「憶測的断言」と「六法断定的発言」とは、
内容証明なんかで通知書等を書くときに、まず事実を記載して、その後にその法的評価を記載する、
というスタイルのことでしょうか?

こうしたスタイルは、
・紛争について法的評価を伝え、法的解決を図る、
・裁判を起こせば通知人の請求が認められると考えていることを伝える、
といった意味があります。

ただそうだとしても、事実の記載が憶測に過ぎなかったり(「憶測的断言」)、法令の解釈適用が誤っていれば(「六法断定的発言」)、
その通知書は説得力がないものとなってしまいますし、本来そうした通知書を送ること自体問題ですので、
私は気を付けるようにしています。