74さんは、1さんですか。

> 弁護士の書面で、内容証明ではない文章を郵送するなどする

ケースによって、内容証明・配達証明にするかどうか違いますからね。

> 憶測であろうと、断定であろうと、依頼者の都合の良く取れる文章として完結させるのが弁護人として当たり前であるのに

そういう事務所もありますが、そうでないところも多いのですよ。
内容証明郵便で送る、というのは、裁判で証拠として使うことを見据えて送るわけですが、法的に説得力のない内容の通知文は、裁判所に提出できませんからね。