> 単に配達証明レベルで、金銭的に本当に今後も解決するのであろうか。
内容証明にすればすぐにお金を払ってくれるとでも言うの?
法的に「催告」が要件となるような事情があるならばともかく、既に履行期の
過ぎた債権を督促するのであれば内容証明にしてみても裁判上はあまり意味を
持たないよ。
比較的大きな企業間では、個別の問題で双方の主張が対立して紛争が生じて
いても、企業間の取引自体は従前どおり継続されているということの方が多い。
今後の取引関係を考えた場合、内容証明という角が立つ方法を避けることは
少しも珍しいことではないよ。内容証明か普通郵便かという形式面よりも、
書面の内容という実質面の方が遙かに重要。