 |
03/04/20 03:37ID:fZ/BYmMP
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
0033山崎渉
垢版 |
03/05/21 23:30ID:DcRYIGF1
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
0034えらいこっちゃ
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03/05/28 00:45ID:ZZ3mpTCg
どないなっとんじゃー
オウムわし嫌い   なのに・・・・・こんなもんが
実は何を隠そう、あの稀代の殺人鬼オウム『麻原』と『裏社会のフィクサー』として悪名高い、競売妨害容疑で逮捕。先日は武富士一大
企業恐喝にて逮捕された
『大塚万吉』とは密接な係わりがあるのである。それは、オウムはもともと大塚万吉を頼っていたという事実がある。一時期、上祐や青
山など幹部のテレビ出演の殆どを仕切っていた事は
あまり知られていない事である。オウム東京総本部を家宅捜査した捜査関係者は、各テレビ局から送られてくる出演依頼書の紹介者
欄の殆どに『大塚万吉』が書かれているのを見て仰天した。
オウム帝国を裏で操っていたとも言われる男だ。あの地下鉄サリン事件の犯行も、もともと本当は大塚も知っていたのではないかと言う
疑惑まで出ている。
他では、大塚のことを『企業恐喝のプロ』とまで呼んでいるジャーナリストも多い。私達はこの事は真実であると考えている。
在日朝鮮人(日本名)を趙万吉と言う。在日朝鮮人の裏社会では知らぬものがいないほどの大物だからである。地下鉄サリン事件は、
単なる一テロ事件ではなく、日本の政治・経済・宗教・社会全般を破壊しようとする巨大な陰謀の一つの現れである。

さておき、ジャナーリストで思い出したのが、武富士を執拗に追いかけている、東京アウトローズの『山岡俊介』が上げられる。
この山岡俊介と大塚万吉とは実は深い係わりがある。山岡が出しているメルマガの東京アウトローズでは、そのネタ元的存在として知
られている他、企業恐喝も共謀しているという事実まであるくらいだ。
『とんでもない奴等ですよ』とあるジャーナリストが笑ってましたよ。社会の破壊を図ろうとする巨大カルト組織化を目指すグループの頭
目である大塚万吉。
そして、その手先となってヨタ記事をタレ流す山岡某。警視庁の幹部の間でも論議されてるくらいだ。
何はともあれ、こんな奴らがのさばるのを断固拒否する世の中になってもらいたいものだ。
0035山崎渉
垢版 |
03/05/28 13:56ID:txwuG5cS
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉
0036無責任な名無しさん
垢版 |
03/06/18 22:47ID:AcowSNya
http://www.nn.iij4u.or.jp/~pink01/pink6_18ase.ZIP
http://www.pp.iij4u.or.jp/~pink02/pink6_18bhe.ZIP
http://www.ss.iij4u.or.jp/~xnavi05/pink6_18cvghe.ZIP
http://www.nn.iij4u.or.jp/~garnet1/pink6_18ddhe.ZIP
http://www.hh.iij4u.or.jp/~rietan/oba6_18ashb.ZIP
http://www.hh.iij4u.or.jp/~sourou/oba6_18bhb.ZIP
http://www.ss.iij4u.or.jp/~xnavi06/oba6_18cvghb.ZIP
http://www1.ttcn.ne.jp/~kusuri/oba6_18ddhb.ZIP
http://www.hh.iij4u.or.jp/~manmos05/j-r/jyukur6_18atgt.ZIP
http://www.nn.iij4u.or.jp/~moemoe01/j-r/jyukur6_18bht.ZIP
http://www.ss.iij4u.or.jp/~xnavi01/jyukur6_18cvgt.ZIP
http://www1.ttcn.ne.jp/~chemera/jyukur6_18ddgt.ZIP
http://www1.ttcn.ne.jp/~chemera/jyukur6_18eegt.ZIP
http://www.rr.iij4u.or.jp/~g-kyo2/juku05-01.zip
http://www.ss.iij4u.or.jp/~g-rape1/juku05-02.zip
http://www.ff.iij4u.or.jp/~g-rape2/juku05-03.zip
http://www.nn.iij4u.or.jp/~g-kyo1/juku05-04.zip
http://www.ff.iij4u.or.jp/~sunagimo/j49.rm
http://www.ss.iij4u.or.jp/~sakana1/j46.rm
http://www.hh.iij4u.or.jp/~docomo2/j01.rm
http://www.hh.iij4u.or.jp/~docomo/j02.rm
http://www.hh.iij4u.or.jp/~bita1/301.lzh
http://www.kk.iij4u.or.jp/~bita2/302.lzh
http://www.nn.iij4u.or.jp/~bita3/303.lzh
http://www.ff.iij4u.or.jp/~jyuku01/new/juku108-1.lzh
http://www.hh.iij4u.or.jp/~jyuku02/new/juku108-2.lzh
http://www.kk.iij4u.or.jp/~jyuku03/new/juku108-3.lzh
0037まあ
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03/06/19 13:54ID:V9imc+pQ
〇 合理的な疑いを超える証明 というのは 永遠のテーマですからねえ
0038ある、わいせつ系事件の「犯人性」--------有罪か、無罪か---------
垢版 |
03/06/28 17:34ID:meyQmnuY
控訴審裁判所:大阪 高等裁判所第2刑事部.2003年6月27日判決宣告
原審.裁判所:大阪<地方>裁判所.2003年1月20日判決宣告
事件名:準強姦、準強制わいせつ 被告事件
被告人:大阪拘置所で 勾留中
事件番号:平成15年(う)298号

2003年6月27日判決宣告   裁判所書記官.c夫

被告人に対する 準強姦、準強制わいせつ 被告事件 について 平成15年1月20日、
大阪<地方>裁判所.の言い渡した判決に 対して 被告人から 控訴の申し立てがあつたから
 当 裁判所 は つぎのとおり 判決する。

                  主  文
  本件 控訴 を棄却する。
  当審 での 未決勾留日数 中 100日.を 原判決の刑に算入する。

               理 由 の 要 旨
0.序論
本件 控訴の趣意は、弁護人L1(主任)、L2、L3 連名で作成の 控訴趣意書に、
これに対する答弁は 検察官作成の答弁書 記載のとおりであるから これを 引用する。


0039ある、わいせつ系事件の「犯人性」--------有罪か、無罪か---------
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03/06/28 17:45ID:meyQmnuY
<第1.控訴趣意> http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#s3.2
 T.訴訟手続きの法令違反の主張について−−−−−−−刑事訴訟法379条 等 http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#379

@量刑判断にかかる、法令違反
「原判決は、量刑の項目において、被告人が 公判廷において 被害者らに侮蔑的な質問をしたとして、
量刑に反映させた。これは、起訴の対象となっている訴因を逸脱して、量刑判断をしている。」

A証人審問権の侵害
「原判決は、被害女性が公判廷で証言を余儀なくされたことを、量刑上 不利なものとして扱った。
これは、憲法で保障された証人審問権を侵害するから、許されないというべきであろう」

U.事実誤認の主張−−−−−−法382条

「被告人は、本件の犯人ではない。にもかかわらず、犯人と認定した 原判決は 不当だ。」
「控訴審において、アリバイ証人を、申請する。」
0040裁判所の判断
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03/06/28 17:50ID:meyQmnuY
<第2.之に対する、当裁判所の判断>
  1.訴訟手続きの法令違反について

(1)そもそも、原判決は、被告人の反省の「欠落」を 量刑に反映させたに過ぎない。
   したがつて、この点、訴訟手続きの法令違反 は存在しない。
(2)本件において、記録を調査しても、証人審問権の侵害があつたとはいえない。

したがつて 所論はいずれも 採用の限りではない。
0041裁判所の判断
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03/06/28 18:04ID:meyQmnuY
(0)総論
しかしながら、【記録】を<調査>し、 【当裁判所】での <事実調べ>を経ても、
原判決が、事実認定の<補足説明>で 説示するところは、その一部には 承服しがたい点もあるが、
おおむね、正当なものとして 之を是認することができる。

以下、所論に即して 説示 する。

(1)証拠により争いのない、本件経過

証拠によると、本件「事件」の一連の経過は次のとおりと認められる。

@被告人は、1988年ころ、タクシー運転手の仕事に従事し、1999年、甲タクシー会社で勤務を開始。

A原判決の判示第1の事件の被害者たる、当時18歳の女性(以下、第1被害者と呼ぶ)は、
 2001年6月19日朝、6時半ころ(なお、後にくわしく説明するとおり、之は午前6時37分頃
と解するものと、当裁判所は考える)、大阪市中央区東心斎橋2丁の路上で タクシーに乗車した。

Bそして 被害者は、タクシーに乗車した直後、運転手からドリンクをすすめられ、それを飲んだところ、
睡魔に襲われた。

C午前7時頃、第1被害者は、中央区瓦屋町.付近を走行中の 上記車両において 運転手から強いて
 わいせつな行為をされた。

Dそして、その後、タクシーを下車した被害者はすみやかに、大阪府警察南警察署にかけこみ、
 被害申告をした。その際、被害者は 尿 を任意提出し、その尿からは 睡眠剤であるトリアゾラム
が検出された。
0042裁判所の判断
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03/06/28 18:09ID:meyQmnuY
E一方、原判決の判示第2の事件の、当時26歳の被害女性(以下、第2被害者と呼ぶ)は、2001年
 6月26日22時頃、第1事件の現場から1キロしか離れていない中央区高津2丁の路上で、タクシーを呼び止め、大阪市東淀川区<番地略>
の自宅へ向かうことにした。
そして、そのタクシー車両内において、
0043裁判所の判断
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03/06/29 18:00ID:jeDdjw0W
第1被害者同様、「睡眠剤の混入されたドリンクを飲まされて」(→被害者自身の 供述調書)
強いて姦淫されたものである。
Fまた、この区間は、通常であれば30分くらいで移動できる距離であるが、被告人車両のタコグラフには
 21時53分から23時51分までの 乗車記録 が打刻されている。

Gまた、「このとき」第2被害者は、知人にもらったタクシーチケットを使って、
本件タクシー料金の「支払い」に充てている。

Hなお、その後、被害者は、代理人弁護士を通じて タクシー組合に問い合わせをしたことから
 被告人車両が割り出され、被告人は<会社側の>事情聴取の席で、
(1)第2被害者と同乗したこと (2)ドリンクをすすめたこと は認めたが、
「ドリンクに睡眠剤を混入したこと」や「姦淫行為」は、強く、<否定>した。

Iそして、●第2被害者は 捜査官から示された「9枚の写真」の中から、被告人の写真を<すぐに>選び出し、
 ●第1被害者も、<マジックミラー>越しに 被告人の顔を確認して、犯人と「断定」した。

J被告人の自宅を家宅捜索したところ、第1事件の 犯行薬物である トリアゾラムが発見された。
0044裁判所の判断
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03/06/29 18:15ID:jeDdjw0W
(2)証拠の検討

これらの事実を前提として、以下、検討を加える。
まず、第2事件から 検討する。
〈2−1.第2事件について〉

1.被害者の供述は一貫していて、客観的事実とも符合する。
 しかも、被害者はこれまで 被告人とは面識はなく、あえて虚偽を述べてまで、被告人を陥れるような
 動機も 考えられないところである。

2.タコグラフを分析すると、本件車両は、「事件当日の、この時間帯」頻繁に駐停車を繰り返している。
 これは、クルマを停止させたうえ、料金メータを作動「しない」ように「切り替えて」、
 不審に思われないように「工作」をしたことを 強く うかがわせる。

 しかも、第2被害者は、「クルマに乗っている際に、タクシーが回送の標識を出していたこともある」
と述べているのであり、なおさら、この事実は裏付けられている。

3.被告人の容貌について、第1被害者による 識別結果と、被告人が一致する。
 
4.なお検討を要する事実
 たしかに、第2被害者は、被害から4ヶ月もしてから、本件「犯行」を「申告」している。一見、
 コレは不自然にも思える。 しかし、第2被害者は、「警察に 被害申告をしにいったら、
 場所をキチンと思い出せないのならば、事件としては受理できないと言われた。その後、ニュースで、
タクシー運転手の男が、女性にワイセツ行為をしている、というTVニュースを見て、
南警察署に出向いた」
と述べている。この話じたいは、なんら、不自然なものではない。
0045裁判所の判断
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03/06/29 18:26ID:jeDdjw0W
5.被告人の弁解

被告人は、「自分は、事件を起こしていない。たしかに、事件があつたとされる日の夜、被害者を乗車させたが、
その際、料金のことでトラブルになり、口論となった。そのことで 被害者から恨まれて、こういう事件で
裁判になったと思う」などと 弁解する。

しかしながら、そもそも 被害者は、「知人から譲り受けた」タクシーチケットで本件車両に乗車
しているのであるから、そのようなトラブルで 被告人を逆恨みすることなどありえるはずもない。
さらに、被告人じしんは、捜査段階では、これとまったく 異なる供述をしている。

そのことについて 法廷でたづねられた被告人は、「勾留場所が 拘置所に変わったから、正確な
記憶を思い出した」などと述べていて、およそ、供述変遷の理由を「合理的に」説明できない。
これはいかにも 不自然である。

6.小括
これら 1から5までの 諸事情を考慮すると、被告人が 第2事件の犯人であると認められる
0046裁判所の判断
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03/06/29 18:27ID:jeDdjw0W
2−2.第1事件について〉

1.同一性識別について
 いわゆる「被告人」と「犯人」との 同一性.識別 について検討する。

弁護人は、「被害女性に示された写真9枚のうち、残り8枚はいかにも タクシー運転手らしくない
ものばかり。これでは、正しい識別結果など、得られるワケがない」と主張される。

たしかに、この点についても 原判決の判断は 誤っている としかいいようがなく、
「この点については」弁護人の主張には 理由がある。

し か し な が ら,次のような事情から、犯人「識別」によって「被告人」が本件犯行の「犯人」である
と認める根拠がある。
 @第1事件の犯行現場は、明るく、A見とおしもよく、B被害者は 長時間、犯人と会話をしている。

こういう状況において、被害女性は〈すぐに〉被告人を〈識別〉しているのであるから、
その〈識別 結果〉には 信用性が認められる。

 2.タコグラフ分析により、「その時間帯」に不自然な「停車」が繰り返されている事
 これは、被害女性が述べるように、路上でクルマをとめて 強いてわいせつな行為をした、
 という事実の存在を 推認させるところである。

そして 当日の午前6時37分頃、第1被害者を 同所にて 乗車させて、料金メータを「停止」
させたまま、長時間の「走行」をしたと認めるのが相当である。
0047裁判所の判断
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03/06/29 18:35ID:jeDdjw0W
3.控訴審における アリバイ主張の「追加」についての 判断

なお、弁護人は、「控訴審において 申請した K子証人により、被告人は 第1事件の際、
K子証人を乗車させて 奈良方面にむかっていた アリバイがある」などと主張されるが、
●K子証人じしん、「別の日に」奈良に行った可能性があると
述べていること(→控訴審 公判での 証人尋問調書)
●さらに、タコグラフの走行記録の検討 などから

被告人の「アリバイ」は、成立「しない」と解するのが相当である。

〈第三.総括〉
○1.被告人と犯人の 容貌の 同一性
○2.タクシーのタコグラフ記録
○3.近接した日時、場所で繰り返された「きわめて 特殊な手口の犯行」
○4.被告人宅から押収された、睡眠薬

これらに照らせば、被告人が 〈犯人〉と、当裁判所は 確信する。
0048無責任な名無しさん
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03/07/07 17:04ID:WvqPcMBI

 今弁護士は共産党です。
他のクレサラ弁護士『宇都宮健児』達も共産党です。
この弁護士達には大変、頭にきています。夫ともこの件で離婚しました。
実は『はまなすの会』の紹介で、釧路の今弁護士に債務整理をお願い
しました。これまで今弁護士の事務所の方の言いつけを守り、苦しい
家計の中から毎月1万円ずづを今弁護士指定の口座宛に振込んで
来ましたし、現在もまだ払い続けています。
その間、今弁護士からの経過報告は一度もなく、現在の債務状況
がどうなっているのか、あといくら残っているのか全く判りません。
ところが先日、ある金融会社から「全然入金がないので裁判を起し
ます」という通知(請求額200万)が来て腰を抜かしてしまい
ました。夜も眠れません。
今○美弁護士は、私が骨身を削る思いで送金をしているというのに
全く整理をしてくれていない事が判ったからです。。
つまり今弁護士は私のような依頼者から返済資金として数百万円の送金を
受けながら、実際に金融会社への解決金として支払ったのは約半分以下に
過ぎません。差額の半分は一体どうなったので
しょうか?私の頭の中で『今弁護士が着服しているのでは?』
という疑念が次第に大きくなって来た時、『業務上横領容疑』で
今弁護士に対する告訴状が釧路地方検察庁に提出され、弁護士会にも
今弁護士への懲戒請求が出されている事を知りました。
考えられない実態なのです。(自分はせっせと私腹を肥やす事に
余念がないのに!)
更に驚いた事は、私と同様の被害にあった債務者が多数いるという事です。
今弁護士のやっている事は借金で悩む私達に言葉巧みに近づきカモになる
と思えば、その生血を吸う悪らつ非道な吸血鬼と同じです。
こんな弁護士は市民の敵です。一刻も早く除名し、厳正な法の裁きを
して貰いたい。なんとか出来ないものですか?
あたかも弱者の応援、正義の味方を装いながら、弱い立場の依頼人を裏切る
不義の弁護士。決して許すことは出来ません。
0049無責任な名無しさん
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03/07/08 11:36ID:JztW1xTt
えー、大使館って盗品とか隠しても警察に捜査されないの?武富士の事件で
犯人の中川が盗品を企業恐喝の道具に使おうとしていたらしい。そこでガーナ
大使館に隠 して警察の手が及ばないようにしたなんて何かの週刊誌に書いて
あったけ。そんな事よくしっているよなぁ!相当ワルじゃないと判らないよと
思っていたら、 中川に入れ知恵したのがあのサリン事件のオウムと関係の深い、
「大塚万吉」だというじゃない。本名は「趙万吉」だったけ、アンダーグランドの
住人で恐喝のプロらしいよ。中川はそのプロを金で雇おうとするのだからすごいね。
金の為に金を使い、金の為に悪い事をする。お金には気をつけないとねぇー。
0050山崎 渉
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03/07/12 11:30ID:Cvft++gy

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
0051山崎 渉
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03/07/15 13:07ID:h3TMJ6dt

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
0052
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03/07/16 16:07ID:H+PuwRiZ
ゴルゴ13に、殺人を依頼すれば殺人教唆罪ですよね?
依頼人が警察に自首しても、ゴルゴ13は殺人既遂の容疑者かもしれないけど
ゴルゴ13自身が捕まらなければ、依頼人は殺人教唆罪として裁かれない?

殺人教唆罪を立証する為には犯行に着手したゴルゴ13を逮捕しなければだめなのか?
0053畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート)
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03/07/16 18:04ID:KAYdqeyR
主文要旨.控訴棄却.控訴審における勾留のうち
     Aについて410日を控除
     Bについて400日を控除。

          理 由 要 旨
1.序論
本件控訴の趣意は、Aの弁護人La,Bの弁護人Lbの共同で作成された 控訴趣意書に
これにたいする答弁は、大阪<高等>検察庁検察官P3の作成 された 答弁書に
記載されたとおりであるから、これらを引用する。

2.被告人Bの控訴趣意中、訴訟手続きの法令違反の主張について

2-1.弁護人Lbの主張

2-1-1.総論

「原判決は、判示第1の殺人の事実について、被告人Bらの自白調書を 証拠採用して、
(証拠の標目) の欄に 挙示 している。これは、本来であれば 任意性ナシとして
証拠排除すべきモノを、証拠採用しているのであるから、判決に影響する
訴訟手続きの法令違反が存在する」
0054畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート)
垢版 |
03/07/16 18:05ID:KAYdqeyR
2-1-2.詳細な主張 

@「被告人Bに対する警察調書は、Bに対して、取調官が『素直に認めないと、死刑になるゾ』
という 脅迫 を加えて、その影響下で作成された。よつて、このような調書には
証拠能力はないから、証拠排除されなくてはならない。」
A「警察官は、Bに対して、”右向け右”などと号令をかけて、自己の意図するままに
マインドコントロールして、自白調書を作成している」
B「自白調書が、客観的状況と矛盾するにもかかわらず、無条件に証拠採用決定
をした 原審の判断は 違法である」
C「否認調書を取り調べる事もなしに、これらの自白調書を採用している 原判断は、
いずれも 審理不尽(しんり.ふじん)である」
0055畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート)
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03/07/16 18:15ID:KAYdqeyR
2-2.当裁判所の検討

そこで 記録を調査し 当審での 事実調べ の結果を経ても、
原審が 自白調書を「採用」して、「証拠の標目」に挙示したのは
相当であると 認められる。 以下、所論に則して検討する。

2-2-2.論点に対する判断

@について:被告人Bは、当審・原審でも 弁護人が@で指摘するような供述をする。
      しかしながら、警察官の原審証言(2001年11月)に照らせば、
@のような事実はなかったとするべきであり、@の所論は採用できない。

なるほど、たしかに、不当な取り調べが行われていたことは 記録からもうかがえる。
      しかしながら、「本件における」不当な取調べは、自白調書を排除するほどの
ものとまでは認められない。すなわち、
(1)被告人Bは、比較的早い時期から、検察官の前では「殺意」を「認める」供述をしていたこと
(2)「殺意」を形成した「動機」について
 ”かつて、わたしの家庭では、父が母に暴力を振るっていた。そのことから、被害者がM子
(原審で懲役6年を宣告された)に暴力を振るっているのに腹が立ち、殺意をおぼえた”
など、私事、わたくしごと にかかわる 具体的理由までも述べているのであり、

これらの (1)(2) に照らせば、各自白調書の 任意性 に疑問を生じさせるような
事情は見受けられない。

Aについて:なるほど、同警察官も、原審証言(2001年11月)で、被告人に
      あいさつを求めたことは認めている。しかし、同時に、同警察官は、
取調べの時にはいつも、号令をかけて あいさつを求めているというのだから、
「上記号令に基づいて、被告人を自己の意のママに操った」という弁護人主張
は採用できない
0056畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート)
垢版 |
03/07/16 18:24ID:KAYdqeyR
Bについて:仮に、自白調書の一部に 客観的事実に反する点があつたとしても
      本件においては、自白調書を「証拠排除」するほどの重要性までは
見出しがたい。この点の所論も、また、採用できない。

Cについて:否認調書と弁護人が主張する、当審弁護側請求番号「7番」「8番」の調書は、
      いずれも、「殺意」を「認める」内容であつて、
到底、これは「否認」調書とは 認められない。
また、弁護人は、「検事調書」についても 警察でのマインドコントロールの影響下のモノ
で、証拠排除を求めている。

しかしながら、 上記「マインドコントロール」は 関係証拠上、認められず、
この点の所論もまた、採用の限りではない。

3.控訴趣意中、事実誤認の主張について

弁護人両名は、「被告人2名については、いずれも、犯行当時、殺意はなかった」として
傷害罪の限度で刑事責任を負う と主張される。

しかしながら、記録を調査し、当審での事実取り調べの結果をもあわせてみるに
原判決が 補足説明の項目で説示するところは いずれも正当であつて
当裁判所もこれを 是認 することができる。
以下、所論に則して、検討を加える。
0058無責任な名無しさん
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03/07/16 18:29ID:csxhUdRh
意識のないまま亡くなった祖母の預金を義祖父が使い込んでいます。私の母方の祖母なので母は相続の権利があると思います。義祖父に預金を元に戻すように請求するつもりですが、応じない場合どうすればいいですか?
0059畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート)
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03/07/17 22:12ID:yFFzi6jP
すなわち、弁護人らは 総論としてまず、

「ホテル東急イン」前で、被害男性を拉致する前に「殺意」が形成されていたという
【原判決】は、事実誤認を犯しており、不当かつ違法である、という。

さらに 所論は、

@被害者に”徹底的な”致命傷は与えられていないことなど、「殺意」を「否定」する
 外形的事実が存在すること
A捜査段階での供述には、「死体処理」についての計画をうかがわせる記載がないこと

0060無責任な名無しさん
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03/07/19 11:58ID:/8WZYXHD

〜日本○産党の不正投票大量発覚事件〜特別緊急告発世界の恥企画〜                     

一人暮らしのや寝たきりの老人から投票所入場券を騙し取り、

のこのこと投票所に行ったはいいが、受付での照合でたまたま担当者が

入場券の持ち主の知り合いだったため替え玉投票が発覚した。
    
狂産党ってむちゃくちゃでんがな!!!
0061無責任な名無しさん
垢版 |
03/07/19 12:26ID:/8WZYXHD
狂産党は悪党!
パナウェ−ブノリ−ダ−の言動を見てください。誰が見ても奇異です。
妄想症とはああいう人のことをいうのです。狂参党も同じだ。
基地外・妄想狂!自分では正しいと思っている。セクハラ行為=これ日常!
不出坂の酒席でのご乱交は昔から。東京新宿歌舞伎街の女問題もあったし、超有名。
元常任幹部委員の井地火輪も不倫問題と、、、女性問題には敏感になる党がこれですから。
ビラ撒きする時、すでに他の党派のビラが入っていたりすると、それを抜きとって
しまう=これ日常です。⇒地区幹部の指示です。
幼女レイプの判決は?どうなりました。
茶茶木君!雑収入17倍おめでとう。ガッポリ儲けてます。

もっととんでもないネタがあるよ。 さすが、赤!
0062畑蔵会事件「猪名川ルート」判決
垢版 |
03/07/24 11:43ID:JYnihGPg
B「組織的な拉致を計画していても、そのことと 殺害の謀議とは
かならずしも 関連しない」
などと主張される

しかしながら、
@ 被告人ら「畑蔵会」のメンバーらは、いずれも 被害者男性への憎悪を増幅させていた
  のであつて、しかも 被害者は 結果的に「なぶり殺し」に等しい被害を受けた
のである。
所論指摘の事情は、殺意を 否定する外形的事実などとは 到底、 いえない。

Aまた、遺体処理についての 具体的な謀議がなくても、必ずしも「殺意」がなかった
 とはいえないことも 明らかである。

B拉致計画と 殺人は 結びつかないとまではいえない。

よつて、「東急イン」前で被害男性への 未必の殺意が 形成されていたという【原判決】
の判断は 相当である。

また、被告人Bの弁護人は、「Bは、単なる傍観者」であつたとするが、

(1)被害者の腹部を踏みつけたり
(2)被害者のふくらはぎ をアイスピックで突き刺すなどしているし、
(3)他の共犯者による 集団暴力を 「制止」も【せず】、救急車を呼ぶなどもしていない

これらの事情に加えて、「自白調書」に記載された「動機」などから、
被告人Bもまた、殺人について 「共同正犯」として刑事責任を負うのであつて、所論は採用できない。
0063畑蔵会事件「猪名川ルート」判決
垢版 |
03/07/24 11:54ID:JYnihGPg
●被告人Aの控訴趣意 中、「法令適用の誤り」の主張について

被告人Aの弁護人は、”同被告人は、本件については、単なる幇助犯にすぎない”
と述べられる。そして その根拠としては

@殺人の実行行為者である nことK,T1,M,「会長」ことS との間で 殺害について
 の 具体的連絡がなかつたこと
A被告人Aが 事件に関与するきっかけになったのは 畑蔵会への義理立てに過ぎないこと
B実行行為としても、B宅に到着してから、被害者に シャワーをかけたにとどまること
C死体解体、遺棄は、「会長」ことSの 命令に従った「だけ」であること
を挙げられる。
 し か し な が ら 
@ 被告人Aは、「擬似暴力団組織」の「畑蔵会」のメンバーであり、
  殺人事件の 際にも、被害者を拉致するに際して、
Mの指示の下、思い切り力をこめて、鉄パイプで 被害者を 殴打するなどしている。

Aまた、【供述調書】によると 被告人Aは、
”いま、被害者を殺さなければ、ぎゃくに、自分が殺される”という恐怖心を抱いていた
ことも 認められる。
Bしかも、被害者を 拉致するに際しては、鉄パイプが曲がるくらいの力で殴打している
さらに、被告人Aは、被害者に対して、

○救護措置もせず、共犯者らの集団暴力を 制止もしていない。
Cまた、犯行後は、死体遺棄.解体の行為を 黙々と実行していること

これらに照らせば、被告人Aが、「幇助犯」にとどまるとは、とうてい言えない
0064畑蔵会事件「猪名川ルート」判決
垢版 |
03/07/24 12:03ID:JYnihGPg
●被告人 両名 の控訴趣意中、「量刑不当」の主張について

本件は、被告人両名をふくむ 畑蔵会のメンバー10名が、メンバー1名の虚言に立腹して
集団で制裁を加えるうちに 「集団心理」の影響もあつて 「未必の故意による、殺意」を
形成して
● 暗 黙 の う ち に 意思を通じ合って、「殺害の共謀」をなし、

被害者を「殺害」して
その遺体を バラバラに解体して、兵庫県川辺郡の山中に遺棄した
という事案である。
しかも、被害者の身体には、暴力による受傷だけではなく、落書き までされていて
きわめて非人間的な犯行であるといわざるをえない。

もちろん、被害者にも 「メンバーの女性」であつたT子への 暴力など、責められる点もある。
しかし、「生命を奪われるような」落ち度とはいえないのであつて
遺族の処罰感情がきびしいのは けだし 当然といわなくてはならない。

これを 被告人両名に対する 個別情状としてみてみる。

●被告人Aは、「殺意」については争いながらも、「事件そのもの」には深い反省をしていること
自分をホームレス生活から救い上げてくれた 「会長」 への恩義もあって 犯行に関与したこと
など
被告人の ためにくむべき事情も認められるが、
被告人に対して、検事求刑(懲役12年)に対して 懲役8年を選択した【原判決】の量刑は
刑期の点もふくめて 相当である。
0065畑蔵会事件「猪名川ルート」判決
垢版 |
03/07/24 12:08ID:JYnihGPg
被告人Bは、Aと対比してみれば、「事件そのもの」についての反省の念が深いとはいえない。
さらに、法廷でも 被害者を侮蔑するような発言を繰り返している。
すると、検事求刑(懲役9年)に対して、懲役8年を選択した【原判決】の量刑は
刑期の点もふくめて 相当なのであつて、

「これが 重すぎるから、不当である」 とは 到底、
いえない。

論旨はいずれも 「理由が ない」。

よつて、刑事訴訟法396条により 本件控訴を 棄却し
当審での 未決勾留について 刑法21条を
当審での 訴訟費用を 負担「させない」 ことにつき、
刑事訴訟法181条1項「但し書き」を 各適用して

主文のとおり 判決する。

大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判長 今井俊介
裁判官 細井正弘
裁判官 難波宏
0067無責任な名無しさん
垢版 |
03/07/24 12:16ID:qzaxBSV1

                ∧∧
                (゚A゚ )
                |   ヽ
                (UU,,,)〜
     q∧ ∧ 
     (*゚ー゚)
     / ||y||ブ
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0068無責任な名無しさん
垢版 |
03/07/24 15:30ID:hjuHgzl+
「状況証拠」って刑事だけでなく民事でもよく使われますか?
0069無責任な名無しさん
垢版 |
03/07/25 16:10ID:U4hMeOyA

またまた出ました ゛狂酸党 セクハラの次は、盗撮でした。
痴漢で過去に逮捕された狂酸党の『長崎○代!』ハレンチ行為の癖は直らない。
前回も痴漢で逮捕されて、『自分はやっていない』と言っていたが有罪!
今度は電車の中で20代の女性のパンツを盗撮!現行犯逮捕だけど騒いでいる最中に
、自分の携帯電話を破壊し証拠隠滅している。酔っていて判らないなど、
証拠を破壊する行為がなによりの証拠。破壊しても画像は復元出来ますよ、
『長崎さん』一体全体、狂酸党はこんなのばっかりじゃないか! 
この間も、盗撮で共産党職員逮捕、(パソコンに600人分の女性のスカートの中を
盗撮=吉○智○容疑者(29)を県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕。
約600人分、計2500枚の盗撮画像が入力されたパソコンなどが、
自宅から押収された)はたまた、こちらは下校中の小学校2年生にわいせつ行為です。
(共○党地区委職員高○博○容疑者(26)をわいせつ目的略取、強制わいせつで逮捕
。路上で、下校途中の小学2年の女児(7)を無理やりワゴン車の中に連れ込み、
手足を粘着テープで縛ったうえ、約30分間、わいせつな行為をした)
選挙では不正投票大量発覚! 狂酸党の悪戯は底なしです!!長崎、いい加減にしろ!

0070刑事と民事の差
垢版 |
03/07/26 12:57ID:fFbsMV2e
情況証拠の観点からみた事実認定(最高裁判所の「外郭団体」たる、「法曹会」刊行)
によると、

情況証拠という場合には、ふつうの「間接証拠」に加えて、
「補助証拠」(→たとえば、証言の信用性などを チェックするための証拠)
なども ふくまれるそうです。
ちなみに、民事事件では、「間接証拠」という用語で 統一されてるんじゃなかった
でしょうか。

(もち、ちがつておれば、また報告いたしますが。)
0071麻薬特例法事件
垢版 |
03/08/01 10:51ID:0ue2hhGD
麻薬特例法違反事件で、検察官の主張が全面的に 認められた事例

弁護人の主張が排斥されて、「被告人は、薬物密輸で重大な役割を果たした」
と「認定」された事例

同事件につき、「懲役10年 および 罰金1000万円」が 刑罰として宣告された 事例

平成14年(わ)489号等
2003年7月15日判決宣告 裁判所書記官I.

被告人に対する (通称.麻薬特例法違反等 事件)につき 
当裁判所は 検察官P
弁護人L1,L2 出席のうえ、つぎのとおり 判決する

主文
被告人を 懲役10年 および 罰金1000万円 に処する
未決勾留日数中 360日を 右「懲役刑」に算入する
右 罰金を 完納できないときは
1日あたり 金2万円に換算した期間
被告人を 労役場 に 留置 する。

被告人から 金606万円を追徴する。
0073ぼるじょあ ◆yBEncckFOU
垢版 |
03/08/02 02:48ID:1q0qR2IH
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                      山崎渉&ぼるじょあ
0074麻薬特例法違反事件より(2)
垢版 |
03/08/02 12:17ID:SNVOL+Ms
 理 由 の 要 旨

(罪となるべき事実)

被告人は、「共犯者M」「共犯者H」「共犯者K」および「通称.スティーヴ」と
それぞれ 共謀のうえ、
第1.

平成13年9月15日(現地時間)、インドネシア共和国 スカルノハッタ国際空港から
日本航空***便に、フェニルメチルアミノプロパンである塩類 および
別名MDMA,MDA の合成麻薬8005錠を、菓子袋8つに 小分けするなどして
隠匿し、

平成13年9月16日未明に、大阪府田尻郡泉州空港沖.所在の 関西国際空港
に 同機が到着するや、同空港関係者をして、これらの禁制品を 機外に搬出させ、
同日 午前6時過ぎ、空港内検査場において 税関職員に発見されて

本邦への「輸入」の目的を遂げなかった
0075無責任な名無しさん
垢版 |
03/08/02 12:20ID:WbqmRZuJ
ここってなかなかいいと思いません?安いし
 
http://www.dvd-yuis.com/

0076麻薬特例法違反事件より(32)
垢版 |
03/08/02 12:30ID:SNVOL+Ms
第1の2.

また、被告人は 同じく 通称ステイーヴらから航空券を交付されたうえで、
インドネシア共和国 スカルノハッタ国際空港から
日本航空714便を旅客利用した上で、前記同様、小分けされた 前記錠剤
を 平成13年7月12日から 9月3日までの間に 前後4回

関西国際空港経由で、本邦に 不正に輸入し、

もって、「通称.麻薬特例法」に定める「規制薬物」を
「事情を知りながら」業(ぎょう)として 本邦に密輸入した
ものである。

第2事実.

被告人は、(日時略)に東京都内において、フェニルメチルアミニプロパンたる覚せい剤を、
「注射または その他の方法によって」
自己の身体に注入するなどして
覚せい剤を 使用した
ものである。
0077麻薬特例法違反事件より
垢版 |
03/08/02 12:31ID:SNVOL+Ms
(証拠の骨子)
以上については、
○被告人の 公判供述
○共犯者Mらの 法廷証言
○押収された 薬物
○それらにかかる 捜査書類
 などを総合的に判断して、上記事実を認定した。

(弁護人らの主張)

「当弁護人は、判示第1の 犯行については、被告人は単なる連絡役に過ぎず、
実行行為は担当していないと 確信している」
「判示第2の犯行は、覚せい剤という認識なしに行われたものであり、無罪」

(補足説明)
しかしながら、当裁判所は、先に 認定したとおり、検察官の主張を認め
弁護人の主張を排斥した。以下、事実認定について 補足説明する。

0078麻薬特例法違反事件より
垢版 |
03/08/02 12:45ID:SNVOL+Ms
当 公判廷に  証 人 と し て 出廷した c’ことC子は、
要旨、つぎのとおり 証言する。

”知人から、わたしは 薬物の密売人を紹介された。
薬物は、被告人から 調達をしていた。
密輸入は、1回あたり6000錠 と聞いている。

被告人は、しばらく日にちが経つと、怒りっぽくなった。
わたし、C子が『覚せい剤、やっているの?』と 被告人に直接聞くと
被告人は、わたしに『あぶって 使っている』などと答えた。”

この供述内容は、本件「押収薬物」たる錠剤にかかわるものであり、
○被告人が 管理している銀行口座に C子から 入金があること
などからも 信用性が裏付けられているというべきである。

またC子は、このような供述 を公判廷で 一貫して述べつづけているのであり、
さらに、C子は 特段、虚偽供述をするような 利益もない。

弁護人は、
「C子は、待ち合わせ場所などの供述を変遷させている。被告人を陥れる為に 虚偽供述
をしている可能性も否定できない。」とするが

「待ち合わせ場所などの供述変遷」については C子が 東京の地理に 疎かったことから
合理的に説明が可能なのであつて、弁護人の主張は採用できない。

また、このC子供述について、被告人自身は公判廷で 次のように説明する。
 「自分は、薬物を売りさばくことは、いっさい、やつていない。」
 「自分は、C子との間で銀行振込をしたが、これは、薬物にかかわるものではない。
  あくまで、預金通帳を 他人に貸したことに伴うもの」
 「わたしのメモ帳にかかれた内容は、あくまでも、スティーブから言われたことを
 そのまま 知人に通訳するためのもの」
0079麻薬特例法事件
垢版 |
03/08/04 19:59ID:0JeS2D5L
しかしながら、
・被告人じしん、C子とは、外人バー「D」を経営しているときに会ったかもしれない、
と認めているほか
・被告人じしんが述べる アーリエ ,アーレン なる人物については、何らの裏づけもなく、
これを信用する事はできない。

以上、認定したところによれば、

@「ヨート」という錠剤(→C子供述)については

<被告人が>C子に売り渡していたが、その形態はいずれも、「共犯者Y」が密輸入していた
錠剤に 酷致していること

A被告人は、さして稼動していないのに、大量の現金収入を得ていること

B被告人の管理にかかる 多数の 銀行口座には 大量の入金が頻繁に繰り返されていること

が伺われる。
【要旨第一】よつて、被告人は、本件密輸事件において、【主導的役割】を果たしていた
ことが明らかである。

0080麻薬特例法事件
垢版 |
03/08/04 20:06ID:0JeS2D5L
この点、被告人は 「共犯者M」らとの間で 自分は通訳をしたに過ぎない、と弁解する。

 し か し な が ら,
 関 係 証 拠 に よ る と、

(1)「ヨート」という錠剤は、被告人自身が売りさばいていたこと
(2)被告人自身、危険な「輸入行為」を担当していたからこそ、そのような 大量の現金収入を
  得ていたのであろう と考えることは
あながち、不自然ではないこと
これらの点から、弁護人・被告人の主張は 採用できない。

また、弁護人は 判示第2の 覚せい剤使用についても 故意(覚せい剤の認識)がなかつた
と主張するので 以下、検討を加える。
0082麻薬特例法事件
垢版 |
03/08/04 20:15ID:0JeS2D5L
関係証拠によると、以下の事実が認められる。

(1)被告人が 任意提出した 尿から 覚せい剤成分が検出されたこと
(2)覚せい剤は、通常、体内に摂取されてから、30分ないし10日間、尿に排出されること
(3)被告人が、判示第2の 事件当時、東京都内に在住していたこと
(4)被告人宅の 部屋にあつたストロー片 から 覚せい剤成分が検出されたこと

さらに 先に述べたとおり、
(5)被告人は、C子に対して、覚せい剤使用を認める陳述をしている(→C子供述)うえ、
(6)同人の 供述の 信用性が高いことは すでに説示していること

これによつて、被告人が 「東京都内 またはその周辺」において 覚せい剤を
「注射または その他の方法によつて」使用したことを 優に 認定できる。

なお、被告人は 次のようにも弁解する。

”自分の 尿から 覚せい剤が検出されたのは おそらく、何者かが覚せい剤を混入した酒を
自分に飲ませたのかもしれない”と。
さらに、”成人の日.に酒を呑んだ時に、力が抜けたような感じがした”とも述べる。
0083麻薬特例法事件
垢版 |
03/08/04 20:29ID:0JeS2D5L
し か し な が ら
”力が抜けた”というのは 覚せい剤本来の「薬利作用」とは  正 反 対であり、

被告人は 薬利作用について 詳しく述べることができていない。被告人のいうように かりに
覚せい剤入りの酒を呑まされたというのであれば、
薬利作用について 正確に 述べる事ができないのは 不自然である。

結局、被告人の 弁解 は、なんら信用できない。

(追徴金額についての補足説明)

結局、検察官の主張するところによつても、本件「追徴」金額を「正確に、算定」
することはできない。よつて、関係証拠を下に 合理的に推認するほかないが

共犯者らの 供述などを 総合すると
・被告人らが 密輸した 錠剤の総計は、すくなくとも3万300錠であり
・一錠につき200円の 報酬 を 被告人は得ていた、というのであるから

3万300錠 に200円 を乗じた 606万円 が 「不法収益」に該当し
この 「不法収益」は、
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM
第11条(http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM#011 )1項一号 に該当し、
同法13条1項 前段 により 追徴されなくてはならない。



0084麻薬特例法事件
垢版 |
03/08/04 20:39ID:0JeS2D5L
(量刑の理由)

本件は、@4件にわたる 規制薬物を「業として」本邦に 密輸入に成功し、
密輸入1件に失敗した 麻薬特例法違反(→「業としての」覚せい剤営利輸入)
および
A 「東京都内 または その周辺」での 覚せい剤自己使用 の各事案である。

@の犯行は 組織的・計画的に実行され、わが国に 現実に大量の「規制薬物」
が 輸入されたことからすれば 刑事責任はきわめて重い。
また、Aについても 覚せい剤との親和性が 強く指摘されなくてはならない。

しかしながら、@については そのトップは、インドネシア共和国在住の
「通称.スティーヴ」であり、同人にくらべると、被告人の役割は やや従属的であること

また 被告人は 本件「そのもの」については深く反省していること
実弟が「情状証人」として 出廷したこと
など 被告人のために 酌むべき事情を考慮しても

なお、主文程度の刑は 免れないところである。

2003年7月15日判決宣告
大阪<地方>裁判所 刑事6部(合議)

裁判長 裁判官 水島 和男
裁判官:樋上 慎二
裁判官:鈴木 和孝


0085法曹時報に
垢版 |
03/08/10 22:56ID:18aBD+HF
いわゆる、「足利事件」(s被告にかかる、わいせつ目的誘拐.殺人.死体遺棄 被告事件)
の 最高裁判例の解説が 掲載されました。(7月号に)

担当した調査スタッフは、後藤眞理子判事です。
http://www.watv.ne.jp/~askgjkn/frmasikagajiken.htm
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/news/2002/0203.html

後藤眞理子. 司法修習後、名古屋地裁刑事部などの勤務を経て、1993年から
       名古屋地方裁判所「判事」に。
判事補時代には、いわゆる「名古屋港バラバラ事件」(有罪.無期懲役)
の審理を 左陪席判事としてつとめ、「刑事」DNA鑑定
について それなりに 精通しているとされる。

足利事件には、最高裁で「調査スタッフ」(→最高裁調査官)として 関与。
0086山崎 渉
垢版 |
03/08/15 17:29ID:p4GRzR2u
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
0087事実認定について
垢版 |
03/08/15 22:22ID:nrlNWJ7x
香城・元判事の 司法研修所 での 講演が
 法曹時報 の最新号に 掲載されております。
0088判例時報
垢版 |
03/08/18 22:17ID:y0b/PfTg
最新号に、東京高等裁判所での 覚せい剤事件の 逆転無罪判決例
が掲載されております
0089なお
垢版 |
03/08/21 10:05ID:/pUmAijH
上記事件とは 対照的に、 大阪 高等裁判所では、
類似した事案で、 被告人の主張が排斥されて、控訴棄却(執行猶予つきの懲役刑
が維持)された。
0090↑は
垢版 |
03/08/26 10:53ID:WSNSWQqH
正確には、8月「中旬」に発売された 判例時報1822号.に、掲載なり。
0091時代は個人主義
垢版 |
03/08/28 23:01ID:9As0LUsi
 <血液型A型の一般的な特徴(改訂版)>(見せかけ(偽善)に騙されるな!!)
●とにかく臆病・神経質で気が小さいだけ(真に他人を思いやる気持ちはない、二言目には「世間」(「世間」と言っても、一部のA型を中心とした一部の人間の動向に過ぎない))。
●異常に他人に干渉して自分たちの古いシキタリを押し付け、そこから少しでも外れる奴に対しては好戦的でファイト満々な態度をとり、かなりキモイ(自己中心、硬直的でデリカシーがない)。
●妙に気位が高く、自分が馬鹿にされるとカッと怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、内面的・実質的には負けていることが多い)。
●基本的に悲観主義でマイナス思考なため性格が鬱陶しい(根暗・陰気)。
●とにかく否定的でうざく、粗探しだけは名人級(例え10の長所があっても褒めることをせず、たった1つの短所を見つけては貶す)。
●社会的強者には平身低頭だが、社会的弱者に対しては八つ当たり等していじめる(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる(人が見ていないときは、より一層))。
●少数派の異質・異文化を理解しようとせず、あるいは理解を示さず、排斥する(多数派=正しい と信じて疑わない、視野が狭い、了見が狭い差別主義者)。
●何でも「右へ習え」で、単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)。そのくせ、集団によるいじめのリーダーとなり皆を先導する(陰湿かつ陰険で狡猾)。
●他人の悪口・陰口を非常に好むと同時に、自分は他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(自分がウソツキだから他人のことも容易に信用できない、ポーズだけで中身を伴っていない、「世間体命」)。
●友人関係は、たいていは浅い付き合いでしかなく、心の友はおらず孤独(他人の痛みがわからず、包容力がなく、冷酷だから)。
●頭が硬く融通が利かないため、すぐにストレスを溜め、また短気で、すぐに爆発させる(不合理な馬鹿)。
●後で自分の誤りに気づいた場合でも、素直に謝れず強引に筋を通そうとし、こじつけの言い訳ばかりする(社会悪の根源、もう腹を切るしかないだろう!)。
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考え(例:「あいつより俺のほうが男前やのに、なんでやねん!(あいつの足を引っ張ってやる!!)」)。
0092武富士「焼死事件」の判決文が
垢版 |
03/08/29 17:11ID:E/zaaKO8
判例タイムス「9月1日号」 に掲載されております。
極刑の判決文としては、意外と 淡々とした判決文であり、
被告人を 激しく罵倒するかのごとき 独特の文言は一切、ありません。

「殺意」の認定や、「未必の故意としての、殺人」における 刑事量刑についても
参考になる事例と思われる。
0093判例時報「9月1日号」に
垢版 |
03/09/09 18:16ID:wXQyl/SL
いわゆる、JR下関駅「無差別殺人」事件の 1審判決(山口地裁下関支部.有罪 死刑)
が 掲載されました。

いわゆる、刑事責任能力についての 判断が示されています。(福島章.上智大名誉教授の
精神鑑定が「信頼できない」とされ、完全責任能力が肯定された。)
0094無責任な名無しさん
垢版 |
03/09/09 18:59ID:3oglfXH6
状況証拠で有罪になった典型と言えば、
「恵庭OL殺人事件」
凄過ぎる。支援者のHPで見れるよ。
0095無責任な名無しさん
垢版 |
03/09/09 19:15ID:ovAKc1CK
age
0096当該判文ですね
垢版 |
03/09/10 23:03ID:o90GdJgo
http://www4.ocn.ne.jp/~sien/hanketsu.html

ただし、これについての 法律専門家による「判例評釈」は、まだですので
いずれ、詳しい 「判決文」 の分析がされることを期待します。

控訴審においては、充分、弁護人指摘の 諸事情が考慮されるべきと
個人的には 思っております。
0097無責任な名無しさん
垢版 |
03/09/10 23:41ID:QMGcAPc1
  よほどしっかり証拠を積み重ねて、他の事実の可能性をさっぴかないとね
0098無責任な名無しさん
垢版 |
03/09/11 13:17ID:wDldX/C6
>>96
「可能性」という言葉がいっぱい出てきて、何だか頼りない有罪判決文ですね。
結びが何で「合理的疑いの余地なく認定できる」になっちゃうのかな? 
ところで、法律専門家による「判例評釈」ってどこに掲載されるんですか?
0099無責任な名無しさん
垢版 |
03/09/11 18:24ID:t9uq+A6n
>>98
おそらく判例時報や判例タイムズ、あるいはジュリストなどに載る可能性はある。
0100無責任な名無しさん
垢版 |
03/09/12 11:31ID:j9YK0d8N
>>99
どうもありがとう。
JRタワーか大丸のでっかい本屋に行ってみます。
0101無責任な名無しさん
垢版 |
03/09/12 20:11ID:cseegrlu
>>100
まだこれからではないかな?
だれかこの件の判例評釈見たか?
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