法曹家を法的知識+一般常識で論破するスレ
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法曹人といえど、人間。偉そうなこと言っているが知らないことも多い。
皆で晒し上げ。
弁護士だって、得意分野以外はほとんど無知。
T大だろうが、K大だろうが、きいてて笑えることばかり。
知ってることが偉いんじゃないぞ。
知ってて(過去形)試験に合格した(過去形)のが偉かった(過去形)だけだ。
いまわうんざり法曹家。 判決の正本を送らずに調書を送り日本全国を混乱に落とし入れようとする。 間違いを犯し訂正することを目的で裁判所の建物を抜け出す。 原告や被告に危害を加えて、店を開かせ店の客になって弁償する。
犯罪をごまかすためにむ書記官に偽の判決の判決の謄本を原告や被告におくらせる。 あるスレでかなりアホな通報騒ぎが起こっています。
彼はアイドル画像板の住人でお気に入りのアイドル画像板が荒らしに
荒らされたのを根に持ち、その荒らしを関係ない別の掲示板での未成年ポルノ画像を要求している人間だとして当局に通報して逮捕させたいようです。
なぜか頑なにその荒らしを著作権違反画像や未成年ポルノをダウンロードして持っているはずだから逮捕されると思い込んでいるようです。
実際 所属事務所や警察ハイテク犯罪課に通報を繰り返してるようです。
http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/girls/1091442806/l50#tag133
仲根かすみ・黒沢ゆう子の専門画像!
このスレは画像板一の賑わい って名前のコテハンです。
98以降。
すでに自分も荒らしで支離滅裂こと言ってるのですが 他人を陥れるために
証拠もないのに通報を繰り返すようなことをしてもいいのでしょうか?
そもそも未成年ポルノ単純所持など現在 犯罪ではないはずですが・・・。
ちなみに彼は自称法律家でかなり独自な理論を展開しています。
噴飯ものですがw。
郵便切手をすべて返却して判決が出たように見せかける。 原告が印鑑を押していない訴状で暇つぶしに法廷を開く。管轄外の問題に手を出す。 高須帝国は、もうすぐ犯罪スキャンダルで崩壊します。
高須クリニック企業の長年の顧問弁護士が罪人として、逮捕されるからなのです。
この名古屋弁護士会所属の宮道佳男弁護士はタチが悪い。2CHでも暴れまくりです。 逮捕になれば、クリニック崩壊に、つながるのを承知で
確信犯の元、他の犯罪者と共に、犯罪をしでかしたのですから。 高須帝国は、もうすぐ犯罪スキャンダルで崩壊します。
高須クリニック企業の長年の顧問弁護士が罪人として、逮捕されるからなのです。
この名古屋弁護士会所属の宮道佳男弁護士はタチが悪い。2CHでも暴れまくりです。 逮捕になれば、クリニック崩壊に、つながるのを承知で
確信犯の元、他の犯罪者と共に、犯罪をしでかしたのですから。 どうでもいいが、法的知識と一般常識よりも心理学、精神医学の知識で戦った
方が急所をつけるような気がするのは自分だけ?
国民をだましたり、国民を犯罪者に仕立てようとたくらむ。 郵便局に犯罪を見つけられるのがいやで郵便局を民営化しよう
としている。 弁護士の肩書きを利用して裁判所に書類を提出し国民を困らせ裁判だたになるようにしくむ。 相続のことをなにも知らないのに勝手に書類を作って昔の間違ったやり方をしてくる。
偽の書類を裁判所の住所地から発送して日本国内を混乱に落とし入れようとたくらんでいる。 コンピューターとかパソコンとゆう外国の言葉を法廷で用いる。 無効な訴えと知りながら書記官と結託して国民を裁判所に呼び出し
相続問題をこじらせて遊ぶ。 >>1
「法曹家」って・・・
はじめて聞いたぞ、そんな言葉
「法律家」か「法曹」なら知ってるが 結局、>>1は法的知識も一般常識も無いってことか・・・ いや、「確信犯」だろw
稀に見る良ネタスレマンセー >>1
このさい、細かいことはどうでもいい。
それじゃあ、巨大財閥の総帥の地位と取り替えてやろうか?
金じゃ買えないけどね。 弁護士が弁護士法に違反しても、「弁護士法を知らなかった。」といって
懲戒請求者をあざ笑いながら決定する弁護士集団。(仙台弁護士会)
309は、この板に巣食う弁護士連合会の廻しものかな?
法学板からきました
なんとなくスレタイみて親近感わいたのでこのスレと相互リンクしておきますね
デムパな理論を法学的見地から批判するスレ
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1095458363/ 別に法廷で判事が外国の言語を用いたところで問題はない。
問題なのは,判事自らが,日本語を話さず,外国の言語で話しはじめることである。
つまり判事は,発言者の言葉を反復しているだけであり,自らが日本語以外の外国語を話して居る訳ではない。
もし判事が,自らに自分自身で外国語を法廷で話しはじめたら,それは違法行為である。
しかしながら,過去にそうしたことはマスコミにとりあげられていない。すなわち,そんな阿呆な判事は居ないということだ。 宮城県の宮城刑務所で、こんなことが起きていた。暴力団関係の受刑者が酒やタバコを刑務所内で日常、
飲酒、喫煙していたというのだ。宮城県の「官憲村」は右翼・暴力団と癒着し、金さえ貰えばは何でもする
という腐敗構造になっているのである。刑務所ばかりではない。宮城県の法曹界は腐っている。
以下、宮城県法曹界のいいかげんさを晒すために、話題の人権擁護(法案)に関することについて、
述べたい。何せ法制度に関することを証拠を挙げて逐一、説明、証明していくのだから、少々長くなるが
勘弁してください。
とにかく人権擁護法案(特に第二条等)は極めて曖昧な定義で危険極まりない。最近の「歴史を知らない
漫画チック議員」らには、戦後60年を過ぎて、「喉元過ぎて熱さを忘れる。」といったような 風潮が感じ
られる。一種の「暴虎氷河を渡る」の類だ。
法成立後、最高裁がつくる規則が、国会での立法精神を無視した規則だった場合、裁判時には犯罪法曹人に
とって都合のいい恣意的解釈に利用される虞が、あまりに多すぎだ。
国会で明確に定義していてさえも、規則では曖昧な表現にされ、裁判では、その曖昧な規則の定義を利用して
国会定義とはまるでちがう語義解釈で「法曹犯罪隠蔽裁判」をやらかすのが日本の「革新法曹界」の常套手段
だから、国民は十分に注意を要するよ。
危険な(歴史の)例
平成8年12月25日、仙台高裁平成八年(人ナ)第二号人身保護事件の決定で裁判官(原健三郎、伊藤
広毅、杉山正巳)らは人身保護法、同規則に記載される「拘束」の語義について「人身保護法は、法律上
正当な理由によらないで身体の自由すなわち行動の自由が拘束されている者に対し、司法裁判により簡易な
手続で、かつ迅速に行動の自由を回復させることを目的とするもので、同法の対象となる「拘束」とは、
逮捕、抑留、拘禁等身体の自由を奪い、又は制限する行為をいい(人身保護規則三条)、現実に身体に直接的
な抑制が継続的に加えられることにより行動の自由が制限されている状態にあることを要するものと解される。
そこで、・・・」
と「規則解釈権」を悪用、濫用して「法曹村」に都合のいい「定義」をした。しかし、よく調べてみると、
(理由は以下で述べるが)これは国語の定義について権限、権能を持つ国会の定義をまったく無視した越権行為
であって裁判官ら法曹界の恣意定義でしかなかったことが判明してる。それでも、日本の司法は、法曹犯罪
(国柱会という極右ナチズム宗教団に所属していながら「革新」を名乗る悪徳弁護士の教唆による人権侵害)
を正当化し続けるために、規則制定規則解釈権を楯にして、その誤謬を認めず、反議会制民主主義のファッショ
法曹で開き直のが現状なのだ。つまり日本の法曹は、法曹人による不当な拘束を正当化するためならなんでも
ありという法曹ファシズムに陥ってるともいえるのだ。
(続く
以下、理由
国会では、
1 法案草稿者(証人小林一郎氏)の説明として「・・・法益というものは、身体の安全というものではない
のであって、動作の自由なんでございます。」(上記裁判官らが語義解釈した際の「行動」ではなく「動作」で
あることに注意。)(小林一郎証人、参議院司法委員会昭和23年3月23日議事録第五号)
2 「自由を拘束されるということは、これは身體の自由が侵害せらるるすべての場合を抱合するのであり
まして、逮捕、監禁、抑留、或いは抑制、拘禁、軟禁など、苟くも身體の自由が奪われ、又は制限せられる如何
なる場合も含める趣旨であります。拘束という文句はこの廣い意味を表す用語として使用したのであります。」
(参議院司法委員会昭和23年3月30日梶田専門委員による説明、議事録第九号、衆議院はまだ正式には
できてなかったようだが、その前身の委員会で泉参議院専門調査委員が参議院での説明と全く同じ意味で
昭和23年5月27日説明、司法委員会21号議事録)
と、拘束の定義が明確にされている。よって人身保護規則3条ではくどくどと記述せず「等」と記載された
のである。しかし法曹界はこの「国権の最高機関」たる国会の国語定義権を無視して規則に記載される「等」
を悪用し、「後出しジャンケン解釈」で恣意解釈をした。
(真相は仙台弁護士会の当時の懲戒委員会のメンバーらが「村の伝統」か、悪徳弁護士の悪行を組織的隠蔽する
ために、そのような恣意解釈するように圧力をかけたらしい。)
(続く)
このように上記裁判官らは、司法の規則解釈権を悪用してこのような「等」と記載されていることにつけこみ、
拘束の定義を狭義にごまかし、結局は法曹人による不当拘束という犯罪を「適法」なものとしてこじつけたので
ある。結局は国民の自由権(動作の自由)は狭義に定義されたのである。つまり裁判官らは規則での制定権や
解釈権を悪用して、国会の定義についてごまかし、反議会制民主主義のファシズムで「下克上裁判」をやらかした。
法案草稿者(小林一郎氏)が法案が可決した後に著した「人身保護法概論」で、規則が制定されたことに
ついて、「このような規則では、後世、官憲らは規則制定権、解釈権を利用して法令で定められた国民の
権利をまたもや不当に制限するようになるだろう。最高裁の規則制定権は極めて危険なもので下克上制度だ。」
という趣旨で警鐘を鳴らしているが、そのとおりになった。
仙台高裁を含めて日本の司法は「知らしむべからず、依らしむべし。」というようなものだ。否、それより
高慢な観点かもしれない。つまり「オイコラ官憲」の立場から国会が決めた日本語の意味まで勝手気侭に変
えていいのが裁判官となったのである。それでは法令の意味は司法(裁判官)に都合の良いように変えられ
るのである。実質的な立法権が国会ではなく、裁判所にあるということになる。
今般の「人権擁護法案での人権侵害」も「ネットで裁判官(や弁護士や検察官や法務官や警察官)に対する
信用毀損などの人権侵害がなされた容疑がある。」という解釈が法曹家によってされると、家宅強制捜査から
逮捕から「何でもあり」ということになるだろう。戦前の治安維持法と同じ機能をもっている。
戦前の治安維持法も、制定当時は、極右(国粋主義者)のテロや極左(共産党員) によるテロを取り締まる
ために制定された。ところが、その「極右」がとりまきになってた近衛文麿(河上肇に傾倒し、ナチズムを礼賛
してた右翼社会主義であった。)などが政権につくと、その治安維持法は、宗教家や自由主義者を弾圧することに
利用され始まったのだ。「革新」を標榜する右翼の近衛らは「天皇は現人神」の説を看過しながら、一方では、
「宗教は人民の阿片」という社会主義に傾倒していたから、宗教弾圧は痛くも痒くもなかったのである。
一方では、
右翼暴力団−[麻薬覚醒剤密輸や拉致]−北朝鮮(朝鮮総連)−革新政治団体、革新法曹村
という癒着や連携の構図もあることに、日本人が今ほど注意しなければならない時期もないとも思える。
「自称・人権派、自称・革新派」の弁護らは、悪徳弁護士の首謀(教唆)による不当拘束を
正当化するために、国会が明確に決めていた「日本語」の意味を変えて、身体の自由に
対する人権侵害を正当化した。つまり、たった一人の悪徳法曹人の犯罪を隠蔽するため
に、国民全ての人の身体の自由に関する権利を「官憲に売った」のである。そのような連中
なら「拉致」なんかなんとも思わないだろう。案の定、米軍演習問題やイラク問題などでの、
「人権」とは直接は殆ど関係のない政治イデオロギー問題では、大規模な弁護団を組んで、
抗議声明を出したり、裁判沙汰を起こす連中だが、人権侵害の標本みたいな、北朝鮮の拉致
問題では、まるで他人事のように、抗議声明の一つも出さないのが、日本の弁護士会など法曹界だ。
>>323
刑法に逮捕監禁罪があるからそんなに騒ぐ必要もないでしょう。
>>324
不当拘束は逮捕監禁だけでない。きみみたいな、国会無視の法曹人、
ここでも跳梁跋扈してるわけだ。
念のため「(不当)拘束」の定義は「民主主義の国」の日本では議会制民主主義によって下記のように
定義されていることを加えておく。>>320参照
また、拘束状態からは救済され自由になりたいが、刑事訴追はしたくないとか、罪は問いたくないという
ことも自由権の一つと認めているのが英米法体系なのであって、なんでもかんでも刑事事件の観点だけで、
国民の「幸福追求」ができると考えているのは、あまりに狭窄な視野だと言わざるを得ない。
ともかく、下記の国会定義を無視するのは法曹人ならファシズム、テロリズムの類でしかない。
以下、(不当)拘束の定義。
「自由を拘束されるということは、これは身體の自由が侵害せらるるすべての場合を抱合するのであり
まして、逮捕、監禁、抑留、或いは抑制、拘禁、軟禁など、苟くも身體の自由が奪われ、又は制限せられる如何
なる場合も含める趣旨であります。拘束という文句はこの廣い意味を表す用語として使用したのであります。」
(参議院司法委員会昭和23年3月30日梶田専門委員による説明、議事録第九号、衆議院はまだ正式には
できてなかったようだが、その前身の委員会で泉参議院専門調査委員が参議院での説明と全く同じ意味で
昭和23年5月27日説明、司法委員会21号議事録)
上記での「不当」の意は「正当な法的手族を踏まずに拘束した場合」ということ。
また、裁判所が恣意定義によって「不当拘束でない。」と認定したら,その被拘束者は救済されず、
逮捕監禁罪なんか立件されることは、ありえない。
裁判官らの恣意定義による不当解釈という司法ファッショの次元の問題を、行政の刑事裁量権限だけで
対応できると考えることには異様さも感じる。
どだい裁判官を行政が処分できっこない。
法律条項用語での恣意定義は立法権に対する侵害だ。
だから国会議員の先生らがしっかりしてもらわないと。
「庇を貸して母屋をとられる。」の様相を帯びてるオカン
司法改革の一環として、裁判官弾劾法も改正する必要があるな。
司法犯罪に関する今の法制度を絶対的無謬とする前提で論理展開する
法曹関係者の主張は、国民主権や三権分立の原則を無視するものだ。
裁判官弾劾法など、法曹犯罪に関する法制度に欠陥が有る以上、
法曹犯罪者は、ネット掲示板などでの言論によって社会的制裁
を受けてもらうしかない。
なんか、法的知識も一般常識もないド素人がいきがってるなw 「損保業界の非弁行為の合法性」に関する、法務大臣野沢太三による回答
照会事項中に,自動車保険に係る示談代行に関し,日本弁護士連合会と損害保 険業界との間で,
一定の条件の下で合法性が確認されているとありますが,
それは弁護 士法第72条に違反するかどうかについての裁判所の判断を法的に拘束するものではあ りません。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/others/houreikakunin/10houmu/pdfs/040415uji.pdf
弁護士も裁判所と一緒ですね。解釈を都合の良いように選別して使い分ける。
この解釈で、保険会社が加害者に替わって行なう払い渋りに、多くの被害者が今も苦しめられている。 このスレは大学に入って、ちょっと自分が全知全能になったと勘違いした学生が立てたものです。
生暖かく見守ってやってください。 売国奴の弁護士とそうでない国民では「常識」がまるで違うから、
かの売国奴たちに、国民一般の常識は通じないという難しさはある。
六法断定的発言アゲ
おもろいスレやん
でも、スレたてたご本人はどこにいるのやら
このスレは天才チンパンジー1のために立てられた実験用のスレです。
研究に協力頂ける方は、今後とも積極的にこのスレに書き込んで下さい。 つーか、掲示板でごちゃごちゃ難しい事言ってねーで、早く寝ろ!
おやすみなさい。 >>1
>法曹人といえど、人間。
>偉そうなこと言っているが知らないことも多い。
基本的な自由権に関する定義、語義についてまるで知らず、国会無視の間違いを集団で陰で
裁判官らに強要し、それを指摘されても「プライド」からか、改めず、その結果、治療妨害
などの人権侵害を続けて、とうとう手遅れにして老人を殺してしまった挙句、その相続人の
権利すら認めないようなものども、仙台弁護士会にいる連中のような「人でなし」のものどもを、
「人間」よばわりする必要はないと思う。「人でなし」の「犬猫の類」に人間の言葉は通じない。
>>344
やっぱ、犬、猫の類には人の言葉は通じないだろ。
司法ジャーナル2004年6月28日号ニュース速報
その4より
【弁護士懲戒】大阪弁護士会、
北尻総合法律事務所の工藤展久氏を戒告処分に
●弁護士12年のキャリア
日弁連は2004年6月25日付の官報に
大阪弁護士会が78年度日弁連会長を努めた弁護士会の長老、北尻得五郎氏(88)が主宰する
北尻総合法律事務所の工藤展久(42)=92年登録、44期=を戒告処分にした旨を公告した。
公告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会より以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条1号の規定により公告する。
記
1懲戒を受けた弁護士 氏名 工藤展久
登録番号22505
事務所 大阪府大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル501
北尻総合法律事務所 住所 大阪府吹田市千里山東4-8-3-604
2懲戒の種別 戒告
3処分の理由の趣旨
被懲戒者は、A及びBからCの懲戒請求者に対する預託金返還請求訴訟の依頼を受け、
Cの委任意思を直接確認しないまま、
Aらの用意したCの委任状などを用いて、
2001年11月13日訴訟を提起し、2002年3月29日、
全面勝訴の判決を得た。
その後、Cが本件に全く関知していないことが判明し、控訴審においては、同9月4日、
本件訴訟の提起及び追行が無件代理行為で不適法なものであることを理由に一審判決が取り消され、
訴えを却下する旨の判決が言い渡された。
被懲戒者は、1998年頃からAの紹介で数件の預託金返還請求事件を処理しており、
本件においては、C名義のゴルフ入会保証金預かり証書の原本を預かるなどの事情があったとしても、
被懲戒者がCに対し本件訴訟提起の意思を直接確認するべきであった。
それにもかかわらず、被懲戒者がこれを怠り、
本件訴訟を提起し、追行したことは、
Cが懲戒を求める意思がないことなどの事情を勘案しても、
裁判の公正及び適正手続の実現に努める弁護士の義務を怠り、かつ弁護士に対する社会の信用を失わせるものである。
以上の被懲戒者の行為は、
弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行があったときに該当する。
4 処分の効力の生じた2004年5月24日
2004年8月1日 日本弁護士連合会
「日本弁護士連合会の発行書物
自由と正義の平成16年8月号」より
別で、ある女性にストーカーをして、ネットにエロ写真を貼り、「レイプして自殺させるか殺してくださいな」とある。悪徳三流エロストーカー弁護士や事務所に依頼すると危険。http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B9%A9%C6%A3%C5%B8%B5%D7&fr=top&src=top
「工藤展久」「北尻総合法律事務所」で、検索を。 検証『裏マニュアル』その1〜刑法134条違反の罪−「医療調査・照会の留意点」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_6.html
TOP
ttp://kazuo-k.at.webry.info/ 検証『裏マニュアル』その2〜脅迫罪−「医療調査・照会の留意点」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_7.html
検証『裏マニュアル』その3〜医師気質−「医療調査・照会の留意点」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_8.html
検証『裏マニュアル』その4〜医師法17条違反−「医療調査・照会の留意点」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_9.html
検証『裏マニュアル』その5〜医師法20条違反−「医療調査・照会の留意点」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_11.html
検証『裏マニュアル』その6〜後遺障害−「医療調査・照会の留意点」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_12.html
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ttp://kazuo-k.at.webry.info/ ニュース速報〜損保、損保弁護士への「強要罪」の訴えが続々と!
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_14.html
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ttp://kazuo-k.at.webry.info/ 検証『裏マニュアル』その7〜加害者への配慮−「交通事故診療をめぐる諸問題」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_13.html
検証『裏マニュアル』その8〜医師の職業倫理−「交通事故診療をめぐる諸問題」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_15.html
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ttp://kazuo-k.at.webry.info/ 検証『裏マニュアル』その9〜警察用診断書−「交通事故診療をめぐる諸問題」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_16.html
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ttp://kazuo-k.at.webry.info/ 検証『裏マニュアル』その10〜カルテ公開−「交通事故診療をめぐる諸問題」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_17.html
TOP
ttp://kazuo-k.at.webry.info/ 検証『裏マニュアル』その11〜弁護士照会−「交通事故診療をめぐる諸問題」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_18.html
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ttp://kazuo-k.at.webry.info/ 検証『裏マニュアル』最終〜違法の歩み−「交通事故診療をめぐる諸問題」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_19.html
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ttp://kazuo-k.at.webry.info/ こうすればいいのです
↓
「新たな無過失補償制度の創設が必要である論」
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200602/article_12.html
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ttp://kazuo-k.at.webry.info/ 『主治医からの損保犯罪への絶縁状を入手!』
ニュース速報〜損保、損保弁護士への「強要罪」の訴えが続々と!(続)
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_30.html
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ttp://kazuo-k.at.webry.info/ 司法はどう責任を取るのか?
ギーマニズム論〜『交通事故犯罪〜司法・金融庁の欺瞞』
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_31.html
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ttp://kazuo-k.at.webry.info/ ギーマニズム論〜『損保は3点セットで支払うしかない論』
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200604/article_3.html
TOP
ttp://kazuo-k.at.webry.info/ ニュース速報〜日本司法支援センター『法テラス?』明日4月10日開設!
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200604/article_7.html
TOP
ttp://kazuo-k.at.webry.info/ 表現の自由の規制立法の合憲性審査基準は
明白性の原則が適用されないらしいなwww
そんで表現の自由を規制する法律は明確でなければならないとwwwwww
漠然不明確な法律は、表現行為に対して
萎縮的効果を及ぼすから原則として
無効になるとする審査基準は、明白かつ現在の危険の基準では、無いみたいだなwww
‥‥殺意が湧いてくる
>>363
明白性の原則は経済的自由に対する
政策的制限の合憲性審査基準 ニュース速報〜「損保&損保弁護士撲滅キャンペーン」始まる!札幌
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200604/article_10.html
TOP
ttp://kazuo-k.at.webry.info/ http://mikami.schoolbus.jp/home/index.php
ネットゲーム内の貨幣を売って生活するニート。クラン総出で組織的にRMT
日記ではニートではないことを必死にアピールRMTで稼いだお金でスキーやオフで贅沢三昧
RMTでの収入でも課税の対象になるからもし申告してないなら脱税で告発できないかな >>365
交通事故犯罪ジャーナリスト 木村一雄
ニュース速報〜激写!「損保&損保弁護士撲滅キャンペーン第3弾!」札幌
ニュース速報〜北海道警察本部で道庁関係部署、病院関係者、交通事故被害者らが初顔合わせ!
逆説〜『オンギ フソンザイ カクニン ソショウ』
ニュース速報〜『3月から大きく動き出した犯罪被害者等基本計画』
ニュース速報〜『犯罪被害者等施策の動きと今後の日程について』 >>342
レスを、ざっと見たが「珍判事ー」たちはまだましなほうかもな。
反省の真似もできない猿以下の弁護士らも多くいるわけだからさ。
教条主義で法律条項や判例だけ詰め込んだ脳ミソの弁護士たちじゃー、ほんとうに国民の立場から、
司法ファッショに対抗するような闘魂も能力も身に付くはずもないな。戦前だって憲法で自由は
謳われていたし「弁護士先生」もいたが人権蹂躙が大手を振った。そういった試験制度、教育制度で
の日本の伝統、文化にも問題があるかもな。
交通事故犯罪ジャーナリスト 木村一雄
ニュース速報〜『トチ狂ったか損保&損保弁護士?賠償金を加入者に支払う!』
ttp://kazuo-k.at.webry.info/200605/article_13.html 交通事故犯罪ジャーナリスト 木村一雄
逆説〜「損保さん、同意書も健保も加入者賠償、何でも大丈夫!!!」 法曹不祥事を集団・組織的に隠蔽したい(っつーより、もみ消し隠蔽が日課、仕事)の工作員らは、
>すべては自分に起因したことなのに
と、人間が、なんらかの過ちを犯してるという弱みにつけこむ論法で鳴き寝入りさせるのを常套手段とする。
かの理屈、簡単にえば、街のチンピラが、「おまえ、俺の肩に触れた。肩が痛い。おとしまえよこせ。」
っていうやりかたに酷似する。ただ前者(法曹工作員)と後者との違いは、前者は、「事後法的屁理屈」で、
後者は未遂だということの差がある。とにかく、人間は万能の神でないから、
>すべては自分に起因したことなのに
というのは、当事者が万能神であることを相手方の人間が証明してから言えることであって、
それができるはずもないことが明らかな以上、一般常識からかけはなれた屁理屈であることは
疑う余地がない。
>>335
おまえみたいな奴に限って、弁護士などの「法曹の過ち」を正当化するのに、
>すべては自分に起因したことなのに
という論理を振り回すんじゃないのか。
>>1がとっくの昔に撃退されたのに
まだやってたんだ〜
過疎やね〜この板は >>377
っつーより、おまえらみたいな連中には人間の言葉は通じない
っていうことが判ったんじゃねーの。
「自治」や「自由」に名を借りた国会無視、規則無視の恣意解釈は
司法ファシズム、つまりは真性テロリズムでしかない。
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