>>74さん
>六法断定的発言→六法に書いてあることを断定的に発言すると
 法律家にとって条文は全ての基本です。
 具体的にどういう例があったのか,示してもらえませんか。

>内容証明ではない文章を郵送するなどする弁護士は
 内容証明にするかどうかは,その文書を証拠化する必要があるか
どうか,インパクトが必要な場面かどうか,などの観点から決める
ことです。
 たとえば,刑事弁護で,被害者に示談をお願いする手紙を書くと
きに,内容証明で出す人はいませんよ。
 あと,ボランティアでやる気なら,内容証明の郵便代くらいケチ
らないのが普通だと思います。そういう変な弁護士がいないとまで
は言いませんが。