佐藤被告の判決
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山田裁判官の弾劾必要。
9年間も犬猫のように監禁してきた男の罪が11年だと。
女の子より2年長いだけじゃないか。何考えてんだ。ボケ裁判官。
検察側が苦労して15年出したのを破棄しやがって!!
てめーも。勉強ばかりしてたから、佐藤の行動うらやましくて
納得してるのかよ。 今日は別な裁判でも佐藤という奴が有罪判決を受けていたから、紛らわしい
>>4
誰かの秘書だっけ?確か。
>>1
「犯情が良いとか、情状酌量ではない」と裁判長はしっかり
書いているぞ。
具体的妥当性と法的安定性の狭間で裁判長も苦悩したはずだ。
とりあえず国会は法改正するべきだな。そうすりゃ最高裁の態度が変わるかも。 そういや、佐藤のやつ昔は結構顔良かったな。おいらよりはいいな。 えーと、アニ−タの前夫の横領罪が懲役14年らしい。
そんで、9年間の監禁・暴行罪が11年?
「 9 年 監 禁 は 経 済 犯 よ り 軽 い で つ 。」 ところでマスコミは一切触れてないが
佐藤の野郎は当然ヤリまくってたわけだよな >>11
強姦=親告罪
ただし、強姦致傷罪は親告罪じゃないと思われ。
よって、少女の精密検査キボーン。>処女膜裂傷→強姦致傷罪を併合→ウマー
(ただし、少女の将来に影響が・・・みんな分かってるんだけどね)
ちなみにこの佐藤被告、過去に婦女暴行罪の前科あり。>何も無いワケナイ。 >11
その話は止めてやれや
みんな知ってて知らん振りしてるんだから (強姦罪では訴える事で)少女には負担をかけたくないけど
加害者には重い罰を与えたいなんて都合の良い考えが間違ってるって事だべか。
まあ、民事裁判で家財産をむしりとってやればいいんじゃないかな。 しかし、無期懲役を求刑できる事案なのに、被害者の将来に配慮して、
強姦をあえて起訴しなかったとすると、それもおかしな話だよな。
>>15
だから、親告罪だってば。少女側が告訴しないと立件できない。
それなら真実を知る方法を考えてみようか?
今回の事件の担当の新潟地検を
「強姦致傷罪を併合すべきなのに、窃盗罪を併合したのは誤りで
適正な立件をしなかったのは、検察の職務怠慢である」と誰かが訴えてみる。(w
「いいや、適切だった」と検察側がいうためには、
強姦致傷罪が無かったことを立証しないといけない。>なんていかが?
> 15
そうすると、あるべき裁判って言う意味ではもともと社会的要請にはこたえられないわな。
結局がんじがらめの司法としてはこのように節度を保つ以外なく、
あとは再び民衆の手に戻し、政治判断と社会制裁に委ねられるのか。
で、犯した犯罪の違法性と課せられた刑罰とにある差が埋められるまで
社会的制裁はつづくんだろうな。国家というフィクションの影でね。 >>16>>17
15は、むしろ「強姦致傷は本当にあったの?果たして検察はそこまで配慮するか?」
という素朴な疑問が趣旨だったんだが。
本当にあったとした場合、犯人に適正な処罰を科すのを回避する以外に
被害者の人権を配慮する手立てがないのだろうか。
>>18
あったかどうかは、検査すればすぐ分かる。
今時のアバズレの女子高生と違って、
被害者は略取当時は11歳。犯人のいうことには「かわいかったから」
連れて帰った。おまけに犯人には性犯罪の前科あり、となると、
本当に気の毒だが、性交渉を強要されたと考えるほうが自然だ。
>被害者の人権を配慮する手立てがないのだろうか。
アメリカの映画にあるように「証人保護プログラム」の様に、
政府が被害者家族を遠くに移させて、仮の名前や身分を与えて
全く別人として生活できるような措置をとる、とかね。
たしか、この少女は被告に対して「二度と日のあたるところに
出て来れないようにして欲しい。出てきたら恐いから。」といったとか。
それなら、強姦致傷を併合して20年くらいをくらわせることが、被害者
の願いでもあるとは思うんだけど。>まあ立件するには証言がいるし・・。酷かな。
被害者のプライバシーや将来の利益を守るために、
犯人の刑罰が「軽くなる」てのは、確かにおかしい。 考えてみれば、強姦致傷の「致傷」の部分を立証するのは無理なんだろうな。
「昔の話」だし。
だけど、立証可能と見たら、検察は強姦致傷を立件したんじゃないのかな。
被害者の人権のためにそれをためらう組織だろうか。 少女は一度でも妊娠したのだろうか?
もし、そうだった場合、その子供はどのように処分されたのか?
堕胎したのか、殺したのか?
いくら少女への配慮があったとしても
死体がでてきてしまうと、検察も殺人若しくは堕胎罪で
起訴せざる得ないのではないか? >>20
処女膜裂傷で確認できるはず。まさか数回なんてことないだろうし。
ていうか、保護されたときの精密検査で、絶対に事実はわかっているはず。
立件可能でも、その事実を法廷で証言させることが困難または酷だ、という
判断だったんじゃないかと思う。
>>21
妊娠は無かったんだろうね。その辺だけはきっちりしてたんでしょう。
あくまで隠して監禁してたわけだからね。面倒は困るッと。 >>21.22
っつうか、あの栄養状態じゃ妊娠どころか生理さえ止まってただろう。
そういう意味で、逆に「女性」として蹂躙されてはいなかった、
少女趣味を満足させるために、ただずっと少女として置いておかれていただけだった、
そんなふうに思っておきたい。
もし生理があったりしたら甲斐性なしのバカ男の手には負えなかっただろう、
きっとそうにちがいない、と思っておきたい。
もういいよ。ほんとひでぇよ。
名古屋の拘置所、間にあわねえかな。こいつこそやってくれ。 >>23
確かに。女の子の11歳〜20歳という時期は、とくに多感で重要な期間だと思う。
身体の成長の面でももっとも著しく発達する時期でもあるし、この期間の自由が
奪われるなんて、この子の人生の半分が無くなったのと同じだと思う。
それにもまして、略取・監禁罪の最高刑が10年とは軽い。これは立法当時に
数日〜数ヶ月の監禁を想定していたためと思われる。
現状で無理なら判事がいったように、即刻法改正しないといかん。
監禁している犯人が、たとえ犯行を継続中でも「監禁が長くなればなるほど
自分の罪・刑罰が増えていく」ということを自覚できるようなけい刑罰の体系
にしないといかん。抑止効果や、中止効果の意味でも重要だ。
たとえば、略取・監禁罪は「懲役10年以上最高刑は死刑」これでいかが?
とにかく、1週間の監禁と、10年の監禁が同じ刑罰なのはまったくおかしい。
被害者の失った利益を考慮に入れないといかん。 良識ある法律板の皆さんへ。
判決では「懲役11年」と出た、今回の新潟少女監禁事件ですが、
超法規的な刑罰を科せるとするなら、一体、どの程度が妥当だと思いますか?
「 2 c h 的 判 決 を し る ! ! 」 >>26
殺人に匹敵する、と?>確かに、失われた利益は甚大ですからね。
めちゃめちゃ極端なこというと、
身体・生命に対する刑法犯罪は「全て死刑」ではいかが?
財産や利益に対する法益侵害と、身体・生命に対する侵害では、可逆的かどうか
という点ではっきりとレベルの違う犯罪だ。現在の刑罰の体系はおかしい。
上のほうで誰か書いてたが、14億円だろうが100億円だろうが、横領は経済犯
だから、金額が途方も無いとはいえ、現状に回復する手段は無いことは無い。
一方、この事件のように、長期の略取・監禁となると到底もとに戻すことの
できない法益侵害を犯したことになる。これが横領より刑罰が軽いとなると、
量刑の均衡の観点からみても、著しく不公正だと考えられる。
>>26
どうやら共産とか人権ゴロなどのバックは無さそうだから
まず執行猶予つきにして即時釈放。
そして2ちゃん有志を募って集団隣地オフ会を開く。
もしくは、
服役中に、なにかの理由で同じ刑務所にお勤めになる方々にお願いして、
佐藤宣之を自殺に追い込むまで徹底的にいじめる 28は、>>25へのレスでした。
理性を持って考えれば、今の法律だと監禁罪の限度である10年で打ち止めだろうな。
その上でちゃんと法改正をすると。 >>28
昔?だったらこの手の奴はムショ内でカタワになるか冷たい肉塊に
なった訳なんだが今はねぇ・・・。
「ヤクザ」や「ボウリョクダン」じゃなくて「ニンキョウ」な人達が居た頃ね。
今思えば「あんな人達(ニンキョウな人達)」こそ必要悪なんじゃないかと。
でもね、トイメンで話したら良い奴ばっかなんよね<あんな人達
知り合ったニンキョウで連絡が有った人、みんなジイチャンか墓の下だべさ。
>>29
これはだいぶ前のスレでも議論になったんだけど、
略取・監禁罪が「継続犯」として扱われるのは仕方ないとして、
その中で行われた、「暴行」「脅迫」「強要」などの罪に対して、
監禁罪に内包されるのがおかしい。別に立件して併合できないものか?
例えば、(監禁しないで)10年の間に、間隔を空けて2回暴行したら、
それぞれが単独の暴行・傷害罪が成立するのに、
監禁さえしていれば、何百回しても一罪で済まされるなんて、明らかにおかしい。
監禁されている以上、最低でも1日に1回は、何らかの強要をされたことだろう。
365×9=3285、これだけの潜在的な犯罪が1回分とは、お得ですな。 この事件については>>29と同意見。併合罪の加算限度については、
上告するんだろうから最高裁で決めればいいんじゃないの?
>>31
一暴行いくらみたいな考え方を日本はとってないだろうに。
>>32
>一暴行いくらみたいな考え方を日本はとってないだろうに。
回数じゃなくて、時系列のことをいってる。
・監禁しないで、年に一回暴行を10回繰り返す。>暴行10回の立件
・10年監禁して、そのうちで10回暴行を行う>監禁に内包されるので1回の立件
これで、いいんか?という話。監禁は継続犯だが暴行傷害は違う。それなのに、監禁罪に
内包して一罪で処罰は、不公正だろ。量刑の均衡の見地から考えても。
長期監禁罪を作るとかアメリカみたいに罪の数に比例するようにするとか。。。 >>35
母親(もうお婆さん)は「知らなかった」ということになってるね。
9年間も?んなわきゃねーだろ!!と思ったが、
・二階へは絶対に上がらせなかった
・佐藤被告の暴力が恐かった
・2階は二重に防音してあった
・被害者の少女には物音を立てさせなかった
・母親は高齢だった。
・仮に人の気配があったとしても「監禁」の事実はしらなかった。
などの理由で、母親は起訴されてなかったんだと思うが。 >>33
結局その回数分だけ刑加算を求めてるんだから、回数の問題だね。
現在の制度では、別におかしくないんじゃない?
そのやり方なら常習の窃盗はほとんど懲役20年になるだろうし…
アメリカ方式じゃないんだから、上位の刑で裁けば良いだけ。 >>37
現行法では、そうなのかもしれない。
でも、それなら37は今回の事件について法改正は要らないと思うの?
極端な例でいうと、監禁が50年間でもそれ以上でも懲役10年だよ?
継続犯は、時間に応じた累進課刑をキボ−−ン!でないと中止させる機会を
閉ざすことになる。 >>38
それは監禁の最高刑の引き上げで対応すれば良いこと。
細かい罪を累進していく必要はないと思う。
なお、現実的に与えられない罪を与えても意味がないので、
アメリカ方式には反対。 佐藤被告は、禁固実刑10年(ただし、革手錠装着の上、保護房に収容する)
これで遺族も納得だろ。 >>37
アメリカ式にも問題点がありますが、
1回だけ罪を犯した者と何度も同じ罪を繰り返した者が
同列に置かれて罰を与えられるのはおかしくないですか?
「どうせ駄目なのだから1回も10回も同じ、いや、やらなきゃ損だ」
といった考えがまかり通ってしまうのはなんとも。
暴行した後に別の人にまた暴行すれば別件扱いで2回分
継続的に同じ人に暴行を繰り返しても1回分(?) >>33
監禁の手段としての暴行以外は内包されない気がするがどうか。 営利目的等略取及び誘拐で何で立件しなかったんだろ、
逮捕及び監禁、逮捕等致死傷っていうのが継続犯だから?
致傷に暴行が内包されるのかな?
(参考)
○刑法
第二百二十五条 営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第百八十一条 第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 >>43
おそレスすまぬ。
>監禁の手段としての暴行以外は内包されない気がするがどうか。
監禁行為自体が継続犯的要素を持っているんで、たとえば10年監禁
することを維持するために行われる継続的な暴行は「一罪」となるのでは?
(まったくもって納得できないが。ちんけな窃盗を併合せねばならんのだから
暴行罪の個別立件は、被害者救助の時点での立証という意味でも難しいのかも。)
民事はともかく、刑事事件に関わる時効の撤廃と継続犯の時間的累進課刑罰の実施
を強くきぼーん。身体や自由を奪う不可逆的法益侵害は経済犯と明確に区別すべき!! 昨日、最高裁が上告を受理しますた。
てことは、窃盗の併合罪が
「軽微な窃盗は1年までしか認められず、最高刑11年」が適当なのか、
「被害の内容(9年監禁)と量刑の均衡を考え、理論上科せる最大限の15年」
が適当なのか、最高裁で決着がつくことに!!
俺も、継続犯の場合は、実際の被害の内容に応じた量刑にすべきだと思う。
よって法改正を望む。
監禁は、10年でも20年でも、果ては50年以上も可能ではあり得るわけだから、
量刑がそれ以下というのは、甚だ不均衡である。よって無期懲役が最高刑であるべき。
新潟地方裁判所の 判決は、 法律実務家 から みれば、
異様な 文章だからねえ。
「-----その 法定刑の範囲では 適正な 量刑ができないから-------」
(榊五十雄裁判長,金子大作裁判官,武田瑞佳裁判官)
そりゃ、 高 等 裁判所としては 破棄したく「なる」でしょうね。
最高裁判所は、どういう 判断をするのかな?
ま、いずれにしても、 「上告 受理」(刑事訴訟法406条)は、
日本商事インサイダー事件.以来の コトだし。 ━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━― ∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉 ttp://www.paw.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/nren/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=1237;id=
過剰反応逆ギレ厨。
7月10日、東京都千代田区「隼」町(通称「三宅坂」)の 最高裁判所にて
同被告に対する 上告審判決が宣告されます。事前に問い合わせをして、指示事項を
守れば、抽選なしに 傍聴することも可能と思いますので
関心を持たれている方で、当日、地理的.時間的余裕に 恵まれた方、ご参考まで 弁論をやったんだから破棄差戻か控訴棄却なんだろう。
検察官上訴だからこの間の未決は法定算入。服役の期間自体は11年だろうと14年だろうと短くなるわけである。
破棄自判「する場合」には、
原判決を破棄する。本件 控訴 を 棄却する
との判決主文になりましょう。
(ただし、「量刑不当について、さらに審理をつくすため」に
破棄差し戻しとされる可能性、なきにしもあらずですが。)
さて、最高裁の初判断が出たわけだが。
私は2審判決の方が筋が通っていると思うのだが。
問題は上限10年の逮捕監禁致死傷罪でしょう。
貴公らの意見は?
>>61
素人意見だが、2審判決支持
その上で該当刑法の改正キボン。
◆◇◆◇ 海外サイトだから安心無修正 ◇◆◇◆
http://upbbs.s2.x-beat.com/linkvp/linkvp.html
↑
ココはマジで丸見え!今ならまだ消されてないよ。たぶん・・・
世の中のほとんどの人は
「最高裁よくやった!」
だと思う。
法律をちょっと勉強した人は
「…これってヤバくね?」
だと思う。
でも本当の事を口にすると周囲の人から
糾弾されるので誰も口にできない。
この道はいつか来た道。 >>11
強姦は無いかと思う。
というのも、最初の数年間は風呂に入れてないから。
その後も、数ヶ月に一回しか入れていない。
この状態で強姦をしたかどうか疑問だね。
立法上の不備(監禁致傷の法定刑の短さ)を被告人に責任転嫁する「八つ当たり判決」。
最 高 裁 終 わ っ た な 。
とりあえず今回の裁判官3名は国民審査で×ってことで。 裁判官も人の子で、完璧じゃないからこそ懲役の年数とかを法律で定めてんだろ?
こんな恣意的な判決を下す権利は持ってないと思うが。 たまたま余罪があったかどうかで最長5割も刑期が変わるのは合理的ではない。
情緒丸出しの地裁より高裁のデジタルな判断の方が妥当だ。 最高裁の判断には正直ぶったまげた。
学会からかなり批判されそうな予感。 検察に続いて、裁判所まで世論ウケ狙いかよ。確かに終わってる。 確かに「最高裁終わったな」だが、感情論では「よくやったぜ」だなw 窃盗の点についてみると,監禁中に成長した被害者に着用させる衣類を万引きした
もので,監禁を継続する手段としての性質を有し,常習性もうかがわれることから
すれば,この種事案としては犯情悪質である。
他方,被告人のために酌むべき事情についてみると,被告人には,小児性愛のほか,
不潔なものに対する恐怖等を中心とする重度の強迫性障害及び他者に対する共感性を
欠き自己中心性の強い分裂病型人格障害,自己愛性人格障害などが認められ,
これらが責任能力に影響するところはないにせよ,事の善悪を弁識したところに従って行動する能力には
若干の影響を及ぼしていると認められる上,被害者に対する悲惨な処遇については,被告人の前記強迫性障害
等に由来するものもあって,虐待のすべてが害意に基づいているととらえることはできない。
被告人は,捜査公判を通じ,一部の点を除き,基本的に事実を認めているほか,
原審で被害者の供述調書を読み聞かされて,初めてその気持ちに気付いたとして,反省の弁を述べている。
窃盗については,原審弁護人を通じて3000円が弁償されている。
以上のような被告人のために酌むべき諸事情を考慮しても,
本件逮捕監禁致傷における被害の重大さと深刻さに照らせば,
未成年者略取及び逮捕監禁致傷については,法の許す範囲内で最も重い刑
をもって臨むほかない。他方,窃盗については,逮捕監禁致傷との関連性等を踏まえつつ,
同種事犯における量刑との均衡も考慮しなければならない。
上記の諸事情を総合考慮して,被告人を懲役11年に処するのが相当と
判断した まあ結局は、公訴事実において訴因をどうカウントするかによるわけで。 自分も短いと思いました。
ふざけんな、それっぽっちかよ。
そんな短い時間じゃ、被害者立ち直らないうちに
犯人出てくるのかよ!てめぇらは馬鹿か!!
そう思いました。
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄ 最高裁判例 引用
しかしながら,刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役
又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪
全体に対する統一刑を処断刑として形成し,修正された法定刑ともいうべきこ
の処断刑の範囲内で,併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決する
こととした規定であり,処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり,併合
罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これ
を合算するようなことは,法律上予定されていないものと解するのが相当であ
る。また,同条がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を内包
した規定であることは明らかであるが,そうした観点から問題となるのは,法
によって形成される制度としての刑の枠,特にその上限であると考えられる。
同条が,更に不文の法規範として,併合罪を構成する各罪についてあらかじめ
個別的に刑を量定することを前提に,その個別的な刑の量定に関して一定の制
約を課していると解するのは,相当でないといわざるを得ない。
たとえ14年で出て来てももう佐藤被告の母親は死んでるだろうし、家も被害者への補償にあてられ文無し、死ぬまでまともな人生は送れないだろう 高裁判決も最高裁判決も双方理解できるんだよなぁ。
感情論からは断然最高裁だが。 最高裁は高裁判決を批判しているだけで、なぜ15年が許されるのか明確な解釈を
示さずになんかあやふやにしてるなー こんな離れ業できるなら、昔あったような米兵事件(残虐)にも適応してみやがれ、最高裁。 >>84
法理論や罪刑法定主義と感情論とは別物。
マスコミの煽りに乗じて感情的判決出すと後が混乱する。
国会でクダラナイ法律審議してるヒマあったらさっさと刑法改正して矛盾解消したら? 刑法200条の削除も時間かかったからなあ。何やってんだか。 >>88
で、最高裁判決のどの部分が法理論としては不合理で、罪刑法定主義に反しているんだい? 日本の併合罪は基本的に併科主義じゃなく加重主義なんだから
高裁判決が併科主義ととらえて11年としたのは明らかに誤りだろ。 併合罪自体が罪刑法定主義に反するとか言い出すんじゃないか(w 単純に考えて、量刑を個別に算出して足せ、
それを超えちゃ駄目なんて条文には無いしな。 >>92
今回の場合、本来なら併合罪が適用できるケースと違うじゃない。
世論に押されて便宜的に併合罪を認めたってのがミエミエでしょ。
普遍化されたら混乱が起きるよ。 >>94
形式的には適用できるでしょ。
あまりやらないってのと出来ないのとは違う。 高裁は窃盗について通常は起訴されない程度とか言いながら
窃盗の刑を懲役1年としたのは明らかに重過ぎ。 >>96
もともとこの二つの事件は全然別ものでしょ。
無理に関連付けようとするとところが糞。
確かに下着ドロとしては重過ぎるし、監禁として下着ドロの必然性があったとは
到底考えられない。 併合罪の適用は法律論としては,最高は正当と思います。
しかし,「確定裁判を経ない数罪は,裁判による威嚇ないし譴責に接しないまま重ねられたものであるから,各犯罪を個別に処罰するに値しない。」という趣旨は量定に反映させるべきであった。
窃盗目的が監禁女性に着せるためであり、
極めて悪質で、違法性は高い。
確かに窃盗による被害額こそ少ないにしても
動機等を考えれば情状はきわめて悪いよな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています