法曹家を法的知識+一般常識で論破するスレ
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法曹人といえど、人間。偉そうなこと言っているが知らないことも多い。
皆で晒し上げ。
弁護士だって、得意分野以外はほとんど無知。
T大だろうが、K大だろうが、きいてて笑えることばかり。
知ってることが偉いんじゃないぞ。
知ってて(過去形)試験に合格した(過去形)のが偉かった(過去形)だけだ。
いまわうんざり法曹家。 建前は、自由恋愛だからだよ。
「一目会ったそのときに、恋の花咲くこともある」というやつね。
そんでもって、お金は、任意に渡すおこづかいなのさ。 裁判所で犯罪を犯した人物を警察に通報せずに裁判官をよそおわして法廷を開かせサボる。
裁判所の職員が勝手に書類を作って原告や被告に書類を送達させる。
>>225
sexの見返りとして出なければ買春じゃありません。 加害者が裁判を受けるところを被害者やその遺族に見せない。
判事補時代に偽物の判決判決文に印鑑を押したものが裁判官になっている。 被告や原告を裁判書への呼び出す書類に印鑑を押さない。
判事補時代に赴任したいた裁判所の裁判官になって判事補時代の間違いを他の人間に見抜かれないように証拠を隠す。
他人の建物に勝手に入り見つかったら見つけた人間の財産等を盗む
無効な訴えや違法な訴えで法廷を開く。
無効な訴えや違法な訴えの訴状文を原告や被告に送達させる・
/⌒ヽ
/ =゚ω゚)=3 むっはー!
| U /
( ヽノ
ノ>ノ ヒタヒタ
. 三 しU 弁護士が原告や被告にに無断で裁判所に書類を出してもとがめない。 一般企業が売上伸ばすようなやり方をして管轄を広げようとする。
裁判所のカウンターの中にかってに入った人間に刑事裁判を受けささない。 家庭裁判所の正規の研修を受けていないのに事件にかんよする。
暇つぶしに判事補が単独で事件にかんよする。
判事補が審判時効を単独でする。 原告が印鑑を押していない訴えを正しい訴えと思っているる 書記官が勝手に国民を裁判所に呼び出している事を知らない。 判決の正本を送らずに調書を送り日本全国を混乱に落とし入れようとする。 間違いを犯し訂正することを目的で裁判所の建物を抜け出す。 原告や被告に危害を加えて、店を開かせ店の客になって弁償する。
犯罪をごまかすためにむ書記官に偽の判決の判決の謄本を原告や被告におくらせる。 あるスレでかなりアホな通報騒ぎが起こっています。
彼はアイドル画像板の住人でお気に入りのアイドル画像板が荒らしに
荒らされたのを根に持ち、その荒らしを関係ない別の掲示板での未成年ポルノ画像を要求している人間だとして当局に通報して逮捕させたいようです。
なぜか頑なにその荒らしを著作権違反画像や未成年ポルノをダウンロードして持っているはずだから逮捕されると思い込んでいるようです。
実際 所属事務所や警察ハイテク犯罪課に通報を繰り返してるようです。
http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/girls/1091442806/l50#tag133
仲根かすみ・黒沢ゆう子の専門画像!
このスレは画像板一の賑わい って名前のコテハンです。
98以降。
すでに自分も荒らしで支離滅裂こと言ってるのですが 他人を陥れるために
証拠もないのに通報を繰り返すようなことをしてもいいのでしょうか?
そもそも未成年ポルノ単純所持など現在 犯罪ではないはずですが・・・。
ちなみに彼は自称法律家でかなり独自な理論を展開しています。
噴飯ものですがw。
郵便切手をすべて返却して判決が出たように見せかける。 原告が印鑑を押していない訴状で暇つぶしに法廷を開く。管轄外の問題に手を出す。 高須帝国は、もうすぐ犯罪スキャンダルで崩壊します。
高須クリニック企業の長年の顧問弁護士が罪人として、逮捕されるからなのです。
この名古屋弁護士会所属の宮道佳男弁護士はタチが悪い。2CHでも暴れまくりです。 逮捕になれば、クリニック崩壊に、つながるのを承知で
確信犯の元、他の犯罪者と共に、犯罪をしでかしたのですから。 高須帝国は、もうすぐ犯罪スキャンダルで崩壊します。
高須クリニック企業の長年の顧問弁護士が罪人として、逮捕されるからなのです。
この名古屋弁護士会所属の宮道佳男弁護士はタチが悪い。2CHでも暴れまくりです。 逮捕になれば、クリニック崩壊に、つながるのを承知で
確信犯の元、他の犯罪者と共に、犯罪をしでかしたのですから。 どうでもいいが、法的知識と一般常識よりも心理学、精神医学の知識で戦った
方が急所をつけるような気がするのは自分だけ?
国民をだましたり、国民を犯罪者に仕立てようとたくらむ。 郵便局に犯罪を見つけられるのがいやで郵便局を民営化しよう
としている。 弁護士の肩書きを利用して裁判所に書類を提出し国民を困らせ裁判だたになるようにしくむ。 相続のことをなにも知らないのに勝手に書類を作って昔の間違ったやり方をしてくる。
偽の書類を裁判所の住所地から発送して日本国内を混乱に落とし入れようとたくらんでいる。 コンピューターとかパソコンとゆう外国の言葉を法廷で用いる。 無効な訴えと知りながら書記官と結託して国民を裁判所に呼び出し
相続問題をこじらせて遊ぶ。 >>1
「法曹家」って・・・
はじめて聞いたぞ、そんな言葉
「法律家」か「法曹」なら知ってるが 結局、>>1は法的知識も一般常識も無いってことか・・・ いや、「確信犯」だろw
稀に見る良ネタスレマンセー >>1
このさい、細かいことはどうでもいい。
それじゃあ、巨大財閥の総帥の地位と取り替えてやろうか?
金じゃ買えないけどね。 弁護士が弁護士法に違反しても、「弁護士法を知らなかった。」といって
懲戒請求者をあざ笑いながら決定する弁護士集団。(仙台弁護士会)
309は、この板に巣食う弁護士連合会の廻しものかな?
法学板からきました
なんとなくスレタイみて親近感わいたのでこのスレと相互リンクしておきますね
デムパな理論を法学的見地から批判するスレ
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1095458363/ 別に法廷で判事が外国の言語を用いたところで問題はない。
問題なのは,判事自らが,日本語を話さず,外国の言語で話しはじめることである。
つまり判事は,発言者の言葉を反復しているだけであり,自らが日本語以外の外国語を話して居る訳ではない。
もし判事が,自らに自分自身で外国語を法廷で話しはじめたら,それは違法行為である。
しかしながら,過去にそうしたことはマスコミにとりあげられていない。すなわち,そんな阿呆な判事は居ないということだ。 宮城県の宮城刑務所で、こんなことが起きていた。暴力団関係の受刑者が酒やタバコを刑務所内で日常、
飲酒、喫煙していたというのだ。宮城県の「官憲村」は右翼・暴力団と癒着し、金さえ貰えばは何でもする
という腐敗構造になっているのである。刑務所ばかりではない。宮城県の法曹界は腐っている。
以下、宮城県法曹界のいいかげんさを晒すために、話題の人権擁護(法案)に関することについて、
述べたい。何せ法制度に関することを証拠を挙げて逐一、説明、証明していくのだから、少々長くなるが
勘弁してください。
とにかく人権擁護法案(特に第二条等)は極めて曖昧な定義で危険極まりない。最近の「歴史を知らない
漫画チック議員」らには、戦後60年を過ぎて、「喉元過ぎて熱さを忘れる。」といったような 風潮が感じ
られる。一種の「暴虎氷河を渡る」の類だ。
法成立後、最高裁がつくる規則が、国会での立法精神を無視した規則だった場合、裁判時には犯罪法曹人に
とって都合のいい恣意的解釈に利用される虞が、あまりに多すぎだ。
国会で明確に定義していてさえも、規則では曖昧な表現にされ、裁判では、その曖昧な規則の定義を利用して
国会定義とはまるでちがう語義解釈で「法曹犯罪隠蔽裁判」をやらかすのが日本の「革新法曹界」の常套手段
だから、国民は十分に注意を要するよ。
危険な(歴史の)例
平成8年12月25日、仙台高裁平成八年(人ナ)第二号人身保護事件の決定で裁判官(原健三郎、伊藤
広毅、杉山正巳)らは人身保護法、同規則に記載される「拘束」の語義について「人身保護法は、法律上
正当な理由によらないで身体の自由すなわち行動の自由が拘束されている者に対し、司法裁判により簡易な
手続で、かつ迅速に行動の自由を回復させることを目的とするもので、同法の対象となる「拘束」とは、
逮捕、抑留、拘禁等身体の自由を奪い、又は制限する行為をいい(人身保護規則三条)、現実に身体に直接的
な抑制が継続的に加えられることにより行動の自由が制限されている状態にあることを要するものと解される。
そこで、・・・」
と「規則解釈権」を悪用、濫用して「法曹村」に都合のいい「定義」をした。しかし、よく調べてみると、
(理由は以下で述べるが)これは国語の定義について権限、権能を持つ国会の定義をまったく無視した越権行為
であって裁判官ら法曹界の恣意定義でしかなかったことが判明してる。それでも、日本の司法は、法曹犯罪
(国柱会という極右ナチズム宗教団に所属していながら「革新」を名乗る悪徳弁護士の教唆による人権侵害)
を正当化し続けるために、規則制定規則解釈権を楯にして、その誤謬を認めず、反議会制民主主義のファッショ
法曹で開き直のが現状なのだ。つまり日本の法曹は、法曹人による不当な拘束を正当化するためならなんでも
ありという法曹ファシズムに陥ってるともいえるのだ。
(続く
以下、理由
国会では、
1 法案草稿者(証人小林一郎氏)の説明として「・・・法益というものは、身体の安全というものではない
のであって、動作の自由なんでございます。」(上記裁判官らが語義解釈した際の「行動」ではなく「動作」で
あることに注意。)(小林一郎証人、参議院司法委員会昭和23年3月23日議事録第五号)
2 「自由を拘束されるということは、これは身體の自由が侵害せらるるすべての場合を抱合するのであり
まして、逮捕、監禁、抑留、或いは抑制、拘禁、軟禁など、苟くも身體の自由が奪われ、又は制限せられる如何
なる場合も含める趣旨であります。拘束という文句はこの廣い意味を表す用語として使用したのであります。」
(参議院司法委員会昭和23年3月30日梶田専門委員による説明、議事録第九号、衆議院はまだ正式には
できてなかったようだが、その前身の委員会で泉参議院専門調査委員が参議院での説明と全く同じ意味で
昭和23年5月27日説明、司法委員会21号議事録)
と、拘束の定義が明確にされている。よって人身保護規則3条ではくどくどと記述せず「等」と記載された
のである。しかし法曹界はこの「国権の最高機関」たる国会の国語定義権を無視して規則に記載される「等」
を悪用し、「後出しジャンケン解釈」で恣意解釈をした。
(真相は仙台弁護士会の当時の懲戒委員会のメンバーらが「村の伝統」か、悪徳弁護士の悪行を組織的隠蔽する
ために、そのような恣意解釈するように圧力をかけたらしい。)
(続く)
このように上記裁判官らは、司法の規則解釈権を悪用してこのような「等」と記載されていることにつけこみ、
拘束の定義を狭義にごまかし、結局は法曹人による不当拘束という犯罪を「適法」なものとしてこじつけたので
ある。結局は国民の自由権(動作の自由)は狭義に定義されたのである。つまり裁判官らは規則での制定権や
解釈権を悪用して、国会の定義についてごまかし、反議会制民主主義のファシズムで「下克上裁判」をやらかした。
法案草稿者(小林一郎氏)が法案が可決した後に著した「人身保護法概論」で、規則が制定されたことに
ついて、「このような規則では、後世、官憲らは規則制定権、解釈権を利用して法令で定められた国民の
権利をまたもや不当に制限するようになるだろう。最高裁の規則制定権は極めて危険なもので下克上制度だ。」
という趣旨で警鐘を鳴らしているが、そのとおりになった。
仙台高裁を含めて日本の司法は「知らしむべからず、依らしむべし。」というようなものだ。否、それより
高慢な観点かもしれない。つまり「オイコラ官憲」の立場から国会が決めた日本語の意味まで勝手気侭に変
えていいのが裁判官となったのである。それでは法令の意味は司法(裁判官)に都合の良いように変えられ
るのである。実質的な立法権が国会ではなく、裁判所にあるということになる。
今般の「人権擁護法案での人権侵害」も「ネットで裁判官(や弁護士や検察官や法務官や警察官)に対する
信用毀損などの人権侵害がなされた容疑がある。」という解釈が法曹家によってされると、家宅強制捜査から
逮捕から「何でもあり」ということになるだろう。戦前の治安維持法と同じ機能をもっている。
戦前の治安維持法も、制定当時は、極右(国粋主義者)のテロや極左(共産党員) によるテロを取り締まる
ために制定された。ところが、その「極右」がとりまきになってた近衛文麿(河上肇に傾倒し、ナチズムを礼賛
してた右翼社会主義であった。)などが政権につくと、その治安維持法は、宗教家や自由主義者を弾圧することに
利用され始まったのだ。「革新」を標榜する右翼の近衛らは「天皇は現人神」の説を看過しながら、一方では、
「宗教は人民の阿片」という社会主義に傾倒していたから、宗教弾圧は痛くも痒くもなかったのである。
一方では、
右翼暴力団−[麻薬覚醒剤密輸や拉致]−北朝鮮(朝鮮総連)−革新政治団体、革新法曹村
という癒着や連携の構図もあることに、日本人が今ほど注意しなければならない時期もないとも思える。
「自称・人権派、自称・革新派」の弁護らは、悪徳弁護士の首謀(教唆)による不当拘束を
正当化するために、国会が明確に決めていた「日本語」の意味を変えて、身体の自由に
対する人権侵害を正当化した。つまり、たった一人の悪徳法曹人の犯罪を隠蔽するため
に、国民全ての人の身体の自由に関する権利を「官憲に売った」のである。そのような連中
なら「拉致」なんかなんとも思わないだろう。案の定、米軍演習問題やイラク問題などでの、
「人権」とは直接は殆ど関係のない政治イデオロギー問題では、大規模な弁護団を組んで、
抗議声明を出したり、裁判沙汰を起こす連中だが、人権侵害の標本みたいな、北朝鮮の拉致
問題では、まるで他人事のように、抗議声明の一つも出さないのが、日本の弁護士会など法曹界だ。
>>323
刑法に逮捕監禁罪があるからそんなに騒ぐ必要もないでしょう。
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